金融保険法律事務

宋氏はある生命保険会社、ある生命保険会社遼寧支社の生命保険契約紛争事件を訴えた

【本件弁護士紹介】王占平、遼寧同方弁護士事務所高級パートナー、保険及び財産リスクの法律管理に長けている。サービスの顧客は中国輸出信用保険会社、融盛財険本社、人民保険、中国生命、平安保険、太平保険、新華生命など30社近くの生命保険及び財険遼寧支社及び多くの保険代理人チーム或いは保険仲介会社であり、法律顧問、法律相談、保険契約、保険賠償、企業及び個人の保険配置、デューディリジェンス調査、保険分野に関わる刑事事件、保険資金の運用、保険金信託、インターネット保険、財産伝承、保険証券の差し押さえ、保険の補償、訴訟保全責任保険のリスク審査、保険法律シリーズの訓練などの訴訟と非訴訟法律サービス。
【審判のポイント】
保険契約が中止された後、保険者が複効を申請する場合は、保険会社の問い合わせに対して如実な告知義務を負わなければならないが、保険契約が締結されてから複効申請日までの健康状態についてのみ告知義務を有する。被保険者が保険契約の中止期間中に保険事故を起こした場合、保険会社は保険金を支払わない権利がある。
【基本的な状況】
2014年4月24日、宋氏はある生命保険有限会社と「保険契約」を締結し、保険加入者と被保険者はいずれも宋氏であることを約束し、保険種:ある金保安康両全保険(配当型)、ある付加金保安康は重大疾病保険、ある付加安全運転宝交通意外傷害保険を複数回給付した。
ある付加複数回給付重大疾病保険、保険契約第5条の約定:「被保険者が本付加契約に効力を生ずる場合(又は復効)日から90日後に本付加契約に約定された重大疾病に罹患していることが初めて確定診断され、かつ賠償請求を申請した時に生存している場合、私たちは被保険者が確定診断した時の重大疾病保険金額に基づいて被保険者に初の重大疾病保険金を給付し、主契約は終了し、本契約は終了し、本付加契約の軽症大病保険責任は終了し、現金価値はゼロである」被保険者が本契約の発効(または効力回復)日から90日間以内に本付加契約に約定された重大な疾病の1つまたは複数に罹患した場合、本付加契約と「某金保安康両全保険(配当型)」のために累積した保険料を返却し、本付加契約と主契約は同時に終了します。」
2015年5月4日、宋氏は保険契約の約束通りに次の年の保険料を納付しなかった。2015年10月19日、宋氏は保険会社に「保険契約変更申請書」を提出し、主険、付加保険(長期)を申請し、同時に複効した。同日、宋氏は『健康告知』に1部記入し、第4項「過去に以下の疾病または症状があったか:a.腫瘍、嚢胞、ポリープ、リンパ節腫瘍または皮膚、乳腺疾患」宋氏はいずれも「いいえ」をチェックした。2015年9月15日、宋氏の丙肝後肝硬変は瀋陽市第六人民病院に入院治療され、丙肝後肝硬変、肝細胞癌NOS(C 22.0)、糖尿病と診断された。2015年9月29日、宋氏は肝腫瘍で中国医科大学付属第一病院に入院し、肝細胞癌、慢性C型肝炎と診断された。2015年11月4日、宋氏は天津市第一中心病院に入院し、2016年1月10日に原位肝移植術を行った。宋氏は退院後、保険会社に賠償請求を行ったが、保険会社は宋氏が保険に加入する前に保険会社に病状を正直に知らなかったとして賠償を拒否し、双方は紛争を起こした。
【審判結果】
一、某生命保険有限会社遼寧支社は本判決の発効日から15日以内に宋某保険料19995.67元を返却し、
二、宋氏の他の訴訟請求を却下する。事件の受理費は4300元で、ソン氏が負担した。
【審判理由】
裁判所は、宋氏がある生命保険有限会社と締結した「保険契約」は、保険契約の約定に基づいて、第1期保険料を納付した後、各保険料の満期日翌日から(その日を含む)60日間を保険料の納付猶予期間とした。ソン氏と保険会社の最初の支払い期日は2014年5月4日で、2015年7月4日から保険会社との保険契約が中止された。ソン氏は2015年10月19日、保険会社に保険契約の効力回復を申請し、「健康告知」で腫瘍を患っていたことを否定した。ソン氏の行為は、2015年9月に肝細胞癌と診断されたことを隠していた。「保険法」第16条の規定に基づき、保険契約を締結し、保険者が保険標的又は被保険者の関連状況について質問を提出した場合、保険者は如実に通知しなければならない。保険者が故意に如実な告知義務を履行しない場合、保険者は契約解除前に発生した保険事故に対して、賠償または保険金給付の責任を負わず、保険料を返却しない。したがって、保険会社は保険責任を負う必要はありません。裁判で、保険会社は宋氏の実際の困難と病状を考慮し、宋氏が保険に加入した保険料を全額返金することに同意したため、裁判所は支持した。
【関連法条】
『中華人民共和国保険法』
第16条保険契約を締結し、保険者が保険標的又は被保険者の関連状況について質問を提出した場合、保険者は如実に通知しなければならない。
保険者が故意にまたは重大な過失により前項に規定された如実な告知義務を履行していないことは、保険者が保険の引き受けに同意するかどうかを決定したり、保険料率を高めたりするのに十分な影響を与え、保険者は契約を解除する権利がある。
前項に規定する契約解除権は、保険者が解除事由があることを知った日から30日を超えては使用できず消滅する。契約成立日から2年を超える場合、保険者は契約を解除してはならない。保険事故が発生した場合、保険者は賠償または保険金給付の責任を負わなければならない。
保険者が故意に如実な告知義務を履行しない場合、保険者は契約解除前に発生した保険事故に対して、賠償または保険金給付の責任を負わず、保険料を返却しない。
保険者が重大な過失により如実な告知義務を履行せず、保険事故の発生に重大な影響を与えた場合、保険者は契約解除前に発生した保険事故に対して、賠償または保険金の給付責任を負わないが、保険料を返却しなければならない。
保険者は契約締結時にすでに保険者が正直に知らなかったことを知っている場合、保険者は契約を解除してはならない。保険事故が発生した場合、保険者は賠償または保険金給付の責任を負わなければならない。保険事故とは、保険契約に約定された保険責任の範囲内の事故を指す。
『中華人民共和国国民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈』第90条当事者は、自ら提出した訴訟請求に基づく事実又は相手方の訴訟請求に反論する根拠となる事実に対して、証拠を提供して証明しなければならないが、法律に別途規定がある場合を除く。判決を下す前に、当事者が証拠を提供できなかったり、証拠がその事実主張を証明するのに十分でない場合は、立証証明責任を負う当事者が不利な結果を負担する。
【弁護士の視点】
保険者は正直な告知義務に違反しており、保険会社は保険金を支払うべきではない。2014年5月4日、宋氏は某生命保険有限会社に某金保安康両全保険、某付加金保安康複数回給付重大疾病保険、某付加安運転宝交通意外傷害保険を加入した。2015年5月4日、宋氏は保険契約の約束通りに次の年の保険料を納付しなかったが、ある生命保険有限会社の多方面から催促されても納付しなかった。保険契約の約定によると、第1期保険料を納付した後、各保険料の満期日翌日から(その日を含む)60日間が保険料を納付する猶予期間であるため、2015年7月4日から、宋氏と保険会社の保険契約は中止された。2015年10月、宋氏は保険会社に保険契約の効力回復申請を提出し、主保険、付加保険を申請して共に効力回復した。宋氏が保険契約の効力回復を申請すると同時に、宋氏は健康告知を記入し、保険会社は健康告知の中で保険加入者と被保険者に過去に腫瘍、嚢胞、肝炎、肝硬変などの疾病や症状が存在したかどうかを明確に尋ね、宋氏は健康告知の中でNOと記入した。しかし、宋氏の瀋陽市第六人民病院と中国医科大学付属第一病院でのカルテによると、宋氏は2015年9月15日と2015年9月29日にそれぞれC型肝炎後肝硬変、肝細胞癌、慢性C型肝炎と診断されたため、宋氏は2015年9月15日から腫瘍、肝硬変などの病気を患っていることが分かった。「保険法」第16条によると、「保険契約を締結し、保険者が保険標的又は被保険者の関連状況について質問を提出した場合、保険者は如実に告知しなければならない。保険者が故意又は重大な過失により前項に規定された如実な告知義務を履行していない場合、保険者が保険の引き受けに同意するか又は保険料率を高めるかを決定するのに十分である場合、保険者は契約を解除する権利を有する。」規定により、保険者は保険者の問い合わせに対して如実な告知義務があり、保険者がまだ終わらない如実な告知義務が保険者が保険を受けるかどうかや保険料を引き上げるかどうかに影響するのに十分である場合、保険者は契約を解除する権利がある。本件では、宋氏は保険契約が中止されてから保険契約が効力を回復するまでの間に病院で肝硬変と肝細胞癌と診断されたが、保険契約の効力回復を申請する際にこの状況を保険会社に正直に伝えず、保険会社が宋氏にだまされてから効力を回復することに同意したので、保険会社は保険法の規定及び保険契約の約定に基づいて保険契約を解除する権利があり、宋氏の保険金を支払わないことが最も重要なのは、最高院の「保険法保険契約章の理解と適用」第三十七条の意味には、被保険者が保険契約中止後から復帰前に発生した保険事故について、保険者は保険責任を負わないことが明確に説明されているとともに、保険者が復帰を申請する前に保険会社にその健康状態を如実に告知する義務があることも明らかになった。また、「最高人民法院の<保険法司法解釈3>理解と適用」第8条「複効の規定」における<保険契約複効が加入者に如実に義務を告知する影響>問題について明確な意見が出され、「逆選択」を根絶するために、保険会社は被保険者に複効を申請する際に健康状況を再告知する権利があることを再確認し、その未履行に対して如実な告知義務は『保険法』第16条の規定を適用しなければならない。宋氏は保険契約の効力回復日から90日以内に重大な病気と診断され、保険会社は保険金を支払うべきではなかった。宋氏が付保した「ある付加複数回給付重大疾病保険」第5条第1項の重大疾病保険金の規定によると、「被保険者が本付加契約の発効(または効力回復)日から(本日を含む)90日間以内に本付加契約に約定された重大疾病のうちの1つまたは複数に罹患した場合、本付加契約と『ある2全保険(配当型)』に累計して納付した保険料を返却し、本付加契約と主契約は終了する」という。被保険者が保険会社と約束した場合、保険会社はすでに納付した保険料を返却する際に保険契約が終了するため、宋氏が如実な告知義務に違反していない場合、保険会社も宋氏が納付した保険料を返却するだけで、保険金を支払う必要はない。
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