民商事の法律事務

中国人民解放軍某参謀部とヤン氏の元の物品返還紛争

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【裁判の要点】第一、事件が人民法院の事件を受ける範囲に属するかどうか;第二、もし事件が人民法院の事件を受ける範囲に属するならば、事件は家屋に関係して返還するか否かに係わる。
【基本的な内容】ヤン被告の父は軍幹部以上で、原告の中国人民解放軍某参謀部は沈陽市沈河区雨風壇街129号ビル25棟1号にある家屋を被告の両親に分配して居住して、現在被告の両親はすでに死亡して、事件の不働産は被告のヤン被告が居住して、原告は『全軍住宅制度改革指導小組の夫婦の亡くなった軍職以上の干部の子供の亡くなった干部の住宅使用問題の善処に関する意見』に基づき、被告のヤン氏に住宅を退去し、原告の住宅使用費用を支払うよう求めた。
【裁判結果】瀋陽市中級人民法院は最終審で、原告の中国人民解放軍参謀部の起訴を棄却した。
根拠【裁判理由】『最高人民法院不動産事件受理問題についての通知』の第3条、『最高人民法院不動産局北京について、中国人民解放軍の軍区裁判所に請求する軍家族住宅を仰ぐ退出案についての受理复函』([2002]民立彼の字8号)、『最高人民軍について裁判所定年退軍幹部のグーテンベルク産室紛争が裁判所に受け付けられたか复函』、『最高人民裁判所研究に関する人民裁判所受理するかどうかについて、軍がふさがって退、不動産撤去安置紛争事件の返事』などの規定は、案に渉福祉のために家屋、原、被告の住宅の退出合意できなかった状況で、原告の訴請ない人民裁判所の主管業務の範囲に属する。
【法律根拠】『中華人民共和国契約法』第九十四条第三項、第四項、第九十七条、第百七条の規定による。
弁護士[オピニオン]軍の住宅は制度改革は国家住宅制度改革の一部を構成し、幅広く取り扱いながらも、政策の強、仕事は一つの長期、国の长屋から政策に合わなければ、再び中央具現するべき、中央軍事委の故幹部子女への配慮を十分考慮した子ども部屋の歴史と現実を占めるため、適切で简単に根拠を政策を作る「一律」。この事例は、軍の住宅制度の改革が深化している現在、後続の事例に意義を提供する。

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