政府及び行政法律事務

沈陽恒維鍛圧有限公司が沈陽市渾南区人民政府に補償徴収職責履行を訴えた事件

【キーワード】
行政/補償責任の徴収/建筑のフライング/許可面積超過徴収/違法建筑
【本件弁護士紹介】
呉建平、辽寧省の同方法律事務所の上級パートナー。その高い法律の専門の素養で数百件の民商事の事件及び各種の民商事と非訴訟の法律事務を取り扱って、渾南区人民政府され、北朝鮮の車の建設工事の有限会社、中冶交通工程技術有限会社、中冶東北、瀋陽、全运投資管理有限责任会社、瀋陽オリ河投資管理有限公司、瀋陽は锐管理有限公司、瀋陽情報産業創業投資有限公司、瀋陽バイオ医薬産業創業投資有限会社、瀋陽の企画や国国土資源局渾南分局、渾南区国資公司、中国建材工業遼寧総隊、沈陽現代交通有限公司、沈陽路面電車運営有限公司、沈陽万潤新都市投資管理有限公司など18の政府及び企業が長年の法律顧問として招聘された。勤務期間中、「沈陽市優秀弁護士」と「沈陽市文明弁護士」の称号を獲得しました。
【審判のポイント】
区政府は土地の許可面積を超過して徴収して、そのために徴収された人は省政府の許可範囲内の土地使用権を喪失して建物を取り壊して、徴収された人はその超過徴収して許可した部分の地上の建物に対して一定の合法的な権益があります。被徴収者が区政府に徴収公告を出した後、法定許可手続きを経ずに建物を急いで建てた場合、その補償金額は家屋系の徴収公告発表後の建設及び法定許可手続きを経ずに違法に建設した要素を総合的に考慮しなければならない。
猶予期間定着費補償は財産権を移転した企業に対する猶予期間中の補助で、被徴収者が金銭補償方式を選択した場合、猶予期間定着補償に関する法律法規の規定が適用されない。
【基本的な内容】
沈陽恒維鍛圧有限公司(以下「恒維社」と略称します)は沈陽市渾南区(元東陵区)白塔鎮塔南村に位置して、2000年6月に企業を設立した后、初めは工場区(西工場区)が一つしかありませんでした。2007年8月、恒維社は渾南区人民政府(以下「区政府」と略す)と調整し、土地収用の名目で瀋陽市東陵区白塔堡鎮東堡村民委員会に170万元を支払って同村の16046.93平方メートルの集団土地(東工場区)を購入した。
2010年7月1日、区政府は「撤去公告」を発表し、白塔街道と桃仙街道の火石橋、莫子山など18村に対して撤去を実施することを決定した。恒維社の工場区はこの撤去公告の範囲内にある。2010年10月から2011年10月までの期間、恒維会社は東工場地区のブロックの建設に着手した各種の建物の11の合計9788.76平方メートル、塀238.1メートル。2012年7月11日、恒維公司と沈陽市東陵区白塔街道弁事所は西工場区について「撤去補償協議」に合意した。恒維公司は西工場区から撤退し、西工場区の補償について双方に争議はない。2012年11月、恒維社は東工場区から撤退し、自主的に東工場区の建物の一部を解体した後、区政府は東工場区をすべて解体した。
2013年12月31日、辽寧省人民政府は辽政地(2013)1967号土地取得許可を出し、この許可で恒維社東工場区の土地2338.55㎡を徴収した。恒維社と区政府の双方は東工場区の地上建物補償について合意に達しなかったため、恒維社は2014年に区政府を瀋陽市中級人民法院に提訴した。
審理を経て沈陽市中級人民法院は沈中行初字第227号「行政判決文」を作成し、区政府に判決の効力発生日から60日以内に恒維社東工場区補償の件を処理するよう判決した。双方はいずれも当該判決文を不服として遼寧省高級人民法院に上告し、審理を経て遼寧省高級人民法院は(2015)遼行終字第90号『行政裁決書』を出し、瀋陽市中級人民法院(2014)沈中行初字第227号行政判決を撤回する裁定を下した。瀋陽市中級人民法院に返送して別途合議体を構成し再審を再開する。ダウニング弁護士は渾南区政府の依頼を受け、訴訟代理人として訴訟に参加した。
【審判結果】
一、一審の裁判結果を再審する。
瀋陽市中級人民法院は[2015]沈中行初字202号の『行政判決文』を作成し、以下のように判決した。
1、被告はこの判決の法律の効力の日から30日以内に発生して、原告の東工場区の家屋と付属物の人民元4,232,216元を補償します;
2、被告は本判決の法律の効力が発生する日から30日以内に、原告の東工場区の過渡期の設置費2,936,628元を補償する;
3、被告は本判決の効力が発生した日から30日以内に、原告の東広区の移転費用を補償して人民元100,000元。
本件評価鑑定費用70,000元及び事件受理料50元、被告負担。
二、二審の裁判結果を再審する。
遼寧省高級人民法院(2016)は「行政判決文」第1181号を発行し、以下のように判決した。
1、瀋陽市中級人民法院(2015)沈中行初字第202号行政判決を撤回する。
2、原審の被告は本判決の法律の効力が発生する日から30日以内に、原審の原告の東工場区の家屋及び付属物の元2,539,329元を補償します。
二審事件受任料100元は原審被告が負担し、評価鑑定費用70,000元は原審原告が70%の4万9000元、原審被告が30%の2万1000元を負担する。
本判決は最終判決である。
【審判の理由】
差し戻し審の二審裁判所は、本件の争点は原審の原告(恒維社)に合法的権益があるかどうか、一審で確定された補償額が正しいかどうかだと判断した。
1、会社の正当な利益の問題があるかどうかの原告恒維鍛圧原審。
原審被告の沈陽市渾南区人民政府は組織実施の県級地方人民政府として、集団土地の徴収に対して補償を行う法定職責を有している。原審の原告である恒維鍛圧公司は沈陽市東陵区白塔堡鎮東堡村民委員会と合意し、また一定の対価を支払って、事件に関与する土地の使用権を取得した。その建設した東工場区の建物は原審の被告である渾南区政府が出した撤去公告の範囲内にある。渾南区政府の超面積のために徴収して、恒維鍛圧会社に省政府の土地収用の許可范囲内の土地使用権を喪失していないようにさせて、そして建物を取り壊して、故に恒維鍛圧会社はその訴争家屋に対して一定の合法的権益があります。
2、補償すべき額について。
2審で裁判所は、恒次元锻压渉诉建物は2010年10月以降の建設、すなわちは2010年7月1日渾南区役所撤去公告た後、建設、かつは何らの承認手続き、原審が裁判所の建物の建設は農地を考慮しなかっただけの承認手続き、作成し別評価結論の50%瑕疵補償額を確定。一方、渾南区政府は撤去公告を出した時に土地収用許可を取得しておらず、恒維鍛圧使用土地(16046.93平方メートル)のうち2338.55平方メートルだけが2013年12月31日の省政府用地許可であるため、恒維鍛圧建造物の損失に対して一定の補償を与えるべきである。二審裁判所は30%の割合を与えるのがより合理的だと判断した。
3、猶予期間の定着費の補償について。
二審裁判所は、渾南区政府が2010年6月28日に発表した「渾南新城集団土地家屋及び地上付着物撤去補償方法(暫定)」、瀋陽市政府[2004]31号「沈陽市都市家屋撤去管理方法」、「渾南新城徴収補償事業実施方案」の規定に基づき、過渡期補助費は財産権を移転した企業に対する過渡期の補助であり、本件は適用されない。また恒維鍛圧は事件に関係する建物が経営して使用していることを証明できる十分な証拠を提出していない、『渾南新城徴収補償事業実施方案』第六条規定の情況に合致しない。よって、第一審判決は当該損失の補償に事実と法律の根拠がなく、取り消すべきだと判決した。
4、東工場区の移転費用の補償について。
二審裁判所は既存の証拠が恒維鍛圧に「設備の着脱、段取、輸送の二次補償及び制品貨物の二次輸送費用」が発生したことを証明できないと判断したため、一審は当該損失の補償は事実と法律の根拠がなく、取り消すべきだと判決した。
【関連法令】
『中華人民共和国土地管理法』第2条国家は公共の利益のために必要とする土地に対して、法律に基づいて徴収又は収用を行い、且つ補償を与えることができる。
『中華人民共和国土地管理法』第46条国家が土地を徴収する場合は、法定手続きに基づいて許可した後、県級以上の地方人民政府がこれを公告し且つ組織して実施する。
『中華人民共和国土地管理法』第47条土地を徴収した場合、徴収された土地の元の用途に応じて補償を与える。
『沈陽市都市家屋撤去管理方法』第49条撤去する非住宅家屋が財産権の交換を行う場合、本方法第48条第1項、第2項、第3項の規定による補償のほか、撤去者は次の費用を負担しなければならない。
(一)解体のために生産を停止し休業する企業の従業員に対して、移行期間の補助費を与える。基准は次の通りに位置し、解体する商店、門市部、門点などが直接経営に使用される商業用住宅は、解体される家屋の建筑面積に応じて毎月50元ずつ補助する。撤去する事務用住宅、倉庫用住宅、生産工場、車庫などの非商業用住宅は、撤去される家屋の建築面積に応じて毎月1平方メートル当たり25元の補助を与える。コースに従事を生産して経営の通り、土地面積を毎月1平方メートル当たり10ウォン補助。
(2)毎年この企業は2年前、税制利益総額の20%の貨幣補償。
[弁護士のオピニオン]
事件のうち、弁護士の訴追意見が主要代理は、恒次元で会社の東水槽の建物は2010年7月、区役所の「撤去公告」を発表した後部分に、かつ東建物突入が田舎の建設計画の許可なしに、不用意をもらわ農地転用の承認手続きも、違法建築系。恒会社次元東突入の土地を法定の承認手続きなしに、区役所の超敷地面積の批准があったとして徴収した行為は、恒同犯罪行為と次元の違法建築会社の部分には相互に独立した事実を、すなわち区役所が存在するかどうかを問わず超敷地面積が賦課した行為は、批准も変わらない恒次元東突入の家屋は違法建築会社の事実である。この事実に基づいて、恒に会社の移転過程で生じた損失は、その自ら負わなければならないと、いかなる補償を得ない。
2審で裁判所は本が弁護士の訴追意見を支持し、認定恒次元会社の主張の東突入の部分に属する、渾南区役所が撤去公告時収用の批准を得ず、かつ恒次元锻压土地利用(16046.93平方メートル)でわずか2338.55平方メートル(2013年12月31日の省政府用地の批准で2審で裁判所は、区役所に恒次元锻压でなければ物の建物のコストを損失補償を与える、故作成し、評価の結論励费给付30%の補償。弁護士は2審の裁判所の判決に司法実践し、合理的で合法的に、区役所と両立訴追され訴追恒次元の合法的権益会社。
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