ある証券仲介(香港)有限会社は呂某融資融券取引紛争事件を訴えた
【本件弁護士紹介】劉燕、遼寧同方弁護士事務所パートナー、遼寧省金融保険専門委員会委員、財産管理弁護士連盟メンバー。劉燕弁護士は前後して瀋陽市平和区優秀青年弁護士、瀋陽市弁護士業界優秀共産党員に選ばれた。主な業務分野は法律顧問サービス、民商事訴訟及び執行、特に金融訴訟分野で豊富な事件処理経験がある。
【裁判のポイント】原告は香港特別行政区に登録されて設立された会社であり、元・被告間の融資融券取引の法律関係は香港特別行政区で発生し、本件は渉外民事訴訟手続を参照して審理すべきである。渉外民事関係の定性は、法律地(中国大陸)の法律を適用し、融資融券取引紛争である。元、被告は『保証金証券顧客協議書』の中で香港特別行政区の法律の管轄を受けることを約束したため、本件実体審査は香港特別行政区の関連法律を適用すべきである。香港特別行政区の法律は、契約を違約した側が相手に賠償する原則は「契約に依存して被った損失」であり、違約者にその違約によって相手に消費された費用を賠償するよう命じたため、裁判所は法律に基づいて原告のすべての訴訟請求を支持した。
【基本的な事件】2016年2月26日、呂被告は原告のある証券仲介(香港)有限会社で証拠金証券の顧客口座を開設し、原告が被告に株式融資サービスを提供した。2016年2月29日、呂被告はA証券有限会社に保有していた5株を原告の抵当融資に回し、原告は被告に代わってA証券有限会社に融資金3300万香港ドルを支払った。その後、呂被告は何度もこの口座を通じて株式取引を行った。2017年3月24日に被告が保有していた株式の株価が暴落し、口座保証金が不足したため、原告は被告の口座が保有していたすべての株式を平倉にした。平倉後被告は原告保証金14704424.4香港ドルを借りている。また、「保証金証券顧客協議書」第7条の約束によると、被告は原告が発行した信用融通書に記載された金利(年利率8.25%)に基づいて原告に残金の利息をすべて支払うべきで、利息は日締め形式で計算し、毎月最後の日または原告の要求時に支払う必要がある。平倉後の被告は原告保証金と利息を滞納している。原告は何度も被告に延滞した保証金と利息の返済を催促し、被告は返還を拒否したため、元は裁判所に被告に原告保証金14704424.4香港ドルの給付を命じたことを伝えた、被告は原告に2017年3月1日から実際に返済された日までの保証金利息を給付するよう命じた(仮計は2017年12月31日まで115792.99香港ドル、利息は『保証金証券顧客協議書』の約束に従って計算する)。被告に債権実現のために原告が発生した諸費用(弁護士費、公証費、法律究明費用などを含むがこれらに限らない)の支払いを命じる、被告に本件の訴訟費用の全額を負担するよう命じた。
【裁判結果】一、呂被告は本判決の発効後10日以内に原告のある証券仲買(香港)有限会社に保証金元金香港ドル14704424.44元を一括給付した、二、呂被告は本判決の発効後10日以内に原告のある証券仲介(香港)有限会社の保証金未払金元金香港ドル14704424.4元の利息を一括給付した(2017年3月1日から実際の返済日まで、「保証金証券顧客協議書」が約束した年利率8.25%で計算する)。三、呂被告は本判決の発効後10日以内に原告のある証券仲介(香港)有限会社に公証費香港ドル22020元、弁護士費人民元X万元、財産保全責任保険料人民元25355元、翻訳費人民元300元を一括給付した。四、原告のある証券仲買(香港)有限公司のその他の訴訟請求を却下する。事件の受理費は人民元97866元、保全費は人民元5000元で、呂被告が負担した。
【裁判理由】原告は香港の「証券と先物条例」の要求に基づいて顧客と「保証金証券口座開設合意書」を締結した。この合意書は顧客が自発的に署名し、香港の法律に基づいて合法的に有効である。香港の法律では、契約を違約した側が相手に賠償する原則は「契約に依存して被った損失」であり、違約者にその違約によって相手に消費された費用を賠償する責任を負わせることである。Anglia Television Ltd v.Reed(1972)1 GB 60例では上記の原則を確定した。本件では、原告は呂氏に金融資本業務(融資融券業務)の保証を行った呂氏は、顧客が株式売買で利益を得ているかどうかにかかわらず、保証金と相応の利息を期限切れに原告に返還すべきだ。しかし、呂氏は保証金と利息を期限切れに返済しておらず、原告が契約に基づいて受けた損失である。そのため、法律と協議に基づいて、呂氏は原告の借入金と相応の利息損失を賠償しなければならない。原告が主張する公証費用、弁護士費、財産保全責任保険料、翻訳費については、上記の費用は渉外事件により原告が域外証拠を提出した際に発生し、本件債権を実現するために支出されたものであり、「保証金証券顧客協議書」はこの費用を約定し、呂氏が原告にもたらした損失、費用、支出に属し、被告は賠償しなければならない。
【関連法条】『中華人民共和国渉外民事関係法律適用法』第3条、第8条、第10条、第41条、『中華人民共和国国民事訴訟法』第64条第1項、第144条、第259条、『最高人民法院の『中華人民共和国国民事訴訟法』の適用に関する解釈』第551条、「民事訴訟証拠に関する最高人民法院のいくつかの規定」第2条、「証券と先物条例」、Anglia Television Ltd v.Reed(1972)1 GB 60例。
【弁護士の視点】
1、事件の定性問題
『中華人民共和国国民事訴訟法』第259条の規定に基づき、中華人民共和国の領域内で渉外民事訴訟を行い、本編の規定を適用する。本編に規定がない場合は、本法のその他の関連規定を適用する。『最高人民法院の「中華人民共和国国民事訴訟法」の適用に関する解釈』第五百五十一条の規定によると、人民法院は香港、マカオ特別行政区と台湾地区に関する民事訴訟事件を審理し、渉外民事訴訟手続の適用に関する特別規定を参照することができる。
本件の原告は香港特別行政区に登録されて設立された会社であり、元、被告間の融資融券取引の法律関係は香港特別行政区で発生しているため、本件は渉外民事訴訟手続を参照して審理すべきである。『中華人民共和国渉外民事関係法律適用法』第8条は、渉外民事関係の定性は、法律地(中国大陸)法律を適用することを規定しているため、本件は融資融券取引紛争である。
2、案件依頼手続き
渉外事件は大陸部で起訴され、香港企業が香港で大陸部弁護士に委託する手続きを行う場合、司法省が審査して委託した香港弁護士を委託公証人として、関連公証文書を発行し、さらに司法省が香港に設立した中国法律サービス(香港)を通じて会社の審査を制限し、印鑑を加えて転送しなければならない。
公証を委託する材料には、香港企業の住所地商業登録登記機構が発行した当該法人、その他の組織の存在を証明する関連証明材料、株主(会)、取締役(会)、執行役員などが訴訟を提起することに同意する決議またはその他の書類、株主(会)、取締役(会)、執行役員、パートナーが授権代表を指定する決議、「委託代理協議」、「授権委任委任状」、起訴状、証拠資料。裁判所に提出されたすべての資料は、委託公証人が公証文書を発行し、司法省が香港に設立した中国法律サービス(香港)有限公司の審査を経て印鑑を加えて転送する必要があるため、公証を行う際には必ず材料を詳細に準備し、二次公証を回避しなければならない。
3、法律の適用問題
「中華人民共和国渉外民事関係法律適用法」第3条は、当事者が法律の規定に基づいて渉外民事関係の適用を明示的に選択できる法律を規定している。第10条では、渉外民事関係に適用される外国の法律は、人民法院、仲裁機関または行政機関によって明らかにされると規定している。当事者が外国の法律を適用することを選択した場合は、その国の法律を提供しなければならない。外国の法律又は同国の法律に規定がないことを明らかにすることができない場合は、中華人民共和国の法律を適用する。第41条では、当事者は契約が適用される法律を協議して選択することができると規定している。当事者が選択していない場合は、義務の履行に最も当該契約の特徴を体現できる一方の当事者が常に居住地である法律またはその他当該契約と最も密接に関連する法律を適用する。
本件において、双方の当事者は『保証金証券顧客協議書』の中で、本協議は香港特別行政区の法律の管轄を受け、中華人民共和国香港特別行政区の法律に基づいて執行することを約束した。したがって、本件実体審査は香港特別行政区の法律を適用し、香港特別行政区は英米法系に属し、法律の究明時に香港弁護士に協力を依頼することができ、本件裁判の根拠は成文法「証券と先物条例」、および判例Anglia Television Ltd v.Reed(1972)1 GB 60例を含む。
【裁判のポイント】原告は香港特別行政区に登録されて設立された会社であり、元・被告間の融資融券取引の法律関係は香港特別行政区で発生し、本件は渉外民事訴訟手続を参照して審理すべきである。渉外民事関係の定性は、法律地(中国大陸)の法律を適用し、融資融券取引紛争である。元、被告は『保証金証券顧客協議書』の中で香港特別行政区の法律の管轄を受けることを約束したため、本件実体審査は香港特別行政区の関連法律を適用すべきである。香港特別行政区の法律は、契約を違約した側が相手に賠償する原則は「契約に依存して被った損失」であり、違約者にその違約によって相手に消費された費用を賠償するよう命じたため、裁判所は法律に基づいて原告のすべての訴訟請求を支持した。
【基本的な事件】2016年2月26日、呂被告は原告のある証券仲介(香港)有限会社で証拠金証券の顧客口座を開設し、原告が被告に株式融資サービスを提供した。2016年2月29日、呂被告はA証券有限会社に保有していた5株を原告の抵当融資に回し、原告は被告に代わってA証券有限会社に融資金3300万香港ドルを支払った。その後、呂被告は何度もこの口座を通じて株式取引を行った。2017年3月24日に被告が保有していた株式の株価が暴落し、口座保証金が不足したため、原告は被告の口座が保有していたすべての株式を平倉にした。平倉後被告は原告保証金14704424.4香港ドルを借りている。また、「保証金証券顧客協議書」第7条の約束によると、被告は原告が発行した信用融通書に記載された金利(年利率8.25%)に基づいて原告に残金の利息をすべて支払うべきで、利息は日締め形式で計算し、毎月最後の日または原告の要求時に支払う必要がある。平倉後の被告は原告保証金と利息を滞納している。原告は何度も被告に延滞した保証金と利息の返済を催促し、被告は返還を拒否したため、元は裁判所に被告に原告保証金14704424.4香港ドルの給付を命じたことを伝えた、被告は原告に2017年3月1日から実際に返済された日までの保証金利息を給付するよう命じた(仮計は2017年12月31日まで115792.99香港ドル、利息は『保証金証券顧客協議書』の約束に従って計算する)。被告に債権実現のために原告が発生した諸費用(弁護士費、公証費、法律究明費用などを含むがこれらに限らない)の支払いを命じる、被告に本件の訴訟費用の全額を負担するよう命じた。
【裁判結果】一、呂被告は本判決の発効後10日以内に原告のある証券仲買(香港)有限会社に保証金元金香港ドル14704424.44元を一括給付した、二、呂被告は本判決の発効後10日以内に原告のある証券仲介(香港)有限会社の保証金未払金元金香港ドル14704424.4元の利息を一括給付した(2017年3月1日から実際の返済日まで、「保証金証券顧客協議書」が約束した年利率8.25%で計算する)。三、呂被告は本判決の発効後10日以内に原告のある証券仲介(香港)有限会社に公証費香港ドル22020元、弁護士費人民元X万元、財産保全責任保険料人民元25355元、翻訳費人民元300元を一括給付した。四、原告のある証券仲買(香港)有限公司のその他の訴訟請求を却下する。事件の受理費は人民元97866元、保全費は人民元5000元で、呂被告が負担した。
【裁判理由】原告は香港の「証券と先物条例」の要求に基づいて顧客と「保証金証券口座開設合意書」を締結した。この合意書は顧客が自発的に署名し、香港の法律に基づいて合法的に有効である。香港の法律では、契約を違約した側が相手に賠償する原則は「契約に依存して被った損失」であり、違約者にその違約によって相手に消費された費用を賠償する責任を負わせることである。Anglia Television Ltd v.Reed(1972)1 GB 60例では上記の原則を確定した。本件では、原告は呂氏に金融資本業務(融資融券業務)の保証を行った呂氏は、顧客が株式売買で利益を得ているかどうかにかかわらず、保証金と相応の利息を期限切れに原告に返還すべきだ。しかし、呂氏は保証金と利息を期限切れに返済しておらず、原告が契約に基づいて受けた損失である。そのため、法律と協議に基づいて、呂氏は原告の借入金と相応の利息損失を賠償しなければならない。原告が主張する公証費用、弁護士費、財産保全責任保険料、翻訳費については、上記の費用は渉外事件により原告が域外証拠を提出した際に発生し、本件債権を実現するために支出されたものであり、「保証金証券顧客協議書」はこの費用を約定し、呂氏が原告にもたらした損失、費用、支出に属し、被告は賠償しなければならない。
【関連法条】『中華人民共和国渉外民事関係法律適用法』第3条、第8条、第10条、第41条、『中華人民共和国国民事訴訟法』第64条第1項、第144条、第259条、『最高人民法院の『中華人民共和国国民事訴訟法』の適用に関する解釈』第551条、「民事訴訟証拠に関する最高人民法院のいくつかの規定」第2条、「証券と先物条例」、Anglia Television Ltd v.Reed(1972)1 GB 60例。
【弁護士の視点】
1、事件の定性問題
『中華人民共和国国民事訴訟法』第259条の規定に基づき、中華人民共和国の領域内で渉外民事訴訟を行い、本編の規定を適用する。本編に規定がない場合は、本法のその他の関連規定を適用する。『最高人民法院の「中華人民共和国国民事訴訟法」の適用に関する解釈』第五百五十一条の規定によると、人民法院は香港、マカオ特別行政区と台湾地区に関する民事訴訟事件を審理し、渉外民事訴訟手続の適用に関する特別規定を参照することができる。
本件の原告は香港特別行政区に登録されて設立された会社であり、元、被告間の融資融券取引の法律関係は香港特別行政区で発生しているため、本件は渉外民事訴訟手続を参照して審理すべきである。『中華人民共和国渉外民事関係法律適用法』第8条は、渉外民事関係の定性は、法律地(中国大陸)法律を適用することを規定しているため、本件は融資融券取引紛争である。
2、案件依頼手続き
渉外事件は大陸部で起訴され、香港企業が香港で大陸部弁護士に委託する手続きを行う場合、司法省が審査して委託した香港弁護士を委託公証人として、関連公証文書を発行し、さらに司法省が香港に設立した中国法律サービス(香港)を通じて会社の審査を制限し、印鑑を加えて転送しなければならない。
公証を委託する材料には、香港企業の住所地商業登録登記機構が発行した当該法人、その他の組織の存在を証明する関連証明材料、株主(会)、取締役(会)、執行役員などが訴訟を提起することに同意する決議またはその他の書類、株主(会)、取締役(会)、執行役員、パートナーが授権代表を指定する決議、「委託代理協議」、「授権委任委任状」、起訴状、証拠資料。裁判所に提出されたすべての資料は、委託公証人が公証文書を発行し、司法省が香港に設立した中国法律サービス(香港)有限公司の審査を経て印鑑を加えて転送する必要があるため、公証を行う際には必ず材料を詳細に準備し、二次公証を回避しなければならない。
3、法律の適用問題
「中華人民共和国渉外民事関係法律適用法」第3条は、当事者が法律の規定に基づいて渉外民事関係の適用を明示的に選択できる法律を規定している。第10条では、渉外民事関係に適用される外国の法律は、人民法院、仲裁機関または行政機関によって明らかにされると規定している。当事者が外国の法律を適用することを選択した場合は、その国の法律を提供しなければならない。外国の法律又は同国の法律に規定がないことを明らかにすることができない場合は、中華人民共和国の法律を適用する。第41条では、当事者は契約が適用される法律を協議して選択することができると規定している。当事者が選択していない場合は、義務の履行に最も当該契約の特徴を体現できる一方の当事者が常に居住地である法律またはその他当該契約と最も密接に関連する法律を適用する。
本件において、双方の当事者は『保証金証券顧客協議書』の中で、本協議は香港特別行政区の法律の管轄を受け、中華人民共和国香港特別行政区の法律に基づいて執行することを約束した。したがって、本件実体審査は香港特別行政区の法律を適用し、香港特別行政区は英米法系に属し、法律の究明時に香港弁護士に協力を依頼することができ、本件裁判の根拠は成文法「証券と先物条例」、および判例Anglia Television Ltd v.Reed(1972)1 GB 60例を含む。