再審請求人沈陽安康床暖房工事有限公司(以下、安康公司と略す)と被請求人鞍山大宇机電取付工事有限公司(以下、鞍山大宇公司と略す)、馬天彪、大宇ENG株式会社商業中
【キーワード】民事/裁判/商業中傷/名誉権侵害/重複訴訟
辽寧省同方法律事務所の陳洪軍上級顧問。2018年に遼寧省人民政府法律顧問に招聘され、現在瀋陽市知的財産権協会会長を務めている。主な業務分野は知的財産権業務、重大な民間商事訴訟業務、政府机関の法律顧問、大手企業の総合法律サービスなど。刘興偉辽寧同方法律事務所弁護士。主に企業の知的財産権管理システムの構筑、企業のブランド運営と管理、政府机関の法律顧問、大手企業の総合法律サービス、重大な民間商事訴訟などの業務に力を入れています。知的財産権および商事訴訟の分野で豊富な経験を持つ。
【裁判の要点】名誉権紛争事件では、管轄権の問題があるため、一、二審の裁判所は安康公司が提起した商業上の誹謗主張及び訴訟請求について実体審理を行わなかった。本件で、安康公司は商業的誹謗を理由に再度訴訟を提起したが、二審裁判所は商業的誹謗の主張について審理を行わなかったため、重複訴訟を理由に起訴を棄却したのは不当である。
【基本的な内容】鞍山大宇会社は韓国のウェブサイトで、安康会社が販売した商品は韓国大宇会社の許可を得ていない、偽物制品だと公告し、消費者に注意を呼びかけた。安康会社で名誉権を侵害および商業卑下38诉至アンサンシ・シファ鉄東区人民法院は、安山市中級人民法院は安康会社提供侵害行為への明確な証拠不十分では、安山(アンサン)大宇の仕業と商業毀損問題に至っては、審理が管轄権を載せるないない、故棄却安康会社の請求の訴訟を起こした。安康公司は鞍山市中級人民法院に上告し、鞍山市中級人民法院は上告を棄却した原審を確定した。安康公司は商業上の誹謗を理由に、韓国側会社の大宇ENG株式会社、馬天彪を鞍山大宇公司の共同被告として沈陽市中級人民法院に提訴した。瀋陽市中級人民法院の第一審判決は原告の訴訟請求をすべて棄却した。安康公司は遼寧省高級人民法院に上告した。辽寧省高級人民法院は、安康公司が鞍山市中級人民法院で鞍山大宇公司の名誉権侵害を訴え、鞍山二級裁判所を経て安康公司の訴訟請求を棄却した。現安康会社が同じ事実が、同じ法律関係は再び起訴ハフセ大宇、被告は付加马天彪第2、第3の被告が、株式会社大宇engを本案の訴訟と安山(アンサン)2級の裁判所の判決に属する標的と一致し、いずれも法人の名誉権、被害を受けた訴訟を起こし、故构成重複訴訟。裁定は瀋陽市中級人民法院が下した判決を撤回し、安康公司の起訴を棄却する。安康公司は辽寧省高級人民法院が下した二審判決を不服として、最高人民法院に再審を申請し、安康公司が鞍山大宇公司の名誉権紛争を別件で提訴したことは本件に係争する事実と異なるとみなした。アンコンが名誉毀損と商業的誹謗行為をそれぞれ告訴したのは、別の法律関係に基づいている。安康公司が提起した名誉権紛争と商業中傷紛争は当事者が異なる。重複訴訟には当たらない。最高人民裁判所では、まず、本案2件の民事訴訟の当事者でないと同様に、次に、2件の事件は請求訴訟と違って、最后に、名誉権紛争の事件で、涉及管轄権問題のため、報道は裁判所が未安康会社の商業主張や毀損訴訟請求の実体が審理を行っている。本件で、安康公司は商業的誹謗を理由に再度訴訟を提起したが、二審裁判所は商業的誹謗の主張について審理を行わなかったため、重複訴訟を理由に起訴を棄却したのは不当である。裁定は本件に対して再審を行うよう遼寧省高級人民法院に指令した。
【裁判結果】遼寧省高級人民法院に再審を命じた。
【裁判理由】名誉権紛争事件では、管轄権問題に関わるため、一、二審の裁判所は安康公司が提起した商業上の誹謗主張及び訴訟請求について実体審理を行わなかった。本件で、安康公司は商業的誹謗を理由に再度訴訟を提起したが、二審裁判所は商業的誹謗の主張について審理を行わなかったため、重複訴訟を理由に起訴を棄却したのは不当である。
【関連法】裁判の根拠となる重点法。
[弁護士のオピニオン]名誉権侵害事件の判例と商業中傷事件の判例は、行為事実上、司法実務では同一の事実として扱われることがある。法律関係の上でも,両者は一定の競争関係にある。前後両訴の基礎となる基本事実の区別がはっきりしない場合には、前後が重複訴訟になるか否かは理論上の難点である。一つは、両事件は同一事実、同一法律関係に基づいており、当事者が増えたにもかかわらず同一事件であるため、重複訴訟に該当するという見解だ。もう一つの観点から、前に诉裁判所の商業卑下する法律関係の区分が明確に出た状況で、名誉権侵害と商業卑下の実体を審理お互いに代替でき、厳格な意味で、ビジネスや名誉権を侵害は2種類の毀損法律関係、2案は同じ標的論争ではなく、単なる法律関係がトラブルの原因から判断できない。本件では、弁護士が基本事実、当事者、訴訟請求、法律関系などの複数の角度から前後両訴訟の区別を分析し、重複訴訟に該当しないことを論証した。
最高人民法院は当方の観点をすべて受け入れた。
本件の参考意義は、名誉侵害事件と商業中傷事件がこの状況で重複訴訟を構成するかどうかの問題について、最高人民法院は本件で典型的な意義を持つ裁判の観点を作り出した。最高人民法院は次のようにみなしている。重複訴訟かどうかを判断するには、後訴の法律関係が実体審理を受けたかどうかを考慮しなければならない。前訴裁判所が商業的誹謗を法律関係として明確に区分した場合、商業的誹謗は事実上実体審理を受けなかった。名誉権侵害の実体審理を商業中傷の実体審理に置き換えることはできない。
辽寧省同方法律事務所の陳洪軍上級顧問。2018年に遼寧省人民政府法律顧問に招聘され、現在瀋陽市知的財産権協会会長を務めている。主な業務分野は知的財産権業務、重大な民間商事訴訟業務、政府机関の法律顧問、大手企業の総合法律サービスなど。刘興偉辽寧同方法律事務所弁護士。主に企業の知的財産権管理システムの構筑、企業のブランド運営と管理、政府机関の法律顧問、大手企業の総合法律サービス、重大な民間商事訴訟などの業務に力を入れています。知的財産権および商事訴訟の分野で豊富な経験を持つ。
【裁判の要点】名誉権紛争事件では、管轄権の問題があるため、一、二審の裁判所は安康公司が提起した商業上の誹謗主張及び訴訟請求について実体審理を行わなかった。本件で、安康公司は商業的誹謗を理由に再度訴訟を提起したが、二審裁判所は商業的誹謗の主張について審理を行わなかったため、重複訴訟を理由に起訴を棄却したのは不当である。
【基本的な内容】鞍山大宇会社は韓国のウェブサイトで、安康会社が販売した商品は韓国大宇会社の許可を得ていない、偽物制品だと公告し、消費者に注意を呼びかけた。安康会社で名誉権を侵害および商業卑下38诉至アンサンシ・シファ鉄東区人民法院は、安山市中級人民法院は安康会社提供侵害行為への明確な証拠不十分では、安山(アンサン)大宇の仕業と商業毀損問題に至っては、審理が管轄権を載せるないない、故棄却安康会社の請求の訴訟を起こした。安康公司は鞍山市中級人民法院に上告し、鞍山市中級人民法院は上告を棄却した原審を確定した。安康公司は商業上の誹謗を理由に、韓国側会社の大宇ENG株式会社、馬天彪を鞍山大宇公司の共同被告として沈陽市中級人民法院に提訴した。瀋陽市中級人民法院の第一審判決は原告の訴訟請求をすべて棄却した。安康公司は遼寧省高級人民法院に上告した。辽寧省高級人民法院は、安康公司が鞍山市中級人民法院で鞍山大宇公司の名誉権侵害を訴え、鞍山二級裁判所を経て安康公司の訴訟請求を棄却した。現安康会社が同じ事実が、同じ法律関係は再び起訴ハフセ大宇、被告は付加马天彪第2、第3の被告が、株式会社大宇engを本案の訴訟と安山(アンサン)2級の裁判所の判決に属する標的と一致し、いずれも法人の名誉権、被害を受けた訴訟を起こし、故构成重複訴訟。裁定は瀋陽市中級人民法院が下した判決を撤回し、安康公司の起訴を棄却する。安康公司は辽寧省高級人民法院が下した二審判決を不服として、最高人民法院に再審を申請し、安康公司が鞍山大宇公司の名誉権紛争を別件で提訴したことは本件に係争する事実と異なるとみなした。アンコンが名誉毀損と商業的誹謗行為をそれぞれ告訴したのは、別の法律関係に基づいている。安康公司が提起した名誉権紛争と商業中傷紛争は当事者が異なる。重複訴訟には当たらない。最高人民裁判所では、まず、本案2件の民事訴訟の当事者でないと同様に、次に、2件の事件は請求訴訟と違って、最后に、名誉権紛争の事件で、涉及管轄権問題のため、報道は裁判所が未安康会社の商業主張や毀損訴訟請求の実体が審理を行っている。本件で、安康公司は商業的誹謗を理由に再度訴訟を提起したが、二審裁判所は商業的誹謗の主張について審理を行わなかったため、重複訴訟を理由に起訴を棄却したのは不当である。裁定は本件に対して再審を行うよう遼寧省高級人民法院に指令した。
【裁判結果】遼寧省高級人民法院に再審を命じた。
【裁判理由】名誉権紛争事件では、管轄権問題に関わるため、一、二審の裁判所は安康公司が提起した商業上の誹謗主張及び訴訟請求について実体審理を行わなかった。本件で、安康公司は商業的誹謗を理由に再度訴訟を提起したが、二審裁判所は商業的誹謗の主張について審理を行わなかったため、重複訴訟を理由に起訴を棄却したのは不当である。
【関連法】裁判の根拠となる重点法。
[弁護士のオピニオン]名誉権侵害事件の判例と商業中傷事件の判例は、行為事実上、司法実務では同一の事実として扱われることがある。法律関係の上でも,両者は一定の競争関係にある。前後両訴の基礎となる基本事実の区別がはっきりしない場合には、前後が重複訴訟になるか否かは理論上の難点である。一つは、両事件は同一事実、同一法律関係に基づいており、当事者が増えたにもかかわらず同一事件であるため、重複訴訟に該当するという見解だ。もう一つの観点から、前に诉裁判所の商業卑下する法律関係の区分が明確に出た状況で、名誉権侵害と商業卑下の実体を審理お互いに代替でき、厳格な意味で、ビジネスや名誉権を侵害は2種類の毀損法律関係、2案は同じ標的論争ではなく、単なる法律関係がトラブルの原因から判断できない。本件では、弁護士が基本事実、当事者、訴訟請求、法律関系などの複数の角度から前後両訴訟の区別を分析し、重複訴訟に該当しないことを論証した。
最高人民法院は当方の観点をすべて受け入れた。
本件の参考意義は、名誉侵害事件と商業中傷事件がこの状況で重複訴訟を構成するかどうかの問題について、最高人民法院は本件で典型的な意義を持つ裁判の観点を作り出した。最高人民法院は次のようにみなしている。重複訴訟かどうかを判断するには、後訴の法律関係が実体審理を受けたかどうかを考慮しなければならない。前訴裁判所が商業的誹謗を法律関係として明確に区分した場合、商業的誹謗は事実上実体審理を受けなかった。名誉権侵害の実体審理を商業中傷の実体審理に置き換えることはできない。