A社はB区人民政府に対して徴収補償職責履行紛争案を提訴した
【キーワード】行政/補償徴収職責の履行
【本件弁護士紹介】李晶、遼寧同方弁護士事務所高級パートナー。会社紛争、土地利用、不動産開発、建築施工、不動産管理、不動産販売、金融紛争、保険紛争、行政訴訟などには豊富な訴訟及び非訴訟の経験があり、民事、経済、行政事件及び非訴訟業務を取り扱う数百件、豊富な実践経験がある。瀋陽市弁護士協会青年弁護士発展専門委員会副主任、遼寧省第9回弁護士代表大会代表、瀋陽市第5回弁護士代表大会代表、国共産党瀋陽市弁護士業界委員会第1回代表大会代表を務めた。
【裁判のポイント】今回の立ち退き実施案に明確に規定されているように、村の集団土地使用証を持つ企業は、企業が使用する土地は農地の補償基準に基づいて補償される。A社と立ち退き部門が締結した「立ち退き補償協議会」第9条は、当該協議によって確定された補償総額に土地補償が含まれていないことを明記し、第12条で当該協議の未完了事項の双方が補償条項を締結できることを約束した。B区政府は一審の審理中に規定の期限内に相応の証拠を提供しなかったが、事件に関与した土地の補償金を村委員会に支払ったことを証明し、二審では3つの入金書と入金領収書を提供したが、上記の証拠は事件に関与した土地の補償金が村委員会に支払ったことを証明するのに十分ではなかった。A社が提供した「問い合わせ調書」によると、事件に関与した土地の補償金は村委員会に支払われていないことが確認され、1999年の協議の約束に基づいて、A社が事件に関与した集団建設用地の使用権の補償金を受け取ることに同意した。本件におけるA社と同じ立ち退き範囲内のC社はいずれも村の集団経済組織と協定を締結することによって集団建設用地使用権を取得し、C社はすでに立ち退き実施案に基づいて集団建設用地使用権補償を取得し、当事者を平等に扱うことは法に基づいて行政を行う基本原則であり、行政機関が当事者を平等に扱わず、当事者の利益が過度に侵害された場合、行政裁量権の濫用を構成する。従って、A社は係争中の集団建設用地使用権の補償金を獲得する権利があり、それは裁判所にB区政府に集団建設用地使用権補償金の給付を命じた理由が成立することを求めた。
【基本案件】1999年にA社は村の集団経済組織と「不動産取引、土地使用権協定書」に署名し、同合意書では、「村党支部、村委員会の議論を経て、村の実業会社が所属する企業の住宅及び場所の永久使用権をA社に売却することを決定し、土地は村の集団が所有し、村の集団経済組織はA社の場所の永久使用権を保証し、国が土地を徴用すれば、地上物補償はA社に帰し、誰がA社の場所を開発占用し、誰が乙に場所を探す」と約束している。A社は村の集団経済組織に譲渡代金を支払い、係争中の集団建設用地使用権を取得し、2000年12月に「集団建設用地使用証」を取得した。2010年にこの地域の立ち退き、2011年2月にA社と立ち退き部門は地上の建築物と設備について「立ち退き補償協議」に署名し、この協議にはこの立ち退き補償協議で確定された補償総額に土地補償が含まれていないことを明記し、この協議に規定されていない事項は双方が補償条項を締結することができる。その後、A社は何度も立ち退き部門とB区政府に土地補償金の給付を主張したが、いずれも補償を受けていなかったため、A社は裁判所に訴え、B区政府と立ち退き部門にA社の集団建設用地使用権補償金と利息の給付を命じた。
【裁判結果】一審判決:一、B区政府は本判決の発効後15日以内にA社集団建設用地使用権補償金1842836.80元を給付する義務を履行し、二、B区政府は本判決の発生後15日以内にA社集団建設用地使用権補償金1842836.80元の利息(2011年2月17日から実際に給付された日まで、同期銀行預金利息で計算)を給付し、三、A社の他の訴訟請求を却下する。二審判決:控訴を棄却し、原判決を維持する。
【裁判理由】本件におけるA社は、集団経済組織と締結した「不動産取引、土地使用権協定書」に基づいて係争中の集団建設用地使用権を取得し、2000年12月に「集団土地建設用地使用証」を取得し、係争中の土地はすべて「立ち退き公告」によって画定された立ち退き区域内にある。立ち退き部門が制定した立ち退き実施方案には、村の集団土地使用証を持つ企業は、評価部門の評価基準に基づいて住宅を補償することが明確に規定されている。企業が使用する土地は農地徴収の補償基準に基づいて補償される。B区政府はこの規定が実際に実行されていないと主張したが、有効な証拠を提供することができず、C社の集団建設用地使用権の補償根拠を合理的に解釈することができなかったため、当院はこの主張を支持しなかった。A社と立ち退き部門が2011年2月に締結した「立ち退き補償協議」第9条は、同協議によって確定された補償総額に土地補償が含まれていないことを明記し、第12条で同協議の未完事項について双方が補償条項を締結できることを約束した。一審裁判所はすでに裁判でB区政府に対し、裁判後5日以内に係争土地の補償金を村委員会に支払ったかどうかの関連証拠を提供するよう要求し、期限を過ぎても提供しないと不利な結果を引き受けると告知したが、B区政府は規定の期限内に相応の証拠を提供しておらず、二審手続きに至ってやっと本院に3組の入金書と入金領収書を提供したが、上記の証拠は係争土地の補償金が村委員会に支払ったことを証明するには不十分で、また、A社が当院に追加提供した「問い合わせ調書」には、村書記と元村委員会の会計が明らかにしており、係争中の土地の補償金は村委員会に支払われておらず、1999年の合意に基づき、A社が係争中の集団建設用地使用権の補償金を受け取ることに同意した。これにより、A社は係争中の集団建設用地使用権の補償金を得る権利があり、それは裁判所にB区政府に集団建設用地使用権補償金の給付を命じた理由が成立したことを求めた。
当事者を平等に扱うことは法に基づく行政の基本原則である。平等な扱いの原則は、行政機関が同じ法的地位の当事者に対して同じように扱うことを要求し、人によって厚かましくしてはならない。行政機関が当事者を平等に扱わず、当事者の利益が過度に侵害されると、行政裁量権の濫用となる。本件におけるA社と同じ立ち退き範囲内のC社はいずれも村の集団経済組織と協定を締結する方式で集団建設用地使用権を取得し、C社はすでに立ち退き実施方案に基づいて集団建設用地使用権を取得した。A社の合意は区経済体制改革委員会の承認を得ず、公証所の公証も得ていないが、これらのプログラムの違いはA社がC社と同様に集団建設用地使用権補償金を取得する権利を享受することに影響を与えない。C社と立ち退き弁公室が締結した「立ち退き補償協議書」には、評価を経て確定した集団建設用地の使用権補償基準が296元/平方メートルであることが明記されているが、A社が使用した集団建設用地はC社の集団建設用地と隣接しているため、一審裁判所は296元/平方メートルの補償基準に参考してA社の集団建設用地の使用権を補償することを考慮して不当ではない。A社が上記補償金の取得を遅延したのは、B区政府が正当な理由なく給付を拒否したためであり、B区政府に期限切れの利息の給付を要求した主張は支持すべきである。
「土地管理法」第46条第1項は、国が土地を徴収する場合、法定手続きに基づいて承認した後、県級以上の地方人民政府が公告し、組織して実施することを規定している。本件の中で、立ち退き実施案はB区政府の許可を得て同意したので、一審裁判所はB区政府系の関連事件の集団土地徴収と補償主体を認定し、管理委員会と立ち退き処理は具体的な実施部門にすぎず、事実根拠と法的根拠があり、不当ではないと認定した。
『中華人民共和国行政訴訟法』第47条第1項、『最高人民法院の<中華人民共和国行政訴訟法>の適用に関する解釈』第66条は、上述の法律条項は行政機関が申請に基づいて法定職責事件の起訴期限を履行する計算方式を規定しているが、本件におけるA社がB区政府に要求して履行した徴収補償職責は行政機関が職権に基づいて履行すべき法定職責に属するため、したがって、上記の起訴期限の制限を受けない。
【関連法条】『中華人民共和国行政訴訟法』第47条、第69条、第73条、『土地管理法』第46条第1項。
【弁護士の視点】これは農村集団建設用地の使用権補償紛争に関する事件であり、「土地管理法」第48条は集団土地徴収の補償費用に土地補償費、配置補助費及び地上付着物と青苗の補償費を含むことを規定しているが、集団建設用地の使用権補償については明確に規定していない。遼寧省高級人民法院民事裁判工作座談会会議紀要[遼高法(2009)120号]:「一、不動産部分3、農村集団建設用地使用権の用地収用補償について農村集団建設用地を徴収し、非土地所有者の農村集団建設用地使用権者の土地使用権に対して、法に基づいて適切な経済補償を与えなければならない」非土地所有者の農村建設用地使用権者の土地使用権については、法に基づいて適切な経済補償を与えることを明確に約束したが、遼寧省は行政裁判の実際には農村集団建設用地使用権が徴収過程で補償を与える判例はない。本件はA社の農村集団建設用地使用権の応対補償問題のほか、起訴期限、訴訟主体の確定など多方面の問題に関連している。
A社の集団建設用地使用権の応対補償について、2級裁判所は4つの方面から論述し、A社が集団建設用地使用権補償を取得すべきであることを明らかにした。その一、立ち退き部門が制定した立ち退き実施方案には、村の集団土地使用証を持つ企業は、企業が使用する土地は農地を徴収する補償基準に基づいて補償することが明確に規定されている。本件では、A社はすでに「集団土地建設用地使用証」を取得しており、係争土地はすべて「立ち退き公告」によって画定された立ち退き区域内にあるため、立ち退き実施案に基づいてA社は補償を取得する権利がある。その2、A社と立ち退き部門が締結した「立ち退き補償協議」第9条は、当該協議によって確定された補償総額に土地補償が含まれていないことを明記し、第12条に当該協議において当該協議に未解決事項がないことを約束し、双方は補償条項を締結することができる。この約束は、双方が元立ち退き補償協議に土地補償が含まれていないことを知っていることを示している。第三に、B政府は事件に関与した土地の補償金を村委員会に支払ったことを証明する証拠を提供していないが、A社が裁判所に提出した『問い合わせ調書』には、村書記及び元村委員会会計が、事件に関与した土地の補償金が村委員会に支払われていないことを明らかにしており、1999年の合意に基づき、A社が事件に関与した集団建設用地の使用権の補償金を受け取ることに同意した。この事実はB政府が村委員会に集団土地補償金を支給する義務を履行していないことを十分に説明し、村委員会はA社が合意書の約束に基づいて集団建設用地使用権を取得すべき補償金を認可した。第四に、A社と同じ立ち退き範囲内のC社はいずれも村の集団経済組織と協定を締結することによって集団建設用地使用権を取得し、C社はすでに立ち退き実施案に基づいて集団建設用地使用権を取得した。当事者を平等に扱うことは法に基づく行政の基本原則であり、A社は土地補償を取得する権利がある。
集団建設用地の使用権補償基準について、C社と立ち退き弁公室が締結した「立ち退き補償協議書」には、評価を経て確定した集団建設用地の使用権補償基準が296元/平方メートルであることが明記されており、本件でA社が使用した集団建設用地はC社の集団建設用地と隣接しているため、裁判所は296元/平方メートルの補償基準を参照してA社の集団建設用地の使用権を補償することを適宜決定した。
利息問題について、A社が上記補償金の取得を遅延させたのは、B区政府が正当な理由なく給付を拒否したためであり、B区政府に遅延利息の給付を要求した主張は支持すべきである。
被告の主体問題については、「土地管理法」第46条第1項の規定に基づき、国が土地を徴収する場合、法定手続きに基づいて承認した後、県級以上の地方人民政府が公告し、組織して実施する。本件のうち、立ち退き実施案はB区政府の承認を経て、裁判所は管理委員会と立ち退き処理は具体的な実施部門にすぎず、B区政府は事件に関わる集団土地の徴収と補償主体にすぎないと認定した。
起訴期限問題について、法律条項は行政機関が申請に基づいて法定職責を履行する事件の起訴期限の計算方式を規定しているが、本件中のA社がB区政府に履行を要求した徴収補償職責は行政機関が職権に基づいて履行すべき法定職責に属するため、上述の起訴期限の制限を受けない。
本件を代行する過程で、代理弁護士は証拠から着手し、自ら裁判所に収集し、申請して大量の証拠を調達し、証拠が詳しく、論理が十分であるため、代理の観点は裁判所の支持を得た。
【本件弁護士紹介】李晶、遼寧同方弁護士事務所高級パートナー。会社紛争、土地利用、不動産開発、建築施工、不動産管理、不動産販売、金融紛争、保険紛争、行政訴訟などには豊富な訴訟及び非訴訟の経験があり、民事、経済、行政事件及び非訴訟業務を取り扱う数百件、豊富な実践経験がある。瀋陽市弁護士協会青年弁護士発展専門委員会副主任、遼寧省第9回弁護士代表大会代表、瀋陽市第5回弁護士代表大会代表、国共産党瀋陽市弁護士業界委員会第1回代表大会代表を務めた。
【裁判のポイント】今回の立ち退き実施案に明確に規定されているように、村の集団土地使用証を持つ企業は、企業が使用する土地は農地の補償基準に基づいて補償される。A社と立ち退き部門が締結した「立ち退き補償協議会」第9条は、当該協議によって確定された補償総額に土地補償が含まれていないことを明記し、第12条で当該協議の未完了事項の双方が補償条項を締結できることを約束した。B区政府は一審の審理中に規定の期限内に相応の証拠を提供しなかったが、事件に関与した土地の補償金を村委員会に支払ったことを証明し、二審では3つの入金書と入金領収書を提供したが、上記の証拠は事件に関与した土地の補償金が村委員会に支払ったことを証明するのに十分ではなかった。A社が提供した「問い合わせ調書」によると、事件に関与した土地の補償金は村委員会に支払われていないことが確認され、1999年の協議の約束に基づいて、A社が事件に関与した集団建設用地の使用権の補償金を受け取ることに同意した。本件におけるA社と同じ立ち退き範囲内のC社はいずれも村の集団経済組織と協定を締結することによって集団建設用地使用権を取得し、C社はすでに立ち退き実施案に基づいて集団建設用地使用権補償を取得し、当事者を平等に扱うことは法に基づいて行政を行う基本原則であり、行政機関が当事者を平等に扱わず、当事者の利益が過度に侵害された場合、行政裁量権の濫用を構成する。従って、A社は係争中の集団建設用地使用権の補償金を獲得する権利があり、それは裁判所にB区政府に集団建設用地使用権補償金の給付を命じた理由が成立することを求めた。
【基本案件】1999年にA社は村の集団経済組織と「不動産取引、土地使用権協定書」に署名し、同合意書では、「村党支部、村委員会の議論を経て、村の実業会社が所属する企業の住宅及び場所の永久使用権をA社に売却することを決定し、土地は村の集団が所有し、村の集団経済組織はA社の場所の永久使用権を保証し、国が土地を徴用すれば、地上物補償はA社に帰し、誰がA社の場所を開発占用し、誰が乙に場所を探す」と約束している。A社は村の集団経済組織に譲渡代金を支払い、係争中の集団建設用地使用権を取得し、2000年12月に「集団建設用地使用証」を取得した。2010年にこの地域の立ち退き、2011年2月にA社と立ち退き部門は地上の建築物と設備について「立ち退き補償協議」に署名し、この協議にはこの立ち退き補償協議で確定された補償総額に土地補償が含まれていないことを明記し、この協議に規定されていない事項は双方が補償条項を締結することができる。その後、A社は何度も立ち退き部門とB区政府に土地補償金の給付を主張したが、いずれも補償を受けていなかったため、A社は裁判所に訴え、B区政府と立ち退き部門にA社の集団建設用地使用権補償金と利息の給付を命じた。
【裁判結果】一審判決:一、B区政府は本判決の発効後15日以内にA社集団建設用地使用権補償金1842836.80元を給付する義務を履行し、二、B区政府は本判決の発生後15日以内にA社集団建設用地使用権補償金1842836.80元の利息(2011年2月17日から実際に給付された日まで、同期銀行預金利息で計算)を給付し、三、A社の他の訴訟請求を却下する。二審判決:控訴を棄却し、原判決を維持する。
【裁判理由】本件におけるA社は、集団経済組織と締結した「不動産取引、土地使用権協定書」に基づいて係争中の集団建設用地使用権を取得し、2000年12月に「集団土地建設用地使用証」を取得し、係争中の土地はすべて「立ち退き公告」によって画定された立ち退き区域内にある。立ち退き部門が制定した立ち退き実施方案には、村の集団土地使用証を持つ企業は、評価部門の評価基準に基づいて住宅を補償することが明確に規定されている。企業が使用する土地は農地徴収の補償基準に基づいて補償される。B区政府はこの規定が実際に実行されていないと主張したが、有効な証拠を提供することができず、C社の集団建設用地使用権の補償根拠を合理的に解釈することができなかったため、当院はこの主張を支持しなかった。A社と立ち退き部門が2011年2月に締結した「立ち退き補償協議」第9条は、同協議によって確定された補償総額に土地補償が含まれていないことを明記し、第12条で同協議の未完事項について双方が補償条項を締結できることを約束した。一審裁判所はすでに裁判でB区政府に対し、裁判後5日以内に係争土地の補償金を村委員会に支払ったかどうかの関連証拠を提供するよう要求し、期限を過ぎても提供しないと不利な結果を引き受けると告知したが、B区政府は規定の期限内に相応の証拠を提供しておらず、二審手続きに至ってやっと本院に3組の入金書と入金領収書を提供したが、上記の証拠は係争土地の補償金が村委員会に支払ったことを証明するには不十分で、また、A社が当院に追加提供した「問い合わせ調書」には、村書記と元村委員会の会計が明らかにしており、係争中の土地の補償金は村委員会に支払われておらず、1999年の合意に基づき、A社が係争中の集団建設用地使用権の補償金を受け取ることに同意した。これにより、A社は係争中の集団建設用地使用権の補償金を得る権利があり、それは裁判所にB区政府に集団建設用地使用権補償金の給付を命じた理由が成立したことを求めた。
当事者を平等に扱うことは法に基づく行政の基本原則である。平等な扱いの原則は、行政機関が同じ法的地位の当事者に対して同じように扱うことを要求し、人によって厚かましくしてはならない。行政機関が当事者を平等に扱わず、当事者の利益が過度に侵害されると、行政裁量権の濫用となる。本件におけるA社と同じ立ち退き範囲内のC社はいずれも村の集団経済組織と協定を締結する方式で集団建設用地使用権を取得し、C社はすでに立ち退き実施方案に基づいて集団建設用地使用権を取得した。A社の合意は区経済体制改革委員会の承認を得ず、公証所の公証も得ていないが、これらのプログラムの違いはA社がC社と同様に集団建設用地使用権補償金を取得する権利を享受することに影響を与えない。C社と立ち退き弁公室が締結した「立ち退き補償協議書」には、評価を経て確定した集団建設用地の使用権補償基準が296元/平方メートルであることが明記されているが、A社が使用した集団建設用地はC社の集団建設用地と隣接しているため、一審裁判所は296元/平方メートルの補償基準に参考してA社の集団建設用地の使用権を補償することを考慮して不当ではない。A社が上記補償金の取得を遅延したのは、B区政府が正当な理由なく給付を拒否したためであり、B区政府に期限切れの利息の給付を要求した主張は支持すべきである。
「土地管理法」第46条第1項は、国が土地を徴収する場合、法定手続きに基づいて承認した後、県級以上の地方人民政府が公告し、組織して実施することを規定している。本件の中で、立ち退き実施案はB区政府の許可を得て同意したので、一審裁判所はB区政府系の関連事件の集団土地徴収と補償主体を認定し、管理委員会と立ち退き処理は具体的な実施部門にすぎず、事実根拠と法的根拠があり、不当ではないと認定した。
『中華人民共和国行政訴訟法』第47条第1項、『最高人民法院の<中華人民共和国行政訴訟法>の適用に関する解釈』第66条は、上述の法律条項は行政機関が申請に基づいて法定職責事件の起訴期限を履行する計算方式を規定しているが、本件におけるA社がB区政府に要求して履行した徴収補償職責は行政機関が職権に基づいて履行すべき法定職責に属するため、したがって、上記の起訴期限の制限を受けない。
【関連法条】『中華人民共和国行政訴訟法』第47条、第69条、第73条、『土地管理法』第46条第1項。
【弁護士の視点】これは農村集団建設用地の使用権補償紛争に関する事件であり、「土地管理法」第48条は集団土地徴収の補償費用に土地補償費、配置補助費及び地上付着物と青苗の補償費を含むことを規定しているが、集団建設用地の使用権補償については明確に規定していない。遼寧省高級人民法院民事裁判工作座談会会議紀要[遼高法(2009)120号]:「一、不動産部分3、農村集団建設用地使用権の用地収用補償について農村集団建設用地を徴収し、非土地所有者の農村集団建設用地使用権者の土地使用権に対して、法に基づいて適切な経済補償を与えなければならない」非土地所有者の農村建設用地使用権者の土地使用権については、法に基づいて適切な経済補償を与えることを明確に約束したが、遼寧省は行政裁判の実際には農村集団建設用地使用権が徴収過程で補償を与える判例はない。本件はA社の農村集団建設用地使用権の応対補償問題のほか、起訴期限、訴訟主体の確定など多方面の問題に関連している。
A社の集団建設用地使用権の応対補償について、2級裁判所は4つの方面から論述し、A社が集団建設用地使用権補償を取得すべきであることを明らかにした。その一、立ち退き部門が制定した立ち退き実施方案には、村の集団土地使用証を持つ企業は、企業が使用する土地は農地を徴収する補償基準に基づいて補償することが明確に規定されている。本件では、A社はすでに「集団土地建設用地使用証」を取得しており、係争土地はすべて「立ち退き公告」によって画定された立ち退き区域内にあるため、立ち退き実施案に基づいてA社は補償を取得する権利がある。その2、A社と立ち退き部門が締結した「立ち退き補償協議」第9条は、当該協議によって確定された補償総額に土地補償が含まれていないことを明記し、第12条に当該協議において当該協議に未解決事項がないことを約束し、双方は補償条項を締結することができる。この約束は、双方が元立ち退き補償協議に土地補償が含まれていないことを知っていることを示している。第三に、B政府は事件に関与した土地の補償金を村委員会に支払ったことを証明する証拠を提供していないが、A社が裁判所に提出した『問い合わせ調書』には、村書記及び元村委員会会計が、事件に関与した土地の補償金が村委員会に支払われていないことを明らかにしており、1999年の合意に基づき、A社が事件に関与した集団建設用地の使用権の補償金を受け取ることに同意した。この事実はB政府が村委員会に集団土地補償金を支給する義務を履行していないことを十分に説明し、村委員会はA社が合意書の約束に基づいて集団建設用地使用権を取得すべき補償金を認可した。第四に、A社と同じ立ち退き範囲内のC社はいずれも村の集団経済組織と協定を締結することによって集団建設用地使用権を取得し、C社はすでに立ち退き実施案に基づいて集団建設用地使用権を取得した。当事者を平等に扱うことは法に基づく行政の基本原則であり、A社は土地補償を取得する権利がある。
集団建設用地の使用権補償基準について、C社と立ち退き弁公室が締結した「立ち退き補償協議書」には、評価を経て確定した集団建設用地の使用権補償基準が296元/平方メートルであることが明記されており、本件でA社が使用した集団建設用地はC社の集団建設用地と隣接しているため、裁判所は296元/平方メートルの補償基準を参照してA社の集団建設用地の使用権を補償することを適宜決定した。
利息問題について、A社が上記補償金の取得を遅延させたのは、B区政府が正当な理由なく給付を拒否したためであり、B区政府に遅延利息の給付を要求した主張は支持すべきである。
被告の主体問題については、「土地管理法」第46条第1項の規定に基づき、国が土地を徴収する場合、法定手続きに基づいて承認した後、県級以上の地方人民政府が公告し、組織して実施する。本件のうち、立ち退き実施案はB区政府の承認を経て、裁判所は管理委員会と立ち退き処理は具体的な実施部門にすぎず、B区政府は事件に関わる集団土地の徴収と補償主体にすぎないと認定した。
起訴期限問題について、法律条項は行政機関が申請に基づいて法定職責を履行する事件の起訴期限の計算方式を規定しているが、本件中のA社がB区政府に履行を要求した徴収補償職責は行政機関が職権に基づいて履行すべき法定職責に属するため、上述の起訴期限の制限を受けない。
本件を代行する過程で、代理弁護士は証拠から着手し、自ら裁判所に収集し、申請して大量の証拠を調達し、証拠が詳しく、論理が十分であるため、代理の観点は裁判所の支持を得た。