民商事の法律事務

チョ某氏対ヤン某氏民間貸借紛争事件

【キーワード】民間借入、借入関係、担保
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【裁判のポイント】第一、貸借関係が成立するか否か。第二は、借入が実際に行われているかどうかである。
【基本的な内容】再審被請求人(原審原告)の曹氏は、再審請求人(原審被告)のヤン氏から2011年5月2日に90万元を借り、借用証、領収書、返済承諾書に署名した。再審請求人は、貸借の事実がないと主張し、2011年3月28日、息子が被請求人のチョ某氏に借りた金を担保に、被請求人のチョ某氏が提出した白紙の書類に署名し、被請求人のチョ某氏が日付を変えて作成した。
本件は一、二審を経て、被申請人の曹某さんの訴訟請求を支持し、申請人のヤン某さんに返済義務を負わせた。后に申請人のヤン某辽寧省高級人民法院再審を申請して、再審審査指令大連市中級人民法院再審事件。
【裁判結果】再審請求人のヤン某氏の再審請求を支持し、被請求人のチョ某氏の請求を棄却した。
【裁判理由】民間貸借事件の審理は、貸借金額、代金の受け渡し、当事者の経済力、当事者間の取引習慣などを総合的に判断して貸借事実の有無を検証しなければならない。本件のうち被申請人のチョ氏との関係を借りの実際の代金人為的に申請者のヤン氏の息子、申請者のヤン氏は、実際の融資とは借入金の人、被申請人のチョ氏との間の関係を借り成立せず、かつ被申請人のチョ氏の主張の関係の発生事実を借り理屈に合わない論理や取引の习惯が、事実は証拠不足を借り、支持されない。
【法的根拠】民事訴訟法第百七十条、第二百七条、保証法第三十五条。
[弁護士の観点]本事件は、被申請者の某変造証拠、架空の貸借事実の悪質な訴訟、被申請者の専門家は、"パターンローン"長年、豊富な操作の経験は、申請者が署名した空白の文書を利用して、悪意の訴訟を開始し、他人の財産を占有する目的を達成する。代理人は再審審理の中で、被請求人のこれまでの裁判の表現の穴を利用して、双方の取引習慣、社会常識と行為論理を結合して再審請求人の主張に対して十分に陳述して、最終的に再審裁判所の認可を得て、当事者の合法的権益を擁護しました。本件は2014年の第一審から2018年12月の再審結審までの4年間にわたって、高等裁判所三級裁判所を転々としており、参考にする意義がある。

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