王某、ヤン某と大連某不働産開発有限会社、韓某、某某、チョ某財産権属紛争案
【本件弁護士紹介】馬臨平、辽寧同方法律事務所の創始パートナー、辽寧同方法律事務所大連分所主任。とともに大連仲裁委員会さて、大連政を務めた13期政協委員、大連市16期全人代常務立法専門コンサルタント、遼寧省地方弁護士協会の教育訓練委員会副主任・大連市弁護士協会の業務の研究と教育委員会主任、大連市弁護士協会が7回理事会の理事、辽宁师范大学法学部客員教授。辽寧省のベストテン文明弁護士、辽寧省の優秀な弁護士、大連市の優秀な弁護士などの多くの栄誉を獲得したことがあります。馬臨平弁護士は刑事弁護に強い業務能力と豊富な実務経験があり、多くの法律分野で深い研究と実践を行ってきました。
【裁判の要点】本件の焦点問題は、1、本件のプロジェクトである大連開発区のプロジェクトがチョ氏と于氏の共同投資開発であるかどうか。2、于某は本件に関わる土地使用権と地上に付着した物を譲渡して王某は本件に関わる項目土地使用権と地上に付着した物を譲渡してyan某に善意を構成して取得するかどうか;3、チョ氏は、プロジェクトの建物の所有権と残りの土地使用権の主張を支持すべきかどうかを確認するよう求めた。
1991年于某は大連開発区のプロジェクトの立項の裁可を得ました。1992年于某は開発区の某会社と「工程統一建設管理合意書」を締結し、このプロジェクトを開発区の某会社に提出して統一建設管理します。チョ氏は1992年7月、開発区のある会社に土地代金200万ウォンを渡した。1992年11月、ウ容疑者とチョ容疑者は、ウ容疑者が自主的に株式を売却し、チョ容疑者が株式代金を買い取って、このプロジェクトの開発物件を担保にする契約を結んだ。1993年開発区の某会社と建設会社は「建設工事施工契約」を締結して、大連開発区の某プロジェクトを建設会社に具体的な施工を任せました。1994年8月、于氏は大連経済技術開発区土地管理局と「国有地使用権売渡契約」を締結し、土地譲渡金を交付して「国有地使用証」を取得した。建設会社は事業を受注した後、チョ氏が工長である傘下工区に工事を任せた。チョ容疑者は1992年から2000年まで、ウ容疑者に代金を支払い続け、チョ容疑者が1991年以降、大連開発区の事業を受注する過程で投資した全資産と権益を大連不動産開発有限会社に譲渡した事実を確認した。チョ氏が大連某不働産開発有限公司に事業の土地使用権と付着物の所有権を取得するように協力しなかったため、大連某不働産開発有限公司は04年、チョ氏を相手取って事業の所有権と土地使用権の確認を求める訴訟を起こした。この訴訟で、チョ氏は大連某不働産開発有限会社に債権債務の自己負担を請求し、大連某不働産開発有限会社はチョ氏が独立請求権のある第3者として本案訴訟に参加でき、訴訟の結果はチョ氏自身が負担するとした。
2000年、于氏は王氏と土地使用譲渡契約書を締結し、于氏がこの項目を含む土地使用権と付着物を王氏に譲渡することを約束した。契約が締結された後、ワン容疑者はウ容疑者に譲渡代金を全額支払い、ウ容疑者は00年、ワン容疑者に土地使用証を渡したが、名義変更の手続きは手伝わなかった。王氏は2003年に訴訟を起こし、大連市中級経済技術開発区人民法院は于氏に判決の効力が発生した日から30日以内に、王氏に協力して土地使用権の変更手続きを行い、同時に当該土地の建物の建築記録資料を引き渡した。この判決が発効した后、王氏はこの判決によって土地の使用権を訴争を取得して、そして2004年にこの訴争土地使用権と地上建筑物をヤン某に譲渡しました。yanは2004年にこの土地の土地使用証を取得しました。
本件は大連某不働産開発有限会社訴請プロジェクトのマンションはその所有、本件は経験して四回差し戻し再審、王某、ヤン某大連経済技術開発区人民法院第四回差し戻し再審の判決不服、大連市中級人民法院提起、ヤン某嘱託弁護士代理。最終的に大連市中級人民法院は原審を破棄し、原告訴訟の原審を棄却した。
【裁判結果】再審第二審裁判所の判決は、再審第一審裁判所の判決を破棄し、再審第一審原告請求を棄却した。
【裁判理由】二審裁判所は、大連某不働産開発有限公司が、大連経済技術開発区にあるマンションの所有権を確認した于氏を相手取って、第3者のチョ氏が訴訟に参加し、独立訴訟を提起したことに由来すると判断した。チョ氏が独自の訴請を提起すると、大連某不動産開発有限会社はチョ氏の訴請を認めた。チョ氏の確権訴請をめぐって審理が行われるべきだ。チョ訴請确权送金を土地の使用権と地上の建物の二部分、不動産一致は我が国の不動産、現行法律の基本原則を確立し、不動産市場が、客観的な原因が一致しない様子の実践ではしばしば、本件に渉地上の建物と土地使用権が分離した状況は、故、それぞれの分析は以下の通り。まず、地上の建物については、チョ氏は自分が投資して建設したもので、プロジェクトはユ氏が最初に申請したものだが、チョ氏とウ氏が譲渡契約を結び、ウ氏が事業から撤退したため、地上の建物の所有権はユ氏が持つべきだと主張した。に対して、当院は、チョ氏が訴請建物の地上系の未完成の工事は、無完成検証手続き、计画に合致しない要求があったかどうか、建築基準などに関する問題均としない。合法的な民事権利のみが法律の保護を受けることができ、事件に関わる地上建築物が関係部門の検収に合格しない前に、人民法院が直接権利属の確認を行うことは望ましくない。チョは次に、土地使用権は、亦はその実际に土地の売渡代金を払った、氏に事業譲渡利益は、その建物を地上の所有権を並行しながらも土地使用。に対して、当院は、チョ氏がと譲渡協定締結時間は1992年、で、氏と大连开発区の土地管理局の国有の土地の使用権の分譲契約を締結した時間は1994年、を国有の土地使用权证。としてはチョ容疑者の主張が氏は、1992年に事業譲渡利益全体、1994年は氏の土地利用手続きその異議の申し立ては、かつは后の数年もそのには無証拠氏が主張した土地使用権変更手続き、チョ氏は自分こそなければ土地使用権を享受し、数年間、権利を主張しないのは常識に合わない。氏で、土地の使用权证は行政省庁が合法的に、原子力発電を経、チョ氏は、行政機関の授与すれば間違ってその行政訴訟を提起しなければ、その判断の根拠を譲渡すれば合意は氏は、土地利用权证転送その名義変更まで、その訴請契約履行しなければ、确权ではない。
一方、本案の客観的真実性はチョ氏が主張する系はプロジェクトの立氏を、他のすべての資金投入完成、チョ氏が法律の真実から見ると、系建設会社と開発区氏が締結した「建設工事契約」によると、建設工事契約の締結主体によって、開発区のある会社は案を渉プロジェクトの发包人、建設会社は、会社は、建設会社が明確にしたチョ氏は、実際に工事の人が说明できるだけ、チョ氏が実際に工事の人が投資したとして享受工程款の権利を主張し、開発区の某会社として工事のこうしたこそプロジェクトの実際の法的権利者。本件は、チョ氏の訴請根拠となれば合意認定のチョ氏の分譲事業全体の利益を上げた、案に渉土地使用権および地上の建物の所有権を直接确权チョ氏のすべてを生じ開発区のある会社の根拠と建設工事契約こうした権利行使の法律上の合理的な要求に诉え葛藤のぎこちない。故その时分析、本案に対する直接のも適切でチョ氏の确权訴請を支持。
このため、当院は大連経済技術開発区にある上記物件の所有権及び残余期間土地使用権の所有を確認してほしいというチョ氏の請求は、事実及び法律的根拠がなく、支持しません。大連氏とともに、不動産発の開有限公司の訴請系容疑者の権利の譲渡に基づいて来、チョ氏の訴請は法を根拠に、大連氏の不動産発有限会社の訴請を、当院も支持されない。控訴人の上告理由の一部は十分であり、これを受け入れなければならない。事実を認めた原審をはっきりとが、不当に、適用法律に則っ是正することにした。
【関連条項を】中華人民共和国物件法9条不動産所有の設立、変更、譲渡と消滅、法律の登録を経て、発効;登記されていなければ効力は発生しないが,法律に別に規定がある場合を除く。法律に基づいて国家所有の天然資源に属し,所有権は登録しなくてもよい。
『中華人民共和国物権法』第百六条どこにも分権者が不働産あるいは働産を譲受人に譲渡する場合、所有権者は回収する権利がある;法の規定を除いて、全てクリア调子の、受让人たり不動産取得この動産の所有権は、
(一)譲受人が当該不働産又は動産を譲り受ける時善意であること。
(2)、合理的な価格で譲渡;
(3)の不動産譲渡または動産、法律上規定なければ登録のすでに受让人交付の登録が必要ない。
譲受人が前項の規定により不動産又は動産の所有権を取得した場合、元所有者は、無分権者に対して損害賠償を請求することができる。
当事者が善意で他の物権を取得した場合は、前二項を参照。『中華人民共和国契約法』第44条により成立した契約は、成立した時に発効する。法、行政法規規定す批准や登録など、手続きの発効し、その規定どおり。
【弁護士の観点】一、『中華人民共和国物権法』の規定によって、不働産の設立は法律に基づいて登記すべきで、ようやく効力が発生して、登記しないで効力が発生しません;不動産权属証書は権利者はこの不動産所有の证明を享受。ビデオカメラ渉土地取り引きの際、土地利用权证のシム・ジェミョン使用権の主体は、氏は、裁判所の根拠に双方が合意を無視できない公示制度の効力を登録し、合意をしか効力発生債権、変動の影響の所有してはくれない。は氏の行為は合法的に有効な譲渡行為だ。二、原審は主に無権処分の場合について認定したが、本件では無権処分行為はなく、土地使用権すなわち物権の変働はすべて有権処分であり、本件ではチョ氏は適格当事者ではなく、于氏との間には債務関系があるだけで、物権の変働に対抗することはできない。3、本案審理過程で、1審裁判所の訴訟の主体に対する審査に重大なミスがあった。同事件の原告は大連某不働産開発有限会社で、チョ氏は裁判に3人目として参加した。民事訴訟法の関連規定によって、大連氏の不動産開発有限公司のこの行為を自分の訴訟の権利を放棄し、裁判所は法公訴棄却または訴訟請求は棄却またはは取り下げで処理し、原告の大連氏の不動産開発有限会社の建物として他人が訴訟の結果を負うことを決めた。チョ氏とウ氏との間に債権債務紛争があれば、別途の訴訟を起こさなければならず、チョ氏が独立請求権のある第3者として訴訟を続けることは許されない。
裁判は長く、八回の裁判を経て、二〇一六年に確定した。工事やプロジェクトの建設譲渡などは年代が古く認証が難しいため、弁護人に立証や事情聴取が難しくなっている。しかし代理弁護士は辛抱強く閲巻して、缲り返して細かく事件を研究して、関連の復数の契約書と法律の書類に対して比較して、論証して、最終的に完璧な証拠の連鎖で裁判官の一致した認可を獲得して、そして依頼人の合法的な権益を保護しました。この事件は12年にわたって決着し、この地域の物権保護分野の代表的な事例となった。
【裁判の要点】本件の焦点問題は、1、本件のプロジェクトである大連開発区のプロジェクトがチョ氏と于氏の共同投資開発であるかどうか。2、于某は本件に関わる土地使用権と地上に付着した物を譲渡して王某は本件に関わる項目土地使用権と地上に付着した物を譲渡してyan某に善意を構成して取得するかどうか;3、チョ氏は、プロジェクトの建物の所有権と残りの土地使用権の主張を支持すべきかどうかを確認するよう求めた。
1991年于某は大連開発区のプロジェクトの立項の裁可を得ました。1992年于某は開発区の某会社と「工程統一建設管理合意書」を締結し、このプロジェクトを開発区の某会社に提出して統一建設管理します。チョ氏は1992年7月、開発区のある会社に土地代金200万ウォンを渡した。1992年11月、ウ容疑者とチョ容疑者は、ウ容疑者が自主的に株式を売却し、チョ容疑者が株式代金を買い取って、このプロジェクトの開発物件を担保にする契約を結んだ。1993年開発区の某会社と建設会社は「建設工事施工契約」を締結して、大連開発区の某プロジェクトを建設会社に具体的な施工を任せました。1994年8月、于氏は大連経済技術開発区土地管理局と「国有地使用権売渡契約」を締結し、土地譲渡金を交付して「国有地使用証」を取得した。建設会社は事業を受注した後、チョ氏が工長である傘下工区に工事を任せた。チョ容疑者は1992年から2000年まで、ウ容疑者に代金を支払い続け、チョ容疑者が1991年以降、大連開発区の事業を受注する過程で投資した全資産と権益を大連不動産開発有限会社に譲渡した事実を確認した。チョ氏が大連某不働産開発有限公司に事業の土地使用権と付着物の所有権を取得するように協力しなかったため、大連某不働産開発有限公司は04年、チョ氏を相手取って事業の所有権と土地使用権の確認を求める訴訟を起こした。この訴訟で、チョ氏は大連某不働産開発有限会社に債権債務の自己負担を請求し、大連某不働産開発有限会社はチョ氏が独立請求権のある第3者として本案訴訟に参加でき、訴訟の結果はチョ氏自身が負担するとした。
2000年、于氏は王氏と土地使用譲渡契約書を締結し、于氏がこの項目を含む土地使用権と付着物を王氏に譲渡することを約束した。契約が締結された後、ワン容疑者はウ容疑者に譲渡代金を全額支払い、ウ容疑者は00年、ワン容疑者に土地使用証を渡したが、名義変更の手続きは手伝わなかった。王氏は2003年に訴訟を起こし、大連市中級経済技術開発区人民法院は于氏に判決の効力が発生した日から30日以内に、王氏に協力して土地使用権の変更手続きを行い、同時に当該土地の建物の建築記録資料を引き渡した。この判決が発効した后、王氏はこの判決によって土地の使用権を訴争を取得して、そして2004年にこの訴争土地使用権と地上建筑物をヤン某に譲渡しました。yanは2004年にこの土地の土地使用証を取得しました。
本件は大連某不働産開発有限会社訴請プロジェクトのマンションはその所有、本件は経験して四回差し戻し再審、王某、ヤン某大連経済技術開発区人民法院第四回差し戻し再審の判決不服、大連市中級人民法院提起、ヤン某嘱託弁護士代理。最終的に大連市中級人民法院は原審を破棄し、原告訴訟の原審を棄却した。
【裁判結果】再審第二審裁判所の判決は、再審第一審裁判所の判決を破棄し、再審第一審原告請求を棄却した。
【裁判理由】二審裁判所は、大連某不働産開発有限公司が、大連経済技術開発区にあるマンションの所有権を確認した于氏を相手取って、第3者のチョ氏が訴訟に参加し、独立訴訟を提起したことに由来すると判断した。チョ氏が独自の訴請を提起すると、大連某不動産開発有限会社はチョ氏の訴請を認めた。チョ氏の確権訴請をめぐって審理が行われるべきだ。チョ訴請确权送金を土地の使用権と地上の建物の二部分、不動産一致は我が国の不動産、現行法律の基本原則を確立し、不動産市場が、客観的な原因が一致しない様子の実践ではしばしば、本件に渉地上の建物と土地使用権が分離した状況は、故、それぞれの分析は以下の通り。まず、地上の建物については、チョ氏は自分が投資して建設したもので、プロジェクトはユ氏が最初に申請したものだが、チョ氏とウ氏が譲渡契約を結び、ウ氏が事業から撤退したため、地上の建物の所有権はユ氏が持つべきだと主張した。に対して、当院は、チョ氏が訴請建物の地上系の未完成の工事は、無完成検証手続き、计画に合致しない要求があったかどうか、建築基準などに関する問題均としない。合法的な民事権利のみが法律の保護を受けることができ、事件に関わる地上建築物が関係部門の検収に合格しない前に、人民法院が直接権利属の確認を行うことは望ましくない。チョは次に、土地使用権は、亦はその実际に土地の売渡代金を払った、氏に事業譲渡利益は、その建物を地上の所有権を並行しながらも土地使用。に対して、当院は、チョ氏がと譲渡協定締結時間は1992年、で、氏と大连开発区の土地管理局の国有の土地の使用権の分譲契約を締結した時間は1994年、を国有の土地使用权证。としてはチョ容疑者の主張が氏は、1992年に事業譲渡利益全体、1994年は氏の土地利用手続きその異議の申し立ては、かつは后の数年もそのには無証拠氏が主張した土地使用権変更手続き、チョ氏は自分こそなければ土地使用権を享受し、数年間、権利を主張しないのは常識に合わない。氏で、土地の使用权证は行政省庁が合法的に、原子力発電を経、チョ氏は、行政機関の授与すれば間違ってその行政訴訟を提起しなければ、その判断の根拠を譲渡すれば合意は氏は、土地利用权证転送その名義変更まで、その訴請契約履行しなければ、确权ではない。
一方、本案の客観的真実性はチョ氏が主張する系はプロジェクトの立氏を、他のすべての資金投入完成、チョ氏が法律の真実から見ると、系建設会社と開発区氏が締結した「建設工事契約」によると、建設工事契約の締結主体によって、開発区のある会社は案を渉プロジェクトの发包人、建設会社は、会社は、建設会社が明確にしたチョ氏は、実際に工事の人が说明できるだけ、チョ氏が実際に工事の人が投資したとして享受工程款の権利を主張し、開発区の某会社として工事のこうしたこそプロジェクトの実際の法的権利者。本件は、チョ氏の訴請根拠となれば合意認定のチョ氏の分譲事業全体の利益を上げた、案に渉土地使用権および地上の建物の所有権を直接确权チョ氏のすべてを生じ開発区のある会社の根拠と建設工事契約こうした権利行使の法律上の合理的な要求に诉え葛藤のぎこちない。故その时分析、本案に対する直接のも適切でチョ氏の确权訴請を支持。
このため、当院は大連経済技術開発区にある上記物件の所有権及び残余期間土地使用権の所有を確認してほしいというチョ氏の請求は、事実及び法律的根拠がなく、支持しません。大連氏とともに、不動産発の開有限公司の訴請系容疑者の権利の譲渡に基づいて来、チョ氏の訴請は法を根拠に、大連氏の不動産発有限会社の訴請を、当院も支持されない。控訴人の上告理由の一部は十分であり、これを受け入れなければならない。事実を認めた原審をはっきりとが、不当に、適用法律に則っ是正することにした。
【関連条項を】中華人民共和国物件法9条不動産所有の設立、変更、譲渡と消滅、法律の登録を経て、発効;登記されていなければ効力は発生しないが,法律に別に規定がある場合を除く。法律に基づいて国家所有の天然資源に属し,所有権は登録しなくてもよい。
『中華人民共和国物権法』第百六条どこにも分権者が不働産あるいは働産を譲受人に譲渡する場合、所有権者は回収する権利がある;法の規定を除いて、全てクリア调子の、受让人たり不動産取得この動産の所有権は、
(一)譲受人が当該不働産又は動産を譲り受ける時善意であること。
(2)、合理的な価格で譲渡;
(3)の不動産譲渡または動産、法律上規定なければ登録のすでに受让人交付の登録が必要ない。
譲受人が前項の規定により不動産又は動産の所有権を取得した場合、元所有者は、無分権者に対して損害賠償を請求することができる。
当事者が善意で他の物権を取得した場合は、前二項を参照。『中華人民共和国契約法』第44条により成立した契約は、成立した時に発効する。法、行政法規規定す批准や登録など、手続きの発効し、その規定どおり。
【弁護士の観点】一、『中華人民共和国物権法』の規定によって、不働産の設立は法律に基づいて登記すべきで、ようやく効力が発生して、登記しないで効力が発生しません;不動産权属証書は権利者はこの不動産所有の证明を享受。ビデオカメラ渉土地取り引きの際、土地利用权证のシム・ジェミョン使用権の主体は、氏は、裁判所の根拠に双方が合意を無視できない公示制度の効力を登録し、合意をしか効力発生債権、変動の影響の所有してはくれない。は氏の行為は合法的に有効な譲渡行為だ。二、原審は主に無権処分の場合について認定したが、本件では無権処分行為はなく、土地使用権すなわち物権の変働はすべて有権処分であり、本件ではチョ氏は適格当事者ではなく、于氏との間には債務関系があるだけで、物権の変働に対抗することはできない。3、本案審理過程で、1審裁判所の訴訟の主体に対する審査に重大なミスがあった。同事件の原告は大連某不働産開発有限会社で、チョ氏は裁判に3人目として参加した。民事訴訟法の関連規定によって、大連氏の不動産開発有限公司のこの行為を自分の訴訟の権利を放棄し、裁判所は法公訴棄却または訴訟請求は棄却またはは取り下げで処理し、原告の大連氏の不動産開発有限会社の建物として他人が訴訟の結果を負うことを決めた。チョ氏とウ氏との間に債権債務紛争があれば、別途の訴訟を起こさなければならず、チョ氏が独立請求権のある第3者として訴訟を続けることは許されない。
裁判は長く、八回の裁判を経て、二〇一六年に確定した。工事やプロジェクトの建設譲渡などは年代が古く認証が難しいため、弁護人に立証や事情聴取が難しくなっている。しかし代理弁護士は辛抱強く閲巻して、缲り返して細かく事件を研究して、関連の復数の契約書と法律の書類に対して比較して、論証して、最終的に完璧な証拠の連鎖で裁判官の一致した認可を獲得して、そして依頼人の合法的な権益を保護しました。この事件は12年にわたって決着し、この地域の物権保護分野の代表的な事例となった。