政府及び行政法律事務

張海山は瀋陽市公安局平和支局中華派出所、瀋陽市公安局平和支局、3人目于傑、于静治安行政処罰紛争を訴えた

【キーワード】:
行政、治安行政処罰紛争、手続き違法、取消
【本件弁護士紹介】
胡明、遼寧同方弁護士事務所の高級パートナー。建設工事、企業債権、債務整理、投資買収合併、コーポレートガバナンス、契約侵害、刑事弁護などの多分野の法律事務の処理を得意とし、長年にわたり会社の法律顧問事務を処理した職歴がある。
【審判のポイント】:
本件は行政紛争に属し、まず行政機関の職権根拠と処罰根拠を審査する。本件の事件は事実がはっきりせず、証拠が不足しているため、公安機関はこれに基づいて行政処罰決定を法定手続きに違反し、しかも事件の審理は深刻に期限を超過し、法律の強制的な規定に違反し、行政処罰決定は取り消さなければならない。
【基本的な状況】:
原告は医大1院の医師で、3人目の于傑、于静系患者の家族である。2015年10月31日夜、張海山の当直中、于傑、于静は張海山に対する回答が不満で、双方は口論になった。張海山が出ようとした時、于傑、于静が止め、張海山は二人を押しのけた。紛争中、于傑、于静は前後して倒れた。警察に通報した後、中華派出所は張海山、于傑、于静、王洪建らを持ち帰って調査した。その中で、王洪建は証人として、それ自体が紛争に参加する側に属している。司法鑑定により、于傑、于静の損傷程度はいずれも軽微な傷であった。鑑定意見が作成された後、中華派出所は張海山に鑑定意見書を書面で送付せず、口頭で告知しただけで、張海山はすぐに再鑑定を申請したが、終始再鑑定されず、公安機関も書面の状況説明を提出しなかった。本件は2015年から2018年7月にかけて処罰決定を下し、深刻な期限超過となった。
【審判結果】:
1、被告の瀋陽市公安局平和支局中華派出所が作成した沈公和(治)行罰決字[2018]1116号行政処罰決定書及び瀋陽市公安局平和支局が作成した沈公(和)復字[2018]003号行政再議決定書を取り消し、
2、被告の瀋陽市公安局平和支局中華派出所に本判決が発生してから30日以内に再び行政行為を行うよう命じた。
【審判理由】:
1、本件の認定事実に関する問題:被告中華派出所が認定した事実は第三者の尋問調書及び自筆陳述に基づく以外、証人の王洪建氏の尋問調書しかないが、王洪建氏は事件の紛争に関与する側として、現場の状況を客観的に還元することができず、その他の客観的な証拠が証明されていない、被告中華派出所は「原告の張海山氏が第三者を傑氏に押し倒した」と認定し、証拠が不足している。
2、本件の鑑定意見に関する問題:被告の中華派出所は人身傷害の程度を認定する根拠となる医療機関が発行した診断証明結論を書面で張海山に通知した関連証拠を提供していないが、張海山が提供した録音証拠は事件を処理する機関の中華派出所に再鑑定の申請を提出したことを証明することができ、中華派出所は再鑑定の有無と理由について決定していない、張海山の合法的権益を十分に保障しておらず、行政処罰手続きは合法的ではない。
以上より、被告の中華派出所は事実不明、証拠不足、手続き違法と認定し、その行政処罰決定は取り消さなければならない。
【関連法条】:
『中華人民共和国行政訴訟法』第70条:「行政行為に次のいずれかの状況がある場合、人民法院は取消または一部取消の判決を下し、被告が再び行政行為を行うことを判決することができる:(一)主要な証拠が不足している場合、(二)法律、法規が間違っている場合、(三)法定手続きに違反している場合、(四)職権を超えている場合、(五)職権を濫用している場合、(六)明らかに不当である」
【弁護士の視点】:
本件は典型的な行政紛糾事件に属し、「医療紛糾」紛糾にとって、行政機関は処罰決定を下す際により慎重で、より細かくすべきである。本件は実体がはっきりしない、証拠が不足している、鑑定意見が効果的に届いていない、期限超過の処罰による手続きが違法である、すべて行政機関が認定した事実と決定によって瑕疵が存在し、法定要求に合致していないことを証明することができる。裁判所は法に基づいて行政法律法規を厳格に適用して本件を審理し、公正な判決を下した。
今では「民告官」が増え、庶民の勝訴も増えている。これは裁判所が行政事件の異郷管轄密を推進していることと区別できないことを指摘しなければならない。管轄規則を調整することで行政介入裁判のルートが遮断され、裁判官の事件処理への懸念が減り、訴訟に対する大衆の自信が強まった。ますます多くの庶民が行政訴訟を通じて権利保護を求め、法廷で行政機関と法理を説き、公民の法制意識が強まっていることを説明することが社会の進歩である。国家レベルから見ると、政府機能と司法機能の重要な調整であり、国家統治の現代化の重要な体現である。
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