郭氏北京某会社瀋陽支社、北京某会社民間貸借紛争事件
[本件弁護士の紹介]韓莹、辽寧省の同方法律事務所の上級パートナー、管理パートナー。瀋陽市鉄西区第17期・第18期人民代表大会代表、遼寧省刑法学研究会第6期理事会理事などを歴任。「辽寧省優秀弁護士」、「沈陽市五四褒章」、「沈陽市優秀青年弁護士」などの栄誉称号を獲得している。
【裁判の要旨】クァク氏が北京の某会社沈陽支社と結んだ「借款契約」は、会社法第14条の規定に基づき、支社を設立することができ、支社は法人格を有しない。民事上の責任は会社が負う。したがって、北京の某会社はその沈陽支社と郭氏の借金の「借款契約」の民事責任を引き受けます。
【基本的な情況】北京某会社の被告は沈陽に沈陽支社を設立したいと思って、原告の郭氏が投資を行うことを望んで、原告は旅行業界に理解していないため、まず沈陽支社の運営のために借金をすることを決めた后、一定の理解をしてから投資するかどうかを決定します。2016年6月13日、被告の北京某瀋陽支社が設立登記された。2016年6月30日、原告のクァク被告と北京○○会社の一件、瀋陽の子会社「借入金の契約」を締結約束被告北京○○瀋陽系列の会社経営の使用できる根拠借入金を原告に申請が必要で、原告被告に瀋陽北京○○支社の申請によってその借入金を支払い、借入金の元金を実際に発生する基準で、原告が被告に通知した北京の某沈陽支社の返済の日から利息を計って、毎月利息を2分します。被告の北京某沈陽支社が登記される前の3ヶ月間、北京某沈陽支社の賃貸料や内装費はクァク氏が支払った。賃貸契約はクァク氏が締結し、北京の某瀋陽支社で工商登録を済ませた後、賃貸契約の主体を変更した。北京の某沈陽支社のために契約を改装して建てます。2017年1月、北京某瀋陽支社はクァク氏に「借款費用明細書」を提出し、北京某瀋陽支社の運営コストの支出状況を記録した。二〇一七年二月末、原告のクァク氏は、北京某瀋陽支社に借金の督促を始め、二〇一七年三月、北京某会社と北京某瀋陽支社が共同で返済責任を負うよう裁判所に訴えた。被告の起訴後、北京○○会社の瀋陽に瀋陽解散した北京○○支社、オフィスの資料を全部回収し、全員解任し、訴状が瀋陽送達北京○○支社でき、北京○○会社派の人が出席し、被告が瀋陽北京○○支社のライセンスが明確に、连络できず、瀋陽要求に北京○○支社公告が届きました。事件の公告が届いてから開廷する。
【裁判結果】一審裁判所は、「中華人民共和国民事訴訟法」第144条、「中華人民共和国契約法」第116条、「中華人民共和国会社法」第14条の規定に基づき、一、被告の北京某会社は本判決の法律の効力が発生する日から10日以内に原告郭洪涛の借入金の元金元1006449.98元を償還する;二、被告の北京某会社は2017年3月15日から借入金の元金1006449.98元を基数とし、毎月の金利2%で原告郭洪涛氏の借入金の利息を支払い、本判決が確定した給付日まで支払う。被告が本判決で確定された時間に給付義務を履行しなかった場合、『中華人民共和国民事訴訟法』第二百五十三条の規定に基づき、履行遅延期間の債務利息を倍にして支払わなければならない。三、原、被告の他の請求を却下すること。事件受理料15971元、保全料5000元、掲示板料800元で、原告は事件受理料2078元を負担し、被告の北京某会社は事件受理料13893元、保全料5000元、掲示板料800元を負担する。
【裁判理由】会社法第14条に基づき、会社は子会社を設立することができ、子会社は法人格を有しない、その民事責任は会社が負う。よって、北京某沈陽支社は子会社として、法人格を有しない、その民事責任は北京某公司が負う。
【関連法】会社法第14条会社は子会社を設立することができ、子会社は法人格を有しない。その民事上の責任は会社が負う。
[オピニオン]弁護士本案事件とともに、非典型的な民間借款は、出借人系列の借款契約を締結したと、『会社法』第14条によって、する一方、起訴の系列会社の本社も被告に分類し、本社と支社の共同責任を要求により、経済力のある本社に返済した責任は、何たるかの合法的権益を維持した。
【裁判の要旨】クァク氏が北京の某会社沈陽支社と結んだ「借款契約」は、会社法第14条の規定に基づき、支社を設立することができ、支社は法人格を有しない。民事上の責任は会社が負う。したがって、北京の某会社はその沈陽支社と郭氏の借金の「借款契約」の民事責任を引き受けます。
【基本的な情況】北京某会社の被告は沈陽に沈陽支社を設立したいと思って、原告の郭氏が投資を行うことを望んで、原告は旅行業界に理解していないため、まず沈陽支社の運営のために借金をすることを決めた后、一定の理解をしてから投資するかどうかを決定します。2016年6月13日、被告の北京某瀋陽支社が設立登記された。2016年6月30日、原告のクァク被告と北京○○会社の一件、瀋陽の子会社「借入金の契約」を締結約束被告北京○○瀋陽系列の会社経営の使用できる根拠借入金を原告に申請が必要で、原告被告に瀋陽北京○○支社の申請によってその借入金を支払い、借入金の元金を実際に発生する基準で、原告が被告に通知した北京の某沈陽支社の返済の日から利息を計って、毎月利息を2分します。被告の北京某沈陽支社が登記される前の3ヶ月間、北京某沈陽支社の賃貸料や内装費はクァク氏が支払った。賃貸契約はクァク氏が締結し、北京の某瀋陽支社で工商登録を済ませた後、賃貸契約の主体を変更した。北京の某沈陽支社のために契約を改装して建てます。2017年1月、北京某瀋陽支社はクァク氏に「借款費用明細書」を提出し、北京某瀋陽支社の運営コストの支出状況を記録した。二〇一七年二月末、原告のクァク氏は、北京某瀋陽支社に借金の督促を始め、二〇一七年三月、北京某会社と北京某瀋陽支社が共同で返済責任を負うよう裁判所に訴えた。被告の起訴後、北京○○会社の瀋陽に瀋陽解散した北京○○支社、オフィスの資料を全部回収し、全員解任し、訴状が瀋陽送達北京○○支社でき、北京○○会社派の人が出席し、被告が瀋陽北京○○支社のライセンスが明確に、连络できず、瀋陽要求に北京○○支社公告が届きました。事件の公告が届いてから開廷する。
【裁判結果】一審裁判所は、「中華人民共和国民事訴訟法」第144条、「中華人民共和国契約法」第116条、「中華人民共和国会社法」第14条の規定に基づき、一、被告の北京某会社は本判決の法律の効力が発生する日から10日以内に原告郭洪涛の借入金の元金元1006449.98元を償還する;二、被告の北京某会社は2017年3月15日から借入金の元金1006449.98元を基数とし、毎月の金利2%で原告郭洪涛氏の借入金の利息を支払い、本判決が確定した給付日まで支払う。被告が本判決で確定された時間に給付義務を履行しなかった場合、『中華人民共和国民事訴訟法』第二百五十三条の規定に基づき、履行遅延期間の債務利息を倍にして支払わなければならない。三、原、被告の他の請求を却下すること。事件受理料15971元、保全料5000元、掲示板料800元で、原告は事件受理料2078元を負担し、被告の北京某会社は事件受理料13893元、保全料5000元、掲示板料800元を負担する。
【裁判理由】会社法第14条に基づき、会社は子会社を設立することができ、子会社は法人格を有しない、その民事責任は会社が負う。よって、北京某沈陽支社は子会社として、法人格を有しない、その民事責任は北京某公司が負う。
【関連法】会社法第14条会社は子会社を設立することができ、子会社は法人格を有しない。その民事上の責任は会社が負う。
[オピニオン]弁護士本案事件とともに、非典型的な民間借款は、出借人系列の借款契約を締結したと、『会社法』第14条によって、する一方、起訴の系列会社の本社も被告に分類し、本社と支社の共同責任を要求により、経済力のある本社に返済した責任は、何たるかの合法的権益を維持した。