民商事の法律事務

チョン氏対イム氏離婚紛争

【キーワード】民事離婚紛争調停協議再審の取り下げ離婚の再審
【本件弁護士紹介】孟慶铠、辽寧同方法律事務所のパートナー、業務范囲は主に大規模な民商事訴訟と刑事弁護業務に含まれます。民商事訴訟は主に建設工事分野に集中しており、この類型の事件を多数担当し、実務経験を積んでいる。刑事弁護業務は比較的職務犯罪の捜査経験があります。
【審判のポイント】双方は調整をした時の財産分割意見を無間違っているところ、再審の議論内容ではなく、かつ金銭励费给付義務履行済み、双方の財産権が明確に、安定、秩序の状態、ない1審裁判所の本案審理手続き上の過ちのために、すでにに対する明確な再分割財産の関係。
【基本事件]チョンとイム氏(依頼人)は、1989年9月11日に入籍し、結婚して子供1女、後、双方が家庭の琐事の葛藤、夫婦の感情が決裂し、チョン容疑者は2007年12月24日、起訴の離婚を要求し、1審の裁判所は2008年2月2日に再審し、裁判の時のチョンとイム氏はいずれも离婚に同意した。
双方の共同財産には主に、移転家屋2軒、撤去補償金、失地農民補償金などが含まれる。
双方は裁判所の主宰の下で、調停に達した:未成年の子供は某の扶養に帰する;2軒の家屋はイム氏が所有している。チョンさんは娘に25万ウォンを渡した。チョン容疑者、イム容疑者に4万ウォン。調停が成立した当日、裁判所は双方に離婚209号民事調停書を送達し、双方の財産分与に関する履行も完了した。
イム容疑者は09年9月7日、事件関係者のヤン某氏と再婚した。
2011年后半、チョン氏は離婚が確認されていないとして、調停裁判所に再審を申請した。裁判所は調停書に問題があり、離婚が確認されていないと判断し、2011年11月14日、民事裁決書第27号を発行し、再審の決定を下した。
2012年5月2日、イム氏は重婚問題を懸念し、自分の再婚事実を隠ぺいした。2012年5月2日、イム氏は第24号民事調停書第209号を破棄する判決を下した。チョン氏とイム氏の離婚問題は、再び1審の手続きを踏むことになった。
1審で審理が再開された後、チョン氏とイム氏は離婚に異議を唱えなかったが、チョン氏は当時の調停書の財産分割約定を認めず、共同財産の再分割を要求した。イム氏は、離婚調停から4年が経っており、財産分与に関する調停合意はすでに履行されており、娘は結婚しており、自分は再婚しているため、財産の再分割には同意しないと主張した。第一審裁判所は審議委員会の討論を経て、1043号判決を下し、双方が離婚し、財産を新たに分割するよう判決した。この分割方式は、当初の調停合意を基本的に尊重しているが、イム氏がチョン氏にさらに約5万ウォンを渡すよう要求すると、イム氏はこれに応じず控訴した。チョン氏はこのうち1戸の分譲を求めて控訴した。
二審裁判所は二〇一三年、一審の審理に手続き違反など多くの問題があったとして、原審を破棄して差し戻した。
再審後、手続き上の問題が多く、事件は難航したが、2016年11月9日、第1審裁判所は30日、チョン氏とイム氏は2008年2月2日に離婚したとの判決を下した。夫婦の共同財産を新たに分割し、イム氏に分配していた2軒のうち1軒をチョン氏に分配した。チョン氏はイム氏に約15万ウォンを支払わなければならなかった。イム氏は、住宅価格が8年前とは桁違いに変わっており、娘の扶養義務がすでに終わっている状況で、このようなやり方で財産を再分配することは、イム氏としては明らかに不公正だと主張した。イム氏は控訴した。
2017年8月、第1審の判決は破棄され、チョン氏とイム氏は2008年2月2日に離婚し、財産分与は2008年2月2日の民事調停書で確定した分与案どおりに行うことが確認された。これにより、10年近く続いた離婚訴訟は終結した。
また、チョン氏は最終審判決後も不服として二審に再審を申請したが、これは棄却された。
【裁判結果】イム氏の控訴を支持し、チョン氏とイム氏は2008年2月2日に離婚し、2008年2月2日に作成された調停書209号で確定した財産分与方式に従って財産を分割するよう命じた。
【裁判理由】1、人民法院の裁判事件の重要な役割の一つは、係争を止め、訟の当事者間の民事上の権利義務関系を確認することである。
2、本件に関してで双方の財産の分割、双方は時の財産分割意見調整が当事者の真実の意味で、「双方が無間違っているところを、再審の議論内容ではなく、かつ多数の调解书後、金銭励费给付義務履行すでに終わって、双方の財産権が明確に、安定、秩序の状態、明白な財産関係を、1審裁判部の審理手続き上のミスで再分割してはならない。
【関連法条】「最高人民法院の<中華人民共和国婚姻法>の適用に関する若干の問題の解釈(二)」第8条では、離婚協議における財産分与に関する条項または当事者が離婚による財産分与について合意した場合、男女双方に対して法的効力があると規定している。
『中華人民共和国民事訴訟法』第二百二条:当事者はすでに法律の効力が発生した婚姻関系の解消の判決、調停書に対して、再審を申請することができない。
『中華人民共和国民事訴訟法』第2条:中华人民共和国の民事訴訟法の任務は、刑事訴訟当事者の権利を保護し、事実究明保証人民裁判所、裁くことは、正しい法律を適用し、民事事件の審理を適時に、民事上の権利義務関係を確認し、制裁の民事上の違法行為は、当事者の合法的権益保護、考慮に法律を守り国民社会秩序の守護のため、経済の秩序は、社会主義建設事業が順調に進行することを保障する。
【弁護士の観点】1、普通の離婚事件と違って、本件の離婚関系の解消には離婚期間が伴う。即ち、人民法院は2017年に2008年2月2日に婚姻関系を解消したという離婚判決を下した。これはこの事件の最大の新しさと独創的な点である。人民法院が離婚確認の時期を明記したのは、当事者が2009年に再婚したことによる葛藤を解決するためだ。裁判所の手落ちによる重婚という気まずい状況を避ける。
2、本件はもともと避けることができて、1審の裁判所の不注意に起因して、当事者は10年近くかかってやっと離婚を完成しました。したがって、人民法院の后続の裁判行為は本質的に自分または自分の下級単位のもとの見落とし行為を救済することであり、救済する時は法律論理の通順を考慮すべきであるだけでなく、更に一定の時間が経過した后、再分配が当事者の利益に深刻な影響を及ぼすかどうかを考慮すべきである。いずれの当事者も裁判所の過ちで利益を得たり、損害を被ったりしてはならないため、財産の分配方式に対する調停書をそのまま維持することが公正かつ合理的な唯一の解決策だ。

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