原告劉某建、李君、劉某潔、劉某合、コ某娥訴被告賈某東、王某達、沈陽市某貨物運輸有限会社、中国人民財産保険株式会社沈陽市支社生命権、健康権紛争事件
【キーワード】生命権、被告人の被告人追加、受注、賃貸、雇用
【本件弁護士紹介】刘凱、辽寧省同方法律事務所勤務弁護士、主な業務分野は民商事訴訟。
【裁判要項】1、被告の某建設会社は被告の王某達を雇用して吊り上げ工事に従事させた。2、王某達被告が雇っていた運転手である賈某東被告が操作を誤ったために吊り上げた鋼管が外れ、工事現場で工事中だった刘某印(死亡者)にけがを負わせ、その傷が重すぎて死亡する結果をもたらした。
【基本的な内容】2017年9月4日15時40分頃、王某達被告に雇われた賈被告は沈陽市和平区砂山街にある「某ポンプ場」の工事現場で、王某達被告が実際に所有する遼AEXXXXクレーンを操作して配管を吊り上げる作業を行っていたが、作業中にクレーンが横転した。吊り上げた棚のパイプが外れて工事中の刘さんにけがをさせ、首や首にけがをさせました。2018年6月27日、本件審理中、劉某印は怪我の度合いが重すぎるため死亡した。
【裁判結果】一、被告の中国人民財産保険株式会社沈陽市支社はこの判決の効力が発生した日から10日以内に原告の劉某潔、劉某合、コ某娥、劉某建、李君の保険金291,267.19元を賠償する;
二、被告の中国人民財産保険株式会社沈陽市支社は本判決の効力が発生した日から10日以内に被告沈陽某建設工事有限会社の保険金903,732.81元を賠償します;
三、被告沈陽某建設工事有限会社は、本判決の効力が発生した日から10日以内に、原告の劉某潔、劉某合、コ某娥、劉某建、李君の工事費、看護費、交通費、死亡賠償金、鑑定費、宿泊費の合計65,605.31元を賠償する。
四、被告の王某達、被告の沈陽市の某貨物運送有限会社は上記第三項の賠償に対して連帯責任を負う;
五、原告の劉某潔、劉某合、コ某娥、劉某建、李君の他の訴訟請求を棄却する。
事件受理料は19,014元で、被告沈陽某建工程有限公司(既に全額立て替えた)、王某達、沈陽市某貨物運輸有限公司が負担する。
【裁判理由】この事件は、某建設会社が雇った王某達被告がリフト工事に従事していたところ、王被告が雇った運転手の賈某東被告が操作を誤ったためにリフトしていた鉄パイプが外れ、工事中だった刘某印さんがけがをして死亡した。クレーンは特殊作業車両で、作業状態は常時、走行状態は常時ではない。
【関連法】『中華人民共和国権利侵害責任法』第6条第1項行為者は過失により他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害責任を負わなければならない。
『中華人民共和国保険法』第65条保険者は責任保険の被保険者が第3者に与えた損害に対して、法律の規定又は契約の約定により、直接当該第3者に保険金を賠償することができる。責任保険は、被保険者が第3者に損害を与えた場合、被保険者が第3者に対して負うべき賠償責任が定められており、被保険者の請求により、保険者が当該第3者に直接保険金を賠償しなければならない。被保険者が請求を怠った場合、第三者は被保険者が請求すべき部分について直接保険金を請求する権利がある。責任保険の被保険者が第三者に損害を与え、被保険者がその第三者に賠償しなかった場合、保険者は被保険者に保険金を賠償することができない。責任保険とは、被保険者が第三者に対して法律に基づいて負うべき賠償責任を保険の対象とする保険です。『自働車交通事故責任強制保険条例』第21条被保険自働車が交通事故を起こして自働車員、被保険者以外の被害者人身死傷、財産損失をもたらした場合、保険会社は法律に基づいて自働車交通事故責任強制保険責任限度の範囲内で賠償する。道路交通事故の損害は被害者の故意によるもので、保険会社は補償しない。『最高人民法院の人身損害賠償事件の審理に関する適用法律の若干の問題の解釈』第9条第1項従業員が雇用活働に従事する中で人に損害を与えた場合、雇用主は賠償責任を負うべきである;従業員が故意または重大な過失によって人に損害を与えた場合、雇い主と連帯して賠償責任を負うべきである。雇い主が連帯賠償責任を負う場合、雇い主に賠償することができる。第17条被害者が人身被害を受けた場合、医療費、医療費、介護費、交通費、宿泊費、入院食事補助費、必要栄養費を含む、医療費の治療費及び誤勤務による収入の減少は、賠償義務者が賠償しなければならない。
被害者が負傷致残の場合が増え、生活に必要が支出した費用がかかるが、労働力の喪失による収入の損失は、障害を含め補償され、障害者補助器具費、扶養人生活、そして、リハビリケア、実際に発生する必要のリハビリ治療費を続け、看病費用、後続の治療費を賠償
義務者も賠償しなければならない。第19条医療費は、医療机関が発行する医療費、入院費等の領収書に基づき、病歴、診断証明書等の関連証拠を組み合わせて確定する。賠償義務者は、治療の必要性や合理性に異議がある場合には立証責任を負う。医療費の賠償額は、一審の弁論が終結するまでに実際に発生した額で決まる。賠償権利者は、臓器機能回復訓練に必要なリハビリ費、適切な成形費、その他の治療費については、実際に発生した後、別途訴訟を起こすことができる。ただし、医療証明書や鑑定結果に基づいて必ず発生する費用を確定する。
すでに発生した医療費と一緒に補償することができる。第二十条誤用費は被害者の誤用時間と収入状況によって確定する。遅れた時間は、被害者が受診した医療機関で発行された証明書に基づいて確認される。被害者が怪我により障害を起こして継続的に作業に遅れた場合、作業の遅れは障害日の前日までに計算することができる。被害者は一定の収入を得ていたので、実際に減った収入で計算した。被害者に一定の収入がない場合は、直近3年間の平均収入で計算する。被害者が直近3年間の平均所得を立証できない場合は、該当する裁判所の所在地が同じ業種または近い業種の前年度労働者の平均賃金を基準に計算する。第二十一条介護費は、介護者の収入状況と介護者数、介護期間に応じて定める。介護福祉士に収入がある場合は、人件費の規定を参照して計算する。介護士に収入がない場合や介護士を雇用している場合は、同等の介護に従事する現地の介護士の労務報酬を基準に計算する。介護福祉士は原則として1人ですが、医療机関や鑑定机関から明確な意見がある場合は、介護福祉士の数を目安に決めましょう。
介護期間は被害者が生活の自立能力を回復するまでとする。被害者が障害により生活能力を回復できない場合は、年齢や健康状態などを考慮して適正な介護期間を定めることができるが、最長で20年を超えない。被害者の定障害后の介護は、その介護依存度と障害補助器具の配置に応じて要介護度を定める。第二十二条交通費は、被害者及びその必要な付き添い人が通院又は転院治療により実際に発生した費用に基づいて計算する。交通費は正式な手形を根拠とすべきである;病院に行く場所、時間、人数、回数に応じて証明する必要があります。第23条第1項入院時の食事補助費は、現地の国家机関の一般職員の出張時の食事補助標准を参照して定めることができる。第24条栄養費は、被害者の障害状況に基づき医療机関の意見を参照して定める。第29条死亡賠償金は、前年度の都市部住民の平均可処分所得または農村部住民の平均純収入の基准に基づき、20年で計算する。ただし満60歳以上では、年齢が1歳増えるごとに1年減る。満75歳以上は,5年で計算する。
『最高人民裁判所の審理道路交通事故損害賠償事件に関する法律を適用若干问题の解釈』第3条挂靠形で道路運送経営活動に従事する自動車事故による被害、同车の方の責任は、当事者の請求が挂靠挂靠される人との連帯責任、人民裁判所正しい支持。
『中華人民共和国民事訴訟法』第六十四条第一項当事者は自己の提起した主張に対して、証拠を提供する責任がある。
第65条第1項当事者は、自己の主張に対して速やかに証拠を提出しなければならない。
最高人民法院は『中華人民共和国民事訴訟法』の適用について
当事者は自分の提起した訴訟の請求の根拠の事実または相手の訴訟の請求の根拠の事実に反論して、証拠を提供して証明しなければならなくて、しかし法律は別に規定がある場合を除きます。
判決を下す前に、当事者は証拠を提供することができなかった者は証拠が不十分でその事実の主張を証明した場合、立証責任を負う当事者は不利な結果を負担する。
[弁護士の意見]原告は各被告を相手取って権利侵害の責任と賠償を求めたが、雇用した某建設会社は訴えなかった。代理人は被告の王某達(クレーン車主)の依頼を受けた后、事件の内容と当事者の立証を指導することによって、某建設会社が被告の王某達にクレーン車の賃貸金を何回も支給したことを発見した。また、某建設会社の法定代表者は、車が事故を起こした后、箇人名義で王某達被告とクレーンの整備に関する契約を結んだ。このため、代理人は某建設会社を追加被告と主張した。
本件で某建設会社は被告の王某を雇用してその請負工事現場の「某ポンプ場」に達して吊り上げ工事を行う。クレーン業界の経営慣行によると、この行為はクレーンの賃貸であるが、双方は賃貸契約を締結していない。代理人は事件の研究とクレーン業界の内部に行って情況を了解して、分析して、そして多くの方で関連の例を収集して、代理人はそれによって林建会社の主張するそのと被告の王某達の間の受注関系について排除して、某建会社が王某達の間の雇用関系あるいは賃貸関系を確認します。そして次のような代理意見を出した。
一、原告は事故に対して責任を分けてはっきりしないことを主張して、クレーンの賃借人あるいは雇用する方は事故に対応して主な責任を引き受けて関連する法律、法規及び規約に基づいて、クレーンは作業を行って、地面の指揮する人員の状況の下でクレーンの乗員が操作を行うべきです。王さん達の所有するクレーンはまず沈陽某建設工事有限会社が手配した無資格の地上指揮者が指揮を行い、后期某建設会社はクレーン作業のために地上指揮者を提供しなかった。このような行為はすべて不当な操作である。したがって、本件の権利侵害事故が発生した時まで、某建設会社は事故のクレーンに対して実際の使用権、支配権、指揮権を有して、しかも事故の発生に対して重大な過失があって、その対応は事故の発生に対して主要な責任を負う。
二、負傷者本人とその所属単位は一定の責任を負わなければならない。刘さんは被害者ではありますが、事故発生の責任もあります。劉氏は工事現場で作業する作業員として、現場に入る前に安全教育を受けてから現場に入ることができた。常识として、「クレーン作業時から重臂で厳禁駅の人」、事故では、答弁人がすべてのクレーンが明確な警告表示「下から重臂厳禁駅の人」の状況で、依然としてから重臂クレーンの下で仕事が、刘某印(故人)と所属の単位は事故の責任を持つ。
三、刘某印(死者)の死因は不明で、事故と直接の因果関系があることを証明できない。本件で劉氏印は2017年11月29日に沈陽市和平区人民法院に提訴し、2018年3月16日に裁判所に障害鑑定及び介護依存等級の鑑定申請を提出した。その時点で「怪我は安定し、治療は終了し、その後の治療は不要」と記されていた。障害状態だったが、容体は安定し、命に別状はないという。劉氏印の死亡証明書と関連証拠によると、劉氏は2018年6月27日に自宅で死亡した。死因は不明だ。
本件では、被告王某達の代理人として、全面的に事件の内容を分析し、業界内の取引習慣を理解し、当事者に満足な法律サービスを提供した。この事件は二審の裁判を経て、一審の判決がそのまま維持され、当事者から好評を得た。
【本件弁護士紹介】刘凱、辽寧省同方法律事務所勤務弁護士、主な業務分野は民商事訴訟。
【裁判要項】1、被告の某建設会社は被告の王某達を雇用して吊り上げ工事に従事させた。2、王某達被告が雇っていた運転手である賈某東被告が操作を誤ったために吊り上げた鋼管が外れ、工事現場で工事中だった刘某印(死亡者)にけがを負わせ、その傷が重すぎて死亡する結果をもたらした。
【基本的な内容】2017年9月4日15時40分頃、王某達被告に雇われた賈被告は沈陽市和平区砂山街にある「某ポンプ場」の工事現場で、王某達被告が実際に所有する遼AEXXXXクレーンを操作して配管を吊り上げる作業を行っていたが、作業中にクレーンが横転した。吊り上げた棚のパイプが外れて工事中の刘さんにけがをさせ、首や首にけがをさせました。2018年6月27日、本件審理中、劉某印は怪我の度合いが重すぎるため死亡した。
【裁判結果】一、被告の中国人民財産保険株式会社沈陽市支社はこの判決の効力が発生した日から10日以内に原告の劉某潔、劉某合、コ某娥、劉某建、李君の保険金291,267.19元を賠償する;
二、被告の中国人民財産保険株式会社沈陽市支社は本判決の効力が発生した日から10日以内に被告沈陽某建設工事有限会社の保険金903,732.81元を賠償します;
三、被告沈陽某建設工事有限会社は、本判決の効力が発生した日から10日以内に、原告の劉某潔、劉某合、コ某娥、劉某建、李君の工事費、看護費、交通費、死亡賠償金、鑑定費、宿泊費の合計65,605.31元を賠償する。
四、被告の王某達、被告の沈陽市の某貨物運送有限会社は上記第三項の賠償に対して連帯責任を負う;
五、原告の劉某潔、劉某合、コ某娥、劉某建、李君の他の訴訟請求を棄却する。
事件受理料は19,014元で、被告沈陽某建工程有限公司(既に全額立て替えた)、王某達、沈陽市某貨物運輸有限公司が負担する。
【裁判理由】この事件は、某建設会社が雇った王某達被告がリフト工事に従事していたところ、王被告が雇った運転手の賈某東被告が操作を誤ったためにリフトしていた鉄パイプが外れ、工事中だった刘某印さんがけがをして死亡した。クレーンは特殊作業車両で、作業状態は常時、走行状態は常時ではない。
【関連法】『中華人民共和国権利侵害責任法』第6条第1項行為者は過失により他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害責任を負わなければならない。
『中華人民共和国保険法』第65条保険者は責任保険の被保険者が第3者に与えた損害に対して、法律の規定又は契約の約定により、直接当該第3者に保険金を賠償することができる。責任保険は、被保険者が第3者に損害を与えた場合、被保険者が第3者に対して負うべき賠償責任が定められており、被保険者の請求により、保険者が当該第3者に直接保険金を賠償しなければならない。被保険者が請求を怠った場合、第三者は被保険者が請求すべき部分について直接保険金を請求する権利がある。責任保険の被保険者が第三者に損害を与え、被保険者がその第三者に賠償しなかった場合、保険者は被保険者に保険金を賠償することができない。責任保険とは、被保険者が第三者に対して法律に基づいて負うべき賠償責任を保険の対象とする保険です。『自働車交通事故責任強制保険条例』第21条被保険自働車が交通事故を起こして自働車員、被保険者以外の被害者人身死傷、財産損失をもたらした場合、保険会社は法律に基づいて自働車交通事故責任強制保険責任限度の範囲内で賠償する。道路交通事故の損害は被害者の故意によるもので、保険会社は補償しない。『最高人民法院の人身損害賠償事件の審理に関する適用法律の若干の問題の解釈』第9条第1項従業員が雇用活働に従事する中で人に損害を与えた場合、雇用主は賠償責任を負うべきである;従業員が故意または重大な過失によって人に損害を与えた場合、雇い主と連帯して賠償責任を負うべきである。雇い主が連帯賠償責任を負う場合、雇い主に賠償することができる。第17条被害者が人身被害を受けた場合、医療費、医療費、介護費、交通費、宿泊費、入院食事補助費、必要栄養費を含む、医療費の治療費及び誤勤務による収入の減少は、賠償義務者が賠償しなければならない。
被害者が負傷致残の場合が増え、生活に必要が支出した費用がかかるが、労働力の喪失による収入の損失は、障害を含め補償され、障害者補助器具費、扶養人生活、そして、リハビリケア、実際に発生する必要のリハビリ治療費を続け、看病費用、後続の治療費を賠償
義務者も賠償しなければならない。第19条医療費は、医療机関が発行する医療費、入院費等の領収書に基づき、病歴、診断証明書等の関連証拠を組み合わせて確定する。賠償義務者は、治療の必要性や合理性に異議がある場合には立証責任を負う。医療費の賠償額は、一審の弁論が終結するまでに実際に発生した額で決まる。賠償権利者は、臓器機能回復訓練に必要なリハビリ費、適切な成形費、その他の治療費については、実際に発生した後、別途訴訟を起こすことができる。ただし、医療証明書や鑑定結果に基づいて必ず発生する費用を確定する。
すでに発生した医療費と一緒に補償することができる。第二十条誤用費は被害者の誤用時間と収入状況によって確定する。遅れた時間は、被害者が受診した医療機関で発行された証明書に基づいて確認される。被害者が怪我により障害を起こして継続的に作業に遅れた場合、作業の遅れは障害日の前日までに計算することができる。被害者は一定の収入を得ていたので、実際に減った収入で計算した。被害者に一定の収入がない場合は、直近3年間の平均収入で計算する。被害者が直近3年間の平均所得を立証できない場合は、該当する裁判所の所在地が同じ業種または近い業種の前年度労働者の平均賃金を基準に計算する。第二十一条介護費は、介護者の収入状況と介護者数、介護期間に応じて定める。介護福祉士に収入がある場合は、人件費の規定を参照して計算する。介護士に収入がない場合や介護士を雇用している場合は、同等の介護に従事する現地の介護士の労務報酬を基準に計算する。介護福祉士は原則として1人ですが、医療机関や鑑定机関から明確な意見がある場合は、介護福祉士の数を目安に決めましょう。
介護期間は被害者が生活の自立能力を回復するまでとする。被害者が障害により生活能力を回復できない場合は、年齢や健康状態などを考慮して適正な介護期間を定めることができるが、最長で20年を超えない。被害者の定障害后の介護は、その介護依存度と障害補助器具の配置に応じて要介護度を定める。第二十二条交通費は、被害者及びその必要な付き添い人が通院又は転院治療により実際に発生した費用に基づいて計算する。交通費は正式な手形を根拠とすべきである;病院に行く場所、時間、人数、回数に応じて証明する必要があります。第23条第1項入院時の食事補助費は、現地の国家机関の一般職員の出張時の食事補助標准を参照して定めることができる。第24条栄養費は、被害者の障害状況に基づき医療机関の意見を参照して定める。第29条死亡賠償金は、前年度の都市部住民の平均可処分所得または農村部住民の平均純収入の基准に基づき、20年で計算する。ただし満60歳以上では、年齢が1歳増えるごとに1年減る。満75歳以上は,5年で計算する。
『最高人民裁判所の審理道路交通事故損害賠償事件に関する法律を適用若干问题の解釈』第3条挂靠形で道路運送経営活動に従事する自動車事故による被害、同车の方の責任は、当事者の請求が挂靠挂靠される人との連帯責任、人民裁判所正しい支持。
『中華人民共和国民事訴訟法』第六十四条第一項当事者は自己の提起した主張に対して、証拠を提供する責任がある。
第65条第1項当事者は、自己の主張に対して速やかに証拠を提出しなければならない。
最高人民法院は『中華人民共和国民事訴訟法』の適用について
当事者は自分の提起した訴訟の請求の根拠の事実または相手の訴訟の請求の根拠の事実に反論して、証拠を提供して証明しなければならなくて、しかし法律は別に規定がある場合を除きます。
判決を下す前に、当事者は証拠を提供することができなかった者は証拠が不十分でその事実の主張を証明した場合、立証責任を負う当事者は不利な結果を負担する。
[弁護士の意見]原告は各被告を相手取って権利侵害の責任と賠償を求めたが、雇用した某建設会社は訴えなかった。代理人は被告の王某達(クレーン車主)の依頼を受けた后、事件の内容と当事者の立証を指導することによって、某建設会社が被告の王某達にクレーン車の賃貸金を何回も支給したことを発見した。また、某建設会社の法定代表者は、車が事故を起こした后、箇人名義で王某達被告とクレーンの整備に関する契約を結んだ。このため、代理人は某建設会社を追加被告と主張した。
本件で某建設会社は被告の王某を雇用してその請負工事現場の「某ポンプ場」に達して吊り上げ工事を行う。クレーン業界の経営慣行によると、この行為はクレーンの賃貸であるが、双方は賃貸契約を締結していない。代理人は事件の研究とクレーン業界の内部に行って情況を了解して、分析して、そして多くの方で関連の例を収集して、代理人はそれによって林建会社の主張するそのと被告の王某達の間の受注関系について排除して、某建会社が王某達の間の雇用関系あるいは賃貸関系を確認します。そして次のような代理意見を出した。
一、原告は事故に対して責任を分けてはっきりしないことを主張して、クレーンの賃借人あるいは雇用する方は事故に対応して主な責任を引き受けて関連する法律、法規及び規約に基づいて、クレーンは作業を行って、地面の指揮する人員の状況の下でクレーンの乗員が操作を行うべきです。王さん達の所有するクレーンはまず沈陽某建設工事有限会社が手配した無資格の地上指揮者が指揮を行い、后期某建設会社はクレーン作業のために地上指揮者を提供しなかった。このような行為はすべて不当な操作である。したがって、本件の権利侵害事故が発生した時まで、某建設会社は事故のクレーンに対して実際の使用権、支配権、指揮権を有して、しかも事故の発生に対して重大な過失があって、その対応は事故の発生に対して主要な責任を負う。
二、負傷者本人とその所属単位は一定の責任を負わなければならない。刘さんは被害者ではありますが、事故発生の責任もあります。劉氏は工事現場で作業する作業員として、現場に入る前に安全教育を受けてから現場に入ることができた。常识として、「クレーン作業時から重臂で厳禁駅の人」、事故では、答弁人がすべてのクレーンが明確な警告表示「下から重臂厳禁駅の人」の状況で、依然としてから重臂クレーンの下で仕事が、刘某印(故人)と所属の単位は事故の責任を持つ。
三、刘某印(死者)の死因は不明で、事故と直接の因果関系があることを証明できない。本件で劉氏印は2017年11月29日に沈陽市和平区人民法院に提訴し、2018年3月16日に裁判所に障害鑑定及び介護依存等級の鑑定申請を提出した。その時点で「怪我は安定し、治療は終了し、その後の治療は不要」と記されていた。障害状態だったが、容体は安定し、命に別状はないという。劉氏印の死亡証明書と関連証拠によると、劉氏は2018年6月27日に自宅で死亡した。死因は不明だ。
本件では、被告王某達の代理人として、全面的に事件の内容を分析し、業界内の取引習慣を理解し、当事者に満足な法律サービスを提供した。この事件は二審の裁判を経て、一審の判決がそのまま維持され、当事者から好評を得た。