政府及び行政法律事務

白英氏対鞍山市人力資源・社会保障局はみなし労働者死亡紛争事件を認定しない

【キーワード】:労働・死亡紛争とみなして認定しない
【本件弁護士紹介】:
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【審判のポイント】:
『労災保険条例』第15条第1項は規定して、勤務時間と職場で、急な病気で死亡して48時間以内に死亡したのは無効になって労災とみなす。孔氏が2019年3月29日に当直中に頭痛や不快感を訴え、同僚によって台安県の中病院に搬送されたが死亡した場合は、上記の法律規定に該当し、労働死亡とみなされる。
【基本的な内容】:
2015年3月29日9時20分、白英さんの夫孔慶涛氏は救援物資備蓄庫で当直中、頭痛と不快感のため同僚によって台安県中病院に搬送されたが、同日午後13時25分、死亡した。
孔氏の勤務先である台安県民局は2015年4月7日、鞍山市人社局に労働死亡の認定を申請し、鞍山市人社局は2015年9月11日、孔氏の発病は勤務時間や職場ではないという理由で、労働死亡とみなして認定しない決定文を出した。
白英氏は上記決定を不服として、第一審裁判所の海城市人民法院に行政訴訟を提起し、鞍人社不字(2015)S001号不認定みなし工亡決定の撤回を求めた。
鞍山市人力資源・社会保障局に労災認定のやり直しを命じた。一審裁判所は各方面が提供した証拠はいずれも孔慶涛氏が勤務時間と職場で急に病気になったことを証明できず、『労災保険条例』第15条第1項の規定に合致しないとみなして労災の情況を認め、白英訴訟の請求を棄却する判決を下した。
白英被告は一審裁判所の判決を不服とし、二審裁判所の鞍山市中級人民法院に上告した。二審裁判所は鞍山人社局が出した「みなし工亡不認定決定文」が証拠が十分で、適用法が正しく、手続きが適法であることを理由に上告を棄却し、原審を維持する判決を下した。
白英は二審裁判所の判決を不服として、再審裁判所である遼寧省高級人民法院に再審を申し立てた。
【審判結果】:
一、鞍山市中級人民法院(2016)遼03行終213号行政判決と海城市人民法院(2015)海行初字第00233号行政判決を撤回する。
二、撤回鞍山市人力資源と社会保障局が作り出した鞍人社の字(2015)S001号を認定しないで労働亡亡とみなす決定;
三、鞍山市人力資源と社会保障局に60日以内に労災認定の決定を再び下すよう命じた。
【審判理由】:
被申請人アンサンシ・シファ人的資源と社会保障局が孔庆涛朝は、病院の診療を见に行くにはその発病の救援物資储备库当直の前に到着し、仕事の时间ではないと雇用を理由に認めない慣行上、炭鉱事故決定の法的根拠のない事実と、も、「産業災害保険条例第15条1項1項の理解的。よって、第一審の再審請求人が取り消しを請求して工亡決定文を認定しない訴訟の請求を支持しないで、第二審の判決は維持して、主な証拠が不足して、法律を適用して間違います。
関連法:
『労災保険条例』第15条
[弁護士のオピニオン]:
この事件は一審、二審、再審手続きを経て、一審の立件から再審行政判決の宣告まで3年に及ぶ。担当弁護士は依頼人に対する責任ある態度と法律に対する畏敬の念に基づいて、一審と二審でいずれも請求が棄却された場合、再審手続きを通じて当事者の合法的権益を十分に守ることができる。





劉陽弁護士
2019年11月5日
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