知的財産権と国際法律分野

某建設グループが尤某と某新聞社の名誉権紛争を訴えた事件

【本件弁護士紹介】
ロダン、辽寧省の同方法律事務所の高級パートナー。弁護士として長年の経験があり、特に建設工事施工契約、不働産、会社及び金融資産に関する法律事務の経験があります。華能新エネルギー股份有限公司辽寧支社及び傘下の全ての子会社、辽寧維華集団、香港南華集団が沈陽に設立した全ての子会社、沈陽麟竜科技股份有限公司、中鉄快運沈陽支社など多くの有名企業の法律顧問を務めました。2018年には遼寧省人民政府法律顧問に任命された。
某建設グループは2015年9月に瀋陽市沈河区人民法院に訴訟を提起し、その訴請は尤某と某新聞社が名誉権を侵害したと主張し、訴請裁判所は両被告に謝罪記事を掲載することと精神的損害賠償金30万元を支払うことを決定した。当弁護士は某新聞会社の代理人として、本件を受けてから、早速某建設グループの訴請に関連した新聞記事を詳しく調べ、当該新聞記事の記者に事情を聞き、証拠を取得した。
【事件の内容】
某建設グループが訴請した内容は、A晩報に掲載された反腐敗新聞関連の記事で、落馬した陳長林氏の職務経歴や法違反で司法に摘発されるまでの過程を詳細に描写したものだった。本紙記者に至る取材と調査を通じて、陈长林は他人の実名を通報されて司法に摘発されたが、この事件の被告は○○2ユイルレジャー組織、ブライアン・○○通報陈长林最も主要な原因は、ブライアン・○○は、陈长林グループの○○建設社長は、かつては後半離職○建設グループ、しかし陈长林○○と建設グループが依然として利益葛藤があって、尤某と某建設集団建設工事施工契約紛争事件で、陳長林が職権を利用して事件に干渉したため、尤某は陳長林を告発した。
本件は2016年5月4日に瀋陽市沈河区人民法院で公開審理された。審理の過程で、双方は主に本件における当該ニュース類の記事に捏造事実があるかどうか、及び当該記事が某建設集団の名誉権を侵害しているかどうかについて立証と弁論を行った。
判決結果:本件一審裁判所は法律に基づいて某建設グループの訴訟請求をすべて棄却する判決を下した。その后、某建設集団は沈陽市中級人民法院に上訴した。沈陽市中級人民法院は二審の審理を開廷し、某建設集団の上訴を棄却し、原審を維持すると最終判定した。
【事件の内容】
本件の新聞記事は反腐敗新聞記事である。報道内容は主に落馬した陳長林官僚の職務経歴及び司法に摘発された原因と経緯をめぐるものである。この新聞記事は社会的影響が極めて大きい。当弁護士は新聞報道の全内容及び裁判中双方当事者の立証及び弁論に対して全面的かつ精緻な分析を行った。
当弁護士の記事全体に対する分析と裁判中の双方当事者の立証によると、本件の記事はただ1本の通常の反腐敗新聞類の記事で、記事の中で某建設グループの建設労働者契約紛争事件の件に言及したことについて、○実名通報陈长林時その原因はユイルレジャー投書で○○を明確に書いたユイルレジャー陈长林違法性軍紀と同建設グループの事件の原因は干渉し、ために、a夕刊は事実を陳述性報道し、事件陈长林真かに干渉して、aの夕刊には非常の報道内容には、真実報道内容が客観的なので、中国の『民法通則』若干問題の意見第140条第2項と『最高人民法院の名誉権事件審理に関する若干問題の解釈』第9問などの関連規定によると、本件に関わる報道内容に権利侵害はない。
この事件を総合すると、新聞社側の代理人として最も重要なのは、記事全体の記事の出所と記事の根拠を分析することである。検証過程では、弁護士はこのニュース記事の内容がすべてを統廃合し、報道内容についての出所や証拠資料を分析していると編成し、この過程で、○○○○建设エンジニアリンググループとユイルレジャー建設契約関連紛争1案の事実と裁判の内容を経て本弁護士についての詳しい調査した関連法律文書を証明したしかし陳長林が建工契約紛争事件に干渉したかどうかについては、陳長林事件の裁判資料及び法律文書を調査しなければ明らかにならないが、陳長林事件の内容はすべて秘密資料であるため入手できない。最後に、本弁護士を通じて再びニュースの内容に対する分析の結果、本件に渉ニュースの報道内容の中では描いた○○○○建设エンジニアリンググループとユイルレジャー建設契約紛争事件、しかし陈长林干渉が同事件の進展があったかどうかについて、関連記事では非常に言語、事件関連記事は供述的な表現をしたしかもその記述内容は、報道の根拠となった裁判文書によって裏付けられている。一方、本弁護士も投書ユイルレジャー○○に関係省庁に入社したのは、ブライアン・○○の投書で明確に説明し、○○確信陈长林告発の原因すなわちユイルレジャーで陈长林職務権限を利用して干渉した格好の○○○○建設グループと建设エンジニアリング契約紛争1案、総合で、本件の記事を渉こうした事実に対する一種の供述だけ性の表现は、評価の言葉はなく、その表現には根拠がある。このため、某建設グループはこの新聞記事が名誉を侵害したと主張しているが、事実も法的根拠もない。

友情のリンク 遼寧省弁護士協会 瀋陽市弁護士協会 遼寧省高級人民法院 瀋陽市中級人民法院 中国弁護士ネットワーク