民商事の法律事務

李氏は某生命保険有限会社沈陽中心支社の保険契約紛争事件を訴えた

【キーワード】民事/人身保険契約紛争/保険責任範囲/約款解釈
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【裁判の要旨】自働車の運転者は、道路交通安全法に規定された車を運転し、道路交通安全に関する法律、法規の規定を遵守し、運転規範に基づいて安全運転をしなければならない。道路交通安全法上の「道路」とは、道路や都市道路、職場の管轄ではあるが社会的な自動車の通行が認められている場所を意味し、広場や公共駐車場などの公共通行用の場所も含まれる。
保険者が提供した約款を采用して成立した保険契約で、保険者と契約者、被保険者または受益者との間に約款に争議がある場合は、通常の理解によって解釈されるべきである。契約条項に2種類以上の解釈がある場合は、被保険者と受益者に有利な解釈をしなければならない。
【基本事件】2014年9月22日、李氏の父親の李某生命保険公司瀋陽センター誌会社と货物保険法の一件、保険加入者とされ、1人当たりを李身故受益人を李、鸠山は「両立氏の保険」、「付加百万長者運転の事故后傷害保険」とは、基本保険金額が20まん元。両全保険約款第六条第一款第一項は、死亡保険金を5412元(110%×(1400+1060)×2)と約束する。傷害保険の条項の第六条の第二項を付加します百万運転年華事故の保険金について自車事故の保険金は200万元(20万元×10)、約定保険金は200万元ば被保険者が運転中华人民共和国の境内や乗用車に乗って期間中、公安交通管理部門の認定の交通事故の発生傷害事故では、事故発生の日から180日以内に、被保険者が、この事故で身故被保険者別身故時付加基本保険契約金額の10倍とする本意外障害保険料控除がまいりました、マイカー後の残高が、自働車事故保険金、すなわち200万元(20万元×10);第6条第3項について一般意外身故保険の約束は、「もし被保険者には傷害事故に見舞われ、かつは事故の日から180日以内に、被保険者が、この事故で身故、被保険者別身故時付加契約本の基本保険料控除がまいりました、マイカー一般意外意外の障害保険後の残高励费给付身故保険料;被保険者が自働車を運転したり乗ったりしている期間は、被保険者が自働車の車両に入ってから車両を出るまで。被告は主契約及び本付加契約の保険責任のうち、満期保険金、死亡保険金、自家用車事故死保険金及び一般事故死保険金のいずれか一つのみを給付する」と述べた。
2016年2月25日17時頃、李海さんの運転する遼A716XEジープは法庫県三面船三尖泡村の遼河の岸辺から遼河の氷の上に3人乗り、遼河で氷が切れ、ジープは遼河に転落したが、消防により救助された2人は溺れて死亡した。保険会社は契約約定によって一般事故保険金20万元を支払うことに同意したが、被保険者の受益者は当該保険会社に自家用車事故保険金200万元(20万元×10)を支払うことを要求したため、裁判所に訴えた。
【裁判結果】一、某保険有限会社沈陽センター支社は本判決の発効后10日以内に、李さんに保険金20万元を給付する;
二、李氏の他の訴訟請求を棄却する。事件受任料22843元、李さんが18543元、某生命保険有限公司沈陽中心支公司が4300元を負担します。
【裁判理由】李被告は自働車運転者として交通安全法の関連規定に従って運転し、道路交通安全に関する法律や法規の規定を遵守し、運転規范に基づいて安全運転をしなければならないと判断した。交通安全法の「道理」とは、道路、都市道路、職場の管轄範囲ではあるが、社会の自働車の通行が許可されている場所を指し、広場、公共駐車場などの公共通行のための場所を含む。「交通事故」とは、車が道路上で過失や不慮の事故によって人身や財産に損害を与えた事件です。本件の中で李海は道路ではない「辽河氷面」の上で自働車を運転して、車は水に落ちた后で、李海の現場を招いて水死の結果を無効に救出します。李氏と生命保険公司瀋陽センター誌会社の保険契約で「マイカー意外身故保険」の約束については、もし被保険者が運転中华人民共和国の内や乗用車に乗って期間中、公安交通管理部門の認定の交通事故の発生傷害事故では、事故発生の日から180日以内に、被保険者が、この事故で身故通り被保険者の死亡時に本付加契約の基本保険金額の10倍はすでに給付した自車事故障害保険金を控除した后の残高、自車事故事故保険金を給付して、すなわち200万元(20万元×10)。明らかに、李海の行為は上記の法律の規定を満たしていないので、李海はこの項に基づいて請求して自家用車の事故死保険金を給付することを主張して、支持しない。某生命保険有限会社沈陽中心支公司について李海は車の外で危険が発生して保険の責任范囲に属しないことを抗弁して、その行為は責任免除条項の中で従事してあるいは参与して探検活働に属して、身故保険金の一節を給付しないことを負担しません。保険法では、保険者が提供する約款を采用して成立した保険契約において、保険者と契約者、被保険者または受益者との間に約款に争議がある場合には、通常の解釈に基づいて解釈されなければならない。約款に二種類以上の解釈がある場合には、被保険者と受益者に有利な解釈がなされなければならない。本件被保険者の李海は僥倖を抱いて、自信の心理から危険に遭遇して必然的に車両を離れて自救策を取るので、被告は保険契約の中で「一般事故死保険金」条項によって約束して、受益者の保険金を給付して、更に李さんに有利です。
【関連法】「中華人民共和国契約法」
第44条契約の効力法律により成立した契約は、成立した時点で効力を発生する。法律、行政法規が批准、登記などの手続きを行って効力を発生させることを規定しているものは、その規定に従う。
第六十条厳格な履行と信用当事者は約束によって全面的に自分の義務を履行しなければならない。当事者は誠実信用原則に従い、契約の性質、目的と取引習慣によって通知、協力、秘密保持などの義務を履行しなければならない。
第百七条違約責任当事者の一方が契約義務を履行しないあるいは契約義務を履行して約束に合わないならば、引き続き履行して、救済措置を取ってあるいは損害などを賠償して責任を負うべきだ。
「中華人民共和国保険法」
第30条保険者が提供する約款を用いて締結した保険契約において、保険者と契約者、被保険者又は受益者との間に約款に争議がある場合は、通常の解釈に基づいて解釈される。契約条項に2種類以上の解釈がある場合、人民法院または仲裁机関は被保険者と受益者に有利な解釈をしなければならない。
[オピニオン]弁護士はこれを例の事故は保険契約ではマイカー身故保険料は约束の交通事故、によって付加百万長者運転の事故后傷害保険条項』『6責任保険条第2項マイカー意外身故保険の約束は、「被保険者は中华人民共和国の内(香港、マカオ、湾地域を含め)しない運転や自働車に乗っている間に公安交通管理部門が認定する交通事故傷害事故が発生し、かつ事故発生日から180日以内に被保険者が当該事故により死亡した場合、我々は以下の方式で自働車事故死亡保険金を給付し、同時に本付加契約を終了する。
意外身故保険料(200まん)によると、マイカーを事故が公安交通管理部門を認め、本案の交通部門では、同事故から具体的な事故の責任书や事故で証明書を提出する同件の事故は、交通事故でこの交通管理部門に対する交通事故の具体的事故书だけではなく、具体的事故の証明書もできる、すなわちが認められない事故の責任の、やっと事故の証明書を発行して、しかし交通事故の交通管理部門に符合しないのは事故の認定書あるいは事故の証明書を発行することができないのです。なお、本件被保険者は当該車が水に落ちた后に即死したのではなく、事故発生后に車の外の水の中で他の人を救助する過程で死亡した。つまり、交通事故認定書があっても本件被保険者は交通事故で死亡したわけではない。
また、保険約款第6条の保険責任の約定は、「被保険者が自家用車を運転又は乗車している間は、被保険者が自家用車の車両に乗車してから車両を出たときまでをいう」となっている。はっきり、被保険者は自らを车両も受け身车両を離れ、その车両から後はすでにマイカー意外身故保険の保障範囲を、つまり被保険者マイカー過程で車両を運転しなければ処が車両のほかに、また他の車両の衝突、溺れされなどの场合は、本の保険の保険責仼範囲ではない。実は约束くつろいで保険会社、保険業界内の大データの原理によって、そのの根拠は、我が国の交通事故のデータではなく、すべての事故はもう同保険金支給の保険金額の10倍と、その負担のベンチャー限定マイカーの交通事故は、故保障範囲を厳しく限定、マイカーや交通事故の二つの条件を同時に存在する、もちろん、会社名義で登録されている個人所有の車が存在する場合もあり、保険事故が発生してトラブルが発生する場合もあります。保険会社がさらに約款を説明する必要があります。保険会社はこの範囲の条項に说明の行為は、人民裁判所も十分に尊重して、これは保険に対する責任範囲の约束、免責条項ではなく、実践で審判者保険に対する責任がある条項が少なくないと保険の責任を免除条項が過ちを識別識別ミスによる保険責任条項が明確で無効と提示を果たさなかったこれにより、保険責任が人為的に拡大され、保険業界全体の発展に影響を与える。

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