民商事の法律事務

瀋陽の某会社と江蘇の某会社などの借款契約紛争事件

【本件弁護士紹介】馬臨平、辽寧同方法律事務所の創始パートナー、辽寧同方法律事務所大連分所主任。とともに大連仲裁委員会さて、大連政を務めた13期政協委員、大連市16期全人代常務立法専門コンサルタント、遼寧省地方弁護士協会の教育訓練委員会副主任・大連市弁護士協会の業務の研究と教育委員会主任、大連市弁護士協会が7回理事会の理事、辽宁师范大学法学部客員教授。辽寧省のベストテン文明弁護士、辽寧省の優秀な弁護士、大連市の優秀な弁護士などの多くの栄誉を獲得したことがあります。馬臨平弁護士は刑事弁護に強い業務能力と豊富な実務経験があり、多くの法律分野で深い研究と実践を行ってきました。
【裁判要点】本件争議の焦点問題は:一、沈陽某会社の利息と違約金の支払いに関する請求を支持するか否か;二、沈陽のある会社は利息と違約金が民間借入の最高金利の制限を受けるべきかどうかを主張します。まず、利息を取ることは金融机関の専有権利ではありません。沈陽の某会社が事件関連債権を譲り受けた后、江蘇の某会社を含む債務者に対して事件関連契約に基づき利息の支払いを請求する権利があります。江苏某会社は中国人民銀行が発表した同じ期間の同類の貸付金利の標准によって沈陽某会社に利息を支払うべきだと主張する上告理由は、契約及び法律の根拠がなく、支持すべきではない。2、大連氏は金融監督省庁の批准信託会社の融資業務に従事する金融機関を設立し、相対的に貸し出し金融借入金でトラブルが発生した民間借款紛争ではなく、瀋陽で会社の債権は、大連氏信託会社で、同社の主張が同債権の自然も民間借款の関連規定を適用しなければならない。江蘇省のある会社で原金融借入金の転換がすでに民間借款、ひいては案と渉融資約束違約金の利子および中国人民銀行が発表した同期の类似を超えてはならない融資金利は4倍の理由は、法的根拠がなく、支持されない。
【基本的な状況】大連某信讬会社(以下「信讬会社」と略称する)と江苏某会社は2013年11月4日に融資契約及び追加契約を締結し、信讬会社が江苏某会社に2億5000万元の融資を発行することを約束した。期限は貸手側の支払日から2015年11月3日までで、貸付金利は日14%/360。借り手が約定額に基づいて元利金を返済していない場合、信託会社は契約を解除する権利があり、全ての貸付金の満期を宣言すると同時に、期限を過ぎた日から日利14%/360で違約金を徴収する。契約が締結された後、信託会社は約束どおり金を貸し付けたが、江蘇省のある会社は期日どおり利息を弁済しなかった。
2014年9月28日、沈陽某会社と信讬会社は「債権譲渡合意書」を締結し、信讬会社が江苏某会社に対する債権及び関連契約による権利義務を沈陽某会社に譲渡することを約束した。契約締結后、沈陽の某会社は信託会社に譲渡代金全額を支払い、信託会社は債権譲渡通知義務を履行した。
沈陽のある会社は裁判所に訴訟を起こし、江苏省のある会社に2014年9月28日から支払時までの利息を日利14%/360で支払い、違約金を日利14%/360で支払うよう命じる判決を求めた。第一審裁判所は、融資契約が合法的で有効であること、沈陽の某会社の江蘇省の某会社に対する債権関係が合法的に信託会社に譲渡され、関連契約による各種権益を合法的に享受していることを理由に、沈陽の某会社の訴訟請求を支持した。
江蘇省の某会社は不服として最高人民法院に上告し、沈陽の某会社は私の弁護士に答弁を依頼した。最高裁判所は、1審の裁判所が事実は明白で、適用法は正しく、判決結果は適切だと認めたとして、上告を棄却し、原審を確定した。
【裁判結果】遼寧省高級人民法院の第一審判決は原告の訴訟請求を支持し、融資協議は合法的で有効である。最高人民法院第二巡回法廷の二審判決は,上告を棄却し,原審を維持した。
【裁判理由】二審裁判所は、本件争議の焦点問題は、一、沈陽某会社の利息及び違約金の支払いに関する請求を支持するか否か。二、沈陽のある会社は利息と違約金が民間借入の最高金利の制限を受けるべきかどうかを主張します。
一、沈陽の某会社の利息と違約金を支払う請求を支持するかどうかの問題。
『中華人民共和国契約法』第8条は「法律に基づいて成立した契約は、当事者に対して法的拘束力を持つ。当事者は約束に従って自分の義務を履行しなければならなくて、勝手に契約を変更したり解除してはいけません。法律に基づいて成立した契約は、法律で保護される。」大連氏信託会社と江蘇氏の『融資協約」の締結、『追加協議」、「担保の契約」、他の第3者が締結した『质权契約』、『保証契約』系の当事者の真実の意味は、だんだんており、法律や行政法規違反のない強制規定のため、合法的に、いずれも均依约履行しなければならない。大連某信讬会社は案件債権を沈陽某会社に譲渡し、債務者に対して通知義務を履行し、債権譲渡が成立した。債権から譲渡する時、大連某信讬会社は契約の中の権利を譲渡人沈陽某会社に係わります。「補充協議」第二条第二項は、貸付期間中の貸付金利を一日14%/360とすることを約束した。この約束は法律規定に違反しない。大連某信託会社が貸付金を支払った后、江蘇某会社が貸付者として利息を支払うことを約束した。また、借款の利息を受け取るのは金融机関の専有の権利ではなく、沈陽の某会社が事件関連債権を譲り受けた后、自然に事件関連契約に基づき江苏某会社を含む債務者に利息の支払いを請求する権利がある。江苏某会社は中国人民銀行が発表した同じ期間の同類の貸付金利の標准によって沈陽某会社に利息を支払うべきだと主張する上告理由は、契約及び法律の根拠がなく、支持すべきではない。
違約金を受け取った問題については、「融資合意と『追加協議』の関係から見て、『追加交渉』の第1条と第2条、事実上の「融資合意で双方の法律関係をはっきりした大連氏を控え信託会社と江蘇省のある会社の融資関係を明確に借款契約。するとともに、「融資合意で元金の何たるかを借入金の価格に対する違約時の費用や名称を変更し、「融資協約」の約束を控えた収益変更ローン金利融資、違約金を罚息に変更する、约束の算定基準が変更や算定方式が未、違約金と罚息にとっては、明らかに名称を変えて以外に、中身は同じだ。瀋陽の会社は収めた大連氏が信託の契約の権利は、現行の法律で金融機関に対する無禁止性規定罚息を受け取って、瀋陽会社契約を約束どおり請求江蘇氏の会社の違約金、実質的すなわち請求支給双方は「追加協議」では、约束の罚息正しい支持。江苏某会社沈陽某会社について罰金を受け取ることができない控訴理由、成立できません。ただし、当事者が違約金の名称を罰則に変更したにもかかわらず、一審の裁判所が変更前の名称を違約金と表現したのは、厳密ではないと指摘されている。当院は、一審判決で確定した違約金の算定基准が「補充協議」で約定した罰則金の算定基准と同じであり、江苏某会社の実質的利益を損なうものではないことを鑑み、これを是正しない。二、沈陽の某会社について利息と違約金を主張して民間貸借の最高金利の制限問題を受けるかどうか。
「信讬会社管理方法」第2条第1項は、「本方法でいう信讬会社とは、『中華人民共和国会社法』及び本方法によって設立された主に信讬業務を運営する金融机関をいう。」と規定している。第20条第1項は、「信託会社は固有の業務の下で、預置業、預置業、貸付、賃貸、投資などの業務を行うことができる。投資業務は、金融系会社の株式投資、金融商品投資、自己運用の固定資産投資に限定される」と説明した。大連某信讬会社の営業許可証の経営范囲の欄は明確にその経営范囲が貸付業務を含むことを明記して、『中国銀行監督管理委員会についてdhc投信株式会社社名変更と業務範囲の批准」銀監[2007]409号の第2条第11項シム・ジェミョン大連氏同業信託会社業務の範囲で熟成が含まれ、同業を入れ、貸し出し、賃貸コール、投資運用方式、固有の財産のため、大連の某信託会社は金融机関に属して、法律に基づいて貸付業務の資質があります。民間貸借とは自然人、法人及びその他の組織間及び相互間で行われる資金融通の行為をいい、金融監督管理部門の許可を得て設立された貸付業務に従事する金融机関とその支店机関は、貸付等の関連金融業務に起因する紛争のために民間貸借の関連規定を適用しない。大連氏は金融監督省庁の批准信託会社の融資業務に従事する金融機関を設立し、相対的に貸し出し金融借入金でトラブルが発生した民間借款紛争ではなく、瀋陽で会社の債権は、大連氏信託会社で、同社の主張が同債権の自然も民間借款の関連規定を適用しなければならない。江苏某会社は金融借款を民間借款に転化し、更に貸付約定の利息及び違約金が中国人民銀行が発表した同類の貸付金利の4倍を超えてはならないという理由で、法律の根拠がなく、支持しない。
【関連法】「中華人民共和国契約法」第8条では、「法律に基づいて成立した契約は、当事者に対して法的拘束力を持つ。当事者は約束に従って自分の義務を履行しなければならなくて、勝手に契約を変更したり解除してはいけません。法律に基づいて成立した契約は、法律で保護される。」
『中華人民共和国契約法』第二百七条は「借主が約定した期限に従って借金を返還しない場合、約定または国家の関系規定に従って延滞利息を支払わなければならない。」と規定している。
「信讬会社管理方法」第2条第1項は、「本方法でいう信讬会社とは、『中華人民共和国会社法』及び本方法によって設立された主に信讬業務を運営する金融机関をいう。」と規定している。第20条第1項は、「信託会社は固有の業務の下で、預置業、預置業、貸付、賃貸、投資などの業務を行うことができる。投資業務は、金融系会社の株式投資、金融商品投資、自己運用の固定資産投資に限定される」と説明した。
【弁護士の観点】第一、一般民事主体が金融機関から債権を譲り受けるのは民間貸借の司法解釈が適用されるべきか
本件中江苏某会社は沈陽某会社が非金融机関の普通民事主体であることを主張し、債権を譲り受けた后、江苏某会社と沈陽某会社の間の法律関系は金融借款から民間借款に変更すべきで、民間借款関連規定を適用する。また、本件第二審の審理期間は「最高人民法院の民間貸借事件の審理に適用する法律の若干の問題に関する規定」(以下「民間貸借の司法解釈」と略称する)が審議を通過し、実施を目前に控えており、民間貸借の最高金利の制限が本件の行方に大きく影響している。
民間貸借の司法解釈の適用問題について、まず、本件債権譲渡協定は2014年9月28日に締結され、『民間貸借の司法解釈』の実施時間、すなわち2015年9月1日より早い。次に、本件の立案時期は『民間貸借司法解釈』の実施時期より早い。以上の2点から、法不遡及の原則に基づいて、この司法解釈を適用すべきではない。
本案に対する基礎法律関係の問題は、最高裁判所の1審判決では、信託会社は金融監督省庁の批准の融資業務に従事する金融機関を設立し、相対的に貸し出し金融借入金でトラブルが発生した民間借款紛争ではなく、瀋陽のある会社から信託会社、債権を当然、債権にも民間貸借に関する規定は適用されないという主張である。
第二に、一般の民事主体が金融機関から債権を譲り受け、融資契約の約定通りに利息や違約金を主張できるか
江苏某会社は沈陽某会社が中国人民銀行の同じ期間の同類の貸付金利の標准に基づいて利息を主張することしかできないと思って、融資協議の約定に依拠して債務者に利息と罰則を支払うことを要求する権利がありません。
まず、上述したように、沈陽の某会社は合法的に江苏の某会社に対する信託会社の債権を継続して、自然に融資協議の約定した金利によって利息を主張しなければならない。この部分の金利は民間貸付の関連規定を適用しない。また、日14%/360の金利は人民銀行の同期間の同種の貸付金利の4倍を超えていない。次に、江苏某会社は『中華人民共和国契約法』(以下「契約法」と略称する)第81条の規定に基づき、罰則を受ける金融机関の専属的権利は、債権譲渡に伴って沈陽某会社に譲渡すべきではないと考え、沈陽某会社は普通民事の主体として罰則を受ける権利を有していない。事件捜査で「罚息」の本質は違約金。契約法第二百七条の規定により、借主が約定期限に応じて借入金を返還しなかった場合、約定どおり延滞利息を支払わなければならない。また「人民元金利管理規定」第25条と合わせ、複利回収は金融机関の専有権となる。江蘇省のある会社は罰則と複利の概念を混同し、沈陽のある会社は融資を継続する権利がないと主張しているが、罰則に関する法律的根拠はなく、最高人民法院の支持を得ていない。
本件の代理成功の鍵は法律の正確な把握にある。本件の審理段階はちょうど新司法解釈の発効にあたり、新司法解釈の精神をどのように正しく理解し、かつ依頼人の合法的権益を保護するかは、代理弁護士が高度に注目すべき焦点である。新しい司法解釈が伝える法の精神を理解することが重要だ。代理弁護士の深い法律学の基礎とクライアントに対する高い責任精神に基づいて、この事件は最高人民法院の支持を得て、この事件を債権保護分野の他の事件の参考モデルにさせた。
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