知的財産権と国際法律分野

アディダスAG対沈陽愛盟服装有限公司商標権侵害紛争事件

【本件弁護士紹介】王寧氏は、遼寧同方法律事務所に勤務し、司法部に勤務する弁護士資格を取得した初の弁護士となる。勤務中、政府与党机関、大型公企業、上場企業、金融机関、外資系企業、医療机関、学校、社団、私営企業などの法律顧問を務めた。米国にも何度か行き、中米間のビジネス交流活働にも参加した。ここ数年英国及び北京、上海、広州の弁護士仲間と協力して知的財産権方面の法律事務を処理しています。弁護士として一貫して司法実践の最前線で勤勉に働き、豊富な法律実践経験を積み、民商紛争、刑事弁護、特に知的財産権、会社法律事務、不働産開発建設に関わる法律問題に見識があります。
【裁判の要点】権利者が登録商標の専用権を有しているかどうかは商標管理部門が登録するかどうかを基准とすべきである。原告は中国で登録商標第15887773号、18172664号を登録しており、いずれも有効期間内である。原告は権利者として、衣類、靴、帽子などの商品に登録商標の専用権を有し、中国の法律の保護を受けるべきである。被告は自分が事件に関連する図案の運働ズボンを販売する時原告の商標はまだ登録していないと抗弁したが、原告がすでに法律に基づいて本件登録商標の専用権を取得した后に依然として行った権利侵害行為も原告の登録商標の専用権に対する侵害を構成し、賠償責任を免れることはできない。
【基本事件】アディダス有限公司(アディダスag)は1960年代から「三ストライプ」商標を使ったのは1978年我が国录画を中国公衆知られ、アルゼンチンのサッカーw杯からは20世纪70年代に中国市場に参入し、リアルタイムで生産、広報、販売を帯び始めた「三ストライプ」商標の運動服。アディダスAG (Adidas AG)は、世界の多くの国で「三縞」の商標登録を申請しており、中国大陸部では登録が遅れているが、実際には高い名声と強固な対応関系を筑いている。アディダスAG (Adidas AG)は2014年12月9日に国家商標局に出願し、2017年9月28日に商標権第15887773号を取得、2015年10月28日に出願し、2017年2月14日に商標権第18172664号を取得した。
2018年、アディダスAG (Adidas AG)はtモールの「tシャツ衣恋旗艦店」というネット店舗でパンツの裾に「3つのストライプ」のロゴが入ったパンツが販売されているのを発見し、代理人に依頼して公証処職員の監督の下で権利侵害商品を購入し、公証した。2018年6月7日、権利侵害商品の合格証明書に表示された企業名に基づき、遼寧省瀋陽市中級人民法院に提訴し、被告の瀋陽愛盟服装有限公司に対し、権利侵害の停止と20万元の損害賠償と5万元の合理的な支出を命じるよう求めた。
遼寧省瀋陽市中級人民法院は2018年8月20日、公開裁判を開き、原告のアディダス有限公司(Adidas AG)訴訟代理人の王寧氏と被告の瀋陽愛盟服装有限公司法定代表者が裁判に参加した。
被告の沈陽愛盟服装有限公司は「ズボンは五愛市場から輸入したものだが、ブランド「大シャツ衣恋」は私のもので、2014年にすでに権利侵害商品を販売しており、原告の商標は2017年に登録されたもので、権利侵害だとは知らなかった」と主張した。私はズボンを売る前にネットで三つのストライプの未登録を調べた。
当事者は訴訟請求をめぐって法律に基づいて証拠を提出し、法廷は当事者を組織して証拠交換と質証を行った。原告のアディダス有限公司(Adidas AG)は訴訟請求をめぐって29件の証拠を提出した。被告の沈陽愛盟服装有限公司はいずれも原告の証拠に対して異議がなく、ズボンが被告のところで購入されたことを認めたが、権利侵害ではないと判断した。被告は4件の証拠を提出した。証拠の一つは泉州のウェブサイト上のニュースで、原告の商標が登録されていないことを証明する。証拠二、最高人民法院の行政裁決書は、三つの縞模様が中国で登録されないことを証明する。証拠3、1種のズボンは2014年9月18日に販売を開始して、相手は訴えた后に私は棚を下げて売らない;証拠四、淘宝網の顧客サービスのチャット記録、商品の販売開始と棚の時間を証明します。原告は証拠一、三、四の真正性を認めず、証拠二は本件争議に対する商標ではないとみなしている。裁判部は双方の証拠に対して次のように認定した。原告が登録商標専用権を有しているかどうかは商標管理部門が登録しているかどうかを基準とすべきで、本件は全事件の証拠を総合して被告の権利侵害について認定する。当事者に対して異議のない証拠は,当院はこれを確認してそれを立証する。
当事者の陳述と審査によって確認された証拠に基づき,裁判所は事実を次のように認定した。
原告は法律に基づいて訴訟商標の専用権を登録し、訴訟商標に対して大量の使用と宣伝を行い、公衆の中で高い知名度を有している。原告は代理人に依頼し、2018年3月9日に北京東方公証処に証拠保全を申請し、公証人の監督下でネットショッピングの公証を行い、権利侵害商品を購入し、封印した。沈陽愛盟服装有限公司は2014年1月8日に設立され、経営範囲は服装、服飾、靴、帽子の販売。
審理を経て、裁判所は原告は法律に基づいて登録し且つ事件商標の専用権を有しており、被告が販売した商品に事件商標と同じ商標が使用されており、一般公衆の注意力によって同一の商標と誤認されやすいと判断したのは、同一の商品に登録商標と同じ商標が使用されている場合に当たるとみなした。被告は自分が事件に関連する図案の運働ズボンを販売する時原告の商標はまだ登録していないと抗弁したが、原告がすでに法律に基づいて本件登録商標の専用権を取得した后に依然として行った権利侵害行為も原告の登録商標の専用権に対する侵害を構成し、賠償責任を免れることはできない。
【裁判結果】一、被告沈陽愛盟服装有限公司は本判決の効力が発生した日から直ちに原告アディダス有限公司(Adidas AG)第15887773、18172664号登録商標の専用権を侵害する行為を停止する。二、被告沈陽愛盟服装有限公司は本判決の効力が発生した日から10日以内に原告アディダス有限公司(Adidas AG)の経済的損失及び権利侵害を阻止するために支出した合理的費用の合計30000元を賠償する。三、事件受理料は元5050元で、被告が負担する。
【裁判理由】原告はドイツ連邦共和国に登記設立された会社。原告は中国で登録商標第15887773号、18172664号を登録しており、いずれも有効期間内である。原告は権利者として、衣類、靴、帽子などの商品に登録商標の専用権を有し、中国の法律の保護を受けるべきである。裁判で比較したところ、原告が公証して購入した2本の運動ズボンの外側のズボンの縫い目には3本の幅が同じ白色の平行なストライプがあり、原告登録商標第15887773、18172664号とほぼ一致している。いずれも3本の平行な縦縞で構成され、ストライプの色とズボンの背景色には一定の差がある。一般公衆の注意力によって同一の商標と誤認されやすいと判断されるのは、同一の商品に登録商標と同一の商標が使用されている場合に該当する。抗弁その被告から販売案の柄のパンツを渉るとき、原告の商標登録をしていたが、その事件に原告が法律で登録商標の人権侵害专用权後も亦构成の商標登録原告专用权に対する侵害、賠償責任を免除しない。
【関連条項を】『中华人民共和国の商標法第五十七条と第ろくじゅうさん条で、「中华人民共和国社外民事関係法適用法虽然条、『最高人民法院商標紛争民事事件の審理適用法律の若干についての解釈』第10条と第16条1項は、第2項と第17条、二十条1項。
[オピニオン]弁護士として代理商標持ち主合法的権利保護のための目的は、弁護士の旨は、正当な経営状態で保護のれんの建立と市場の秩序や消費者の利益を守り、商標法および関連司法解釈を根拠に、すでに一部を筑きのれんと出所を明確に認識機能の商標、登録時間が遅くて、も法律の十分な保護を与えなければならない。
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