1970年代、「セクハラ」は専門的な法律用語として登場し、本格的に現代の法律体系に入り、人々の関心の話題と政府の関心の対象になりつつあった。「セクハラ」は古くて現実的な社会問題であり、道徳的考慮と法的拘束を含む。現在の中国では、経済レベルの向上に伴い、セクハラ事件の頻度が増加しているが、このような道徳と法律に違反するセクハラ事件は、人々の道徳行為を規範化する法律のベースラインに位置づけの困惑をもたらしている。
「セクハラ」は本質的に性的差別ではなく権利侵害行為である。セクハラを性差別と理解すれば、女性が男性に対して行うセクハラは女性が男性に対して差別することを意味し、同性セクハラは行為者が同性を差別することであり、これは明らかに通じない。簡単に言えば、セクハラとは行為者のモラルが低いため、興味を持ったり、魅力を持ったりした人が勝手に自分の性自主権を行使する行為である。セクハラの嫌がらせの仕方は異なるが、彼らが侵害しているのはすべて他人の人格権であり、どの公民も法に基づいてセクハラを受けない権利を享受している。セクハラが異性から来ても同性から来ても。
2016年12月初め、民生銀行の「セクハラゲート」事件が騒がれた。民生銀行北京支店の関副社長は何度も微信を通じて同行職員の王さんに嫌がらせをし、ホテルで「お茶を飲む」、「会って話をする」ことを要求した。王さんの上司として、2年間にわたって、関さんはしばしば職務のために彼女に過度な要求をし、婉曲に断った王さんは何度も正社員になる機会に影響を受けた。王さんは上司に何度も文句を言い、関さんの嫌がらせと脅迫に耐えられず、関さんとの微信のスクリーンショットを銀行の内部グループに送った。これで関さんの醜い行為が明らかになった。事件が発生した後、銀行の責任者は、女性従業員が嫌がらせを受けたことは確かだが、彼女はアルバイトだった、微信ハラスメントはセクハラではない、私たちはすでに彼を批判し、ボーナスを引いた。この返事が出ると、問題を解決するどころか、民生銀行を波風の先に押し上げた。あるネットユーザーは、アップルが携帯電話を再定義し、民生銀行がセクハラを再定義したと皮肉った。世論の圧力を受けて、今回の事件は最終的に民生銀行から追放された。今回の事件は、実際には世論が事を前に進めており、加害者側は目をつぶっていたり、責任逃れを企てたり、追及しなかったりしていることがうかがえる。
逆に海外を見ると、セクハラがアメリカで起きた場合、どのような結果になるのだろうか。2015年7月、米ウォール街の金融会社の中国系経営者が女性部下にセクハラをしたとして、米マンハッタン裁判所に1800万ドル(約1億2000万元)の賠償を言い渡された。今年7月、米国の「21世紀フォックス」のオーナーが女性従業員にセクハラを通報された後、本人が仕事を失っただけでなく、より大きな法的トラブルを引き起こすことを恐れていた会社は迅速に被害者と「法廷和解」を達成し、2000万ドルの大金(約1億3000万元)を賠償し、謝罪した。今年10月、米ピッツバーグの裁判所は、23万ドルの精神的損失費、22万ドルの弁護士費、5万ドルのその他の関連支出を含む地元の州立大学に損害賠償を命じた。これらの天価賠償は多くの米メディアを感嘆させた:これは多くの同様にセクハラ問題のある会社と彼らのクズ男役員たちを「よく考えてから実行する」ことになるだろう。
対照的に悲しいことに、我が国の反セクハラに関する立法は依然として弱く、我が国の法律は米国のような高額な「懲罰的賠償」を支持していないため、我が国でこのような事件に遭遇し、法律の助けを得て補償を受け、関係機関を罰するためには、今のところ天方夜譚でしかない。王さんは困ったことにメディアや世論の力を借りて自分の名を正すしかなく、何の補償も受けられず、仕事を失ってしまった。
セクハラ事件の続発は、法律面での保護と制約を重視し、強化しなければならない。しかし、現在、我が国の司法分野は依然として一連の困難に直面している。我が国は2005年に「女性権益保護法」を可決、公布し、第40条にのみ提出した:女性に対するセクハラを禁止する。被害女性は職場や関係機関に苦情を言う権利がある。しかし、わずかな法律規定であっても、どの機関を探し、どのように権利を行使し、どのような保護と賠償を受けることができるのかは明確にされていない。これにより、機関間で互いに責任をなすりつけ、責任を逃れ、さらに上級専門機関の監督管理が不足しているため、実際にはこの法律は効果的に実行されていない。現在の気まずい状況は、セクハラは刑事犯罪には十分ではなく、民事立件の立証が難しく、職場の補償、加害者の謝罪と賠償を要求するが、関連法規の制約と監督が不足していることだ。もう一つの気まずい問題は、立件、証拠収集、クレームの3つの関門が突破されても、被害者が得ることができる賠償の数は、米国の同類の事件よりもはるかに少ないことだ。6年前、広東省にある日本企業の女性従業員が、2年間セクハラをした日本人経営者に勝利し、裁判所の判決で加害者が支払った賠償を受けた。この事件は当時、法学界から中国の「反セクハラ」事件の「進歩」と見なされていた。補償できる金額はいくらですか。3000元しかありません。米国の賠償額に比べて、我が国でセクハラ行為を実施するための権利侵害コストは実に少ない。
立証の困難は、セクハラ事件を司法の門外に拒む重要な原因である。セクハラは一般的に隠密な状態にあり、ほとんどの場合は一対一の関係や公共の場の中の隠れた隅であり、他人は感知しにくいため、被害者は訴訟の段階で立証の困難に直面しているに違いない。
前述のように、我が国のセクハラに対する法律保護はまだ弱く、監督管理体制が不備で、責任主体が明確ではなく、懲罰力が明らかではなく、様々な原因がセクハラ事件の続出を招き、被害者の合法的権益は有効な保障を得られなかった。セクハラ問題は伝統的な社会観念と社会構造と密接につながっており、既存の法制度だけではこの由緒ある社会問題を徹底的に効果的に解決することはできないと指摘すべきで、法治の過程で力を入れ、歩みを速め、法律の監督管理と保護を強化し、セクハラ行為が今の社会の中で生々しい空間を持たないようにしなければならず、根本と源からセクハラに対して「ノー」と言わなければならない!
「セクハラ」は本質的に性的差別ではなく権利侵害行為である。セクハラを性差別と理解すれば、女性が男性に対して行うセクハラは女性が男性に対して差別することを意味し、同性セクハラは行為者が同性を差別することであり、これは明らかに通じない。簡単に言えば、セクハラとは行為者のモラルが低いため、興味を持ったり、魅力を持ったりした人が勝手に自分の性自主権を行使する行為である。セクハラの嫌がらせの仕方は異なるが、彼らが侵害しているのはすべて他人の人格権であり、どの公民も法に基づいてセクハラを受けない権利を享受している。セクハラが異性から来ても同性から来ても。
2016年12月初め、民生銀行の「セクハラゲート」事件が騒がれた。民生銀行北京支店の関副社長は何度も微信を通じて同行職員の王さんに嫌がらせをし、ホテルで「お茶を飲む」、「会って話をする」ことを要求した。王さんの上司として、2年間にわたって、関さんはしばしば職務のために彼女に過度な要求をし、婉曲に断った王さんは何度も正社員になる機会に影響を受けた。王さんは上司に何度も文句を言い、関さんの嫌がらせと脅迫に耐えられず、関さんとの微信のスクリーンショットを銀行の内部グループに送った。これで関さんの醜い行為が明らかになった。事件が発生した後、銀行の責任者は、女性従業員が嫌がらせを受けたことは確かだが、彼女はアルバイトだった、微信ハラスメントはセクハラではない、私たちはすでに彼を批判し、ボーナスを引いた。この返事が出ると、問題を解決するどころか、民生銀行を波風の先に押し上げた。あるネットユーザーは、アップルが携帯電話を再定義し、民生銀行がセクハラを再定義したと皮肉った。世論の圧力を受けて、今回の事件は最終的に民生銀行から追放された。今回の事件は、実際には世論が事を前に進めており、加害者側は目をつぶっていたり、責任逃れを企てたり、追及しなかったりしていることがうかがえる。
逆に海外を見ると、セクハラがアメリカで起きた場合、どのような結果になるのだろうか。2015年7月、米ウォール街の金融会社の中国系経営者が女性部下にセクハラをしたとして、米マンハッタン裁判所に1800万ドル(約1億2000万元)の賠償を言い渡された。今年7月、米国の「21世紀フォックス」のオーナーが女性従業員にセクハラを通報された後、本人が仕事を失っただけでなく、より大きな法的トラブルを引き起こすことを恐れていた会社は迅速に被害者と「法廷和解」を達成し、2000万ドルの大金(約1億3000万元)を賠償し、謝罪した。今年10月、米ピッツバーグの裁判所は、23万ドルの精神的損失費、22万ドルの弁護士費、5万ドルのその他の関連支出を含む地元の州立大学に損害賠償を命じた。これらの天価賠償は多くの米メディアを感嘆させた:これは多くの同様にセクハラ問題のある会社と彼らのクズ男役員たちを「よく考えてから実行する」ことになるだろう。
対照的に悲しいことに、我が国の反セクハラに関する立法は依然として弱く、我が国の法律は米国のような高額な「懲罰的賠償」を支持していないため、我が国でこのような事件に遭遇し、法律の助けを得て補償を受け、関係機関を罰するためには、今のところ天方夜譚でしかない。王さんは困ったことにメディアや世論の力を借りて自分の名を正すしかなく、何の補償も受けられず、仕事を失ってしまった。
セクハラ事件の続発は、法律面での保護と制約を重視し、強化しなければならない。しかし、現在、我が国の司法分野は依然として一連の困難に直面している。我が国は2005年に「女性権益保護法」を可決、公布し、第40条にのみ提出した:女性に対するセクハラを禁止する。被害女性は職場や関係機関に苦情を言う権利がある。しかし、わずかな法律規定であっても、どの機関を探し、どのように権利を行使し、どのような保護と賠償を受けることができるのかは明確にされていない。これにより、機関間で互いに責任をなすりつけ、責任を逃れ、さらに上級専門機関の監督管理が不足しているため、実際にはこの法律は効果的に実行されていない。現在の気まずい状況は、セクハラは刑事犯罪には十分ではなく、民事立件の立証が難しく、職場の補償、加害者の謝罪と賠償を要求するが、関連法規の制約と監督が不足していることだ。もう一つの気まずい問題は、立件、証拠収集、クレームの3つの関門が突破されても、被害者が得ることができる賠償の数は、米国の同類の事件よりもはるかに少ないことだ。6年前、広東省にある日本企業の女性従業員が、2年間セクハラをした日本人経営者に勝利し、裁判所の判決で加害者が支払った賠償を受けた。この事件は当時、法学界から中国の「反セクハラ」事件の「進歩」と見なされていた。補償できる金額はいくらですか。3000元しかありません。米国の賠償額に比べて、我が国でセクハラ行為を実施するための権利侵害コストは実に少ない。
立証の困難は、セクハラ事件を司法の門外に拒む重要な原因である。セクハラは一般的に隠密な状態にあり、ほとんどの場合は一対一の関係や公共の場の中の隠れた隅であり、他人は感知しにくいため、被害者は訴訟の段階で立証の困難に直面しているに違いない。
前述のように、我が国のセクハラに対する法律保護はまだ弱く、監督管理体制が不備で、責任主体が明確ではなく、懲罰力が明らかではなく、様々な原因がセクハラ事件の続出を招き、被害者の合法的権益は有効な保障を得られなかった。セクハラ問題は伝統的な社会観念と社会構造と密接につながっており、既存の法制度だけではこの由緒ある社会問題を徹底的に効果的に解決することはできないと指摘すべきで、法治の過程で力を入れ、歩みを速め、法律の監督管理と保護を強化し、セクハラ行為が今の社会の中で生々しい空間を持たないようにしなければならず、根本と源からセクハラに対して「ノー」と言わなければならない!