以前、「休暇にはやり方がある」と言われたことがある。例えば、賞味期限が切れそうな商品を隠すためにスーパーに行った人がいて、賞味期限が切れたらそれを探して購入し、スーパーにクレームをつけました。
しかし、このように休暇を取るのは、実に笑えない。
その後、私は職業偽装事件に接触し、氷山の一角を垣間見ることができました。まず、偽の人の術業には専攻がある。ある分野/ある製品の法律法規、国家基準について手当たり次第に手を出す。次に、チーム化。休暇を取ることを業とし、それを利益とし、チームを運営し、知識支援を提供する。再び、百戦錬磨。武漢柴氏は2014年に307件の食品安全訴訟事件を提起したが、私が接触したこの偽者に関する事件も百件を下らず、その中には華潤、同仁堂、ウォルマートなど、私たちがよく知っている法人も少なくない。
「消費者権益保護法」(以下「消去法」と略称する)、「食品安全法」などの法律・法規を通じて、職業休暇取得者は1損3、1損10を退けることで手ぶらで白狼をカバーすることを実現した。そして、消去法はこのような人を守るのだろうか。これと最も密接な関係があるのは『食品医薬品紛争事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する最高人民法院の規定』第3条[『食品医薬品紛争事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する最高人民法院の規定》である。第三条:食品、薬品の品質問題で紛争が発生し、購入者が生産者、販売者に権利を主張し、生産者、販売者が購入者が食品、薬品に品質問題があることを知っていても購入することを理由に抗弁した場合、人民法院は支持しない。]、簡単に言えば、偽の購入は法律によって保護されていることを知っているということだ。
次のデータを見てみましょう。「消費者であるかどうか」をキーワードに「訴訟なし」を検索して得られた15の有効民事判例[このデータ統計は2016年12月5日まで。有効民事判例とは、裁判所が原告が提出した身分抗弁に対して裁判所が対応した案件を指す。これらの案件の地域は安徽、湖南、湖北、内モンゴル、吉林、広東、山西、江蘇、貴州をカバーする。]、結果は次のとおりです。
第一に、職業休暇取得者は消費者の範疇に属する。15のケースのうち1つの山西省のケースだけが職業偽者(ケイ・志紅)の消費者身分を否定したが、もう1つの同類事件、同じ偽者、1審、2審、再審を経て、2審は消費者身分を肯定し、再審は2審の認定を維持した。
第二に、自認はその「消費者」のアイデンティティを否定する突破口となるかもしれない。先に述べたケイ志紅事件を例に、被告は提出資料(「職業休暇取得者ケイ志紅ネット上の照会結果目録」、「ケイ志紅から市商工局局長店に職業休暇取得者であると公開書簡を送った」、「購入休暇クレーム材料リスト(各級商工局提供)」、「商工業を通じて得たクレーム成功の調停書」、「ケイ志紅に関する発効判決書」など)は原告が職業偽者であることを証明し、裁判時に原告は「これを否定していない」とし、最後に裁判所はケイ志紅が消法中の消費者ではないと認定した。消費行為の異常、購入動機の不純を述べるだけでは、法に根拠がなく、裁判所は信用しない。
第三に、職業偽者の「消費者」としての身分を否定しても、賠償請求を棄却する判決を下した根拠はそれとは関係がない。これらの根拠は通常、1、被告が販売した商品が国家基準に合致している、2、原告は当該製品の食用による人身、財産又はその他の損害を証明する証拠がない、3、証拠は会社が「故意」または「承知」で基準に合わない製品を販売しているとは認められない。
その「消費者」のアイデンティティを疑問視することは、効果的な抗弁を実現することができない。これらのケースは「消費者」に対して広義に理解しており、つまり消費者は生産者、販売者に対して、製品を購入することが生産経営や職業活動のために必要であることを証明する証拠がない限り、あるいは再び市場取引に投入するためではない限り、生活消費とみなすべきであり、消費者としての資格を否定すべきではない。
事ここに至って、商店はどのようにして受動的に能動的になることができますか?己を知り彼を知り、百戦危うからず。私が接触した偽造事件の原告に関連する最初の40例を整理することによって、2つの法則:1、商品の包装問題を「攻撃」する。「前包装食品ラベル通則」などの国の強制的な基準に基づいて、異なる商品カテゴリに対する要求に基づいて、外包装上で国の基準に合致しない地方を指摘し、例えば成分の含有量を表示していない、要求通りに生産日を表示していない、警告語を表示していない(例えば「過度に酒を飲んで、健康を害する」)。2、「攻撃」業者の審査義務における瑕疵。検査報告書の原本を提供できなかった場合、「酒類流通付随書」を提供できなかった場合、裁判所が定めた日付内にボトルを生産日付としてコード化した証明資料を提供できなかった。
そのため、商店は少なくともやり遂げなければならない:1、関係国の強制的な基準に基づいて経営する商品に対して包装情報の完備をしっかりと行い、2、仕入れ審査義務をしっかりと行い(例えば、メーカーに営業許可証、組織機構コード証、食品衛生許可証、税務登録証を提供するように要求する)、過程中の各書面書類原本を保存する。個別業者の勝訴例では、また、行政機関の返信を通じて自分の観点での抗弁の成功を証明した例もある[(2016)遼0103民初3786号事件では、偽物の人は良い時にチョコレート包装にビタミンeの含有量が表示されていないことを理由にクレームをつけ、会社は製品包装の仕事と入荷審査の義務をしっかりと行うほか、行政機関の返信を通じて(例えば、食品安全国家標準審査委員会の返事、区品質技術監督局の返事、上海市食品薬品監督管理局金山支局の返事)係争製品のビタミンeが持ち込み原則に符合し、ビタミンe含有量を表示する必要がないことを証明して抗弁した。また、偽造者はチョコレートを食べることによる人身、財産の損害を立証しておらず、食品安全国家基準に違反する他の状況は存在していない。最終的に裁判所は偽者の賠償請求を棄却し、業者は勝訴した。]、参考にしてください。
ある判決文には、次のような言葉がある。「消費者の合法的権益の保護と不当な経営行為の懲罰との間には適度なバランスが必要である。消費者が自主的に監督権を行使することは、市場の浄化に有利であり、支持を与えなければならないが、利益をむさぼり、ひいては営利を目的とする職業の『休暇を取る』行為は、正常な市場秩序を乱す可能性があり、提唱しない。経営者、特に食品経営者は、厳格な基準に基づいて自己要求し、自身の不規範及び違法経営行為を速やかに改善とします。」だから、商店は自律に厳しく、自分を利し、消費者を利する根本的な道である。
しかし、このように休暇を取るのは、実に笑えない。
その後、私は職業偽装事件に接触し、氷山の一角を垣間見ることができました。まず、偽の人の術業には専攻がある。ある分野/ある製品の法律法規、国家基準について手当たり次第に手を出す。次に、チーム化。休暇を取ることを業とし、それを利益とし、チームを運営し、知識支援を提供する。再び、百戦錬磨。武漢柴氏は2014年に307件の食品安全訴訟事件を提起したが、私が接触したこの偽者に関する事件も百件を下らず、その中には華潤、同仁堂、ウォルマートなど、私たちがよく知っている法人も少なくない。
「消費者権益保護法」(以下「消去法」と略称する)、「食品安全法」などの法律・法規を通じて、職業休暇取得者は1損3、1損10を退けることで手ぶらで白狼をカバーすることを実現した。そして、消去法はこのような人を守るのだろうか。これと最も密接な関係があるのは『食品医薬品紛争事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する最高人民法院の規定』第3条[『食品医薬品紛争事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する最高人民法院の規定》である。第三条:食品、薬品の品質問題で紛争が発生し、購入者が生産者、販売者に権利を主張し、生産者、販売者が購入者が食品、薬品に品質問題があることを知っていても購入することを理由に抗弁した場合、人民法院は支持しない。]、簡単に言えば、偽の購入は法律によって保護されていることを知っているということだ。
次のデータを見てみましょう。「消費者であるかどうか」をキーワードに「訴訟なし」を検索して得られた15の有効民事判例[このデータ統計は2016年12月5日まで。有効民事判例とは、裁判所が原告が提出した身分抗弁に対して裁判所が対応した案件を指す。これらの案件の地域は安徽、湖南、湖北、内モンゴル、吉林、広東、山西、江蘇、貴州をカバーする。]、結果は次のとおりです。
第一に、職業休暇取得者は消費者の範疇に属する。15のケースのうち1つの山西省のケースだけが職業偽者(ケイ・志紅)の消費者身分を否定したが、もう1つの同類事件、同じ偽者、1審、2審、再審を経て、2審は消費者身分を肯定し、再審は2審の認定を維持した。
第二に、自認はその「消費者」のアイデンティティを否定する突破口となるかもしれない。先に述べたケイ志紅事件を例に、被告は提出資料(「職業休暇取得者ケイ志紅ネット上の照会結果目録」、「ケイ志紅から市商工局局長店に職業休暇取得者であると公開書簡を送った」、「購入休暇クレーム材料リスト(各級商工局提供)」、「商工業を通じて得たクレーム成功の調停書」、「ケイ志紅に関する発効判決書」など)は原告が職業偽者であることを証明し、裁判時に原告は「これを否定していない」とし、最後に裁判所はケイ志紅が消法中の消費者ではないと認定した。消費行為の異常、購入動機の不純を述べるだけでは、法に根拠がなく、裁判所は信用しない。
第三に、職業偽者の「消費者」としての身分を否定しても、賠償請求を棄却する判決を下した根拠はそれとは関係がない。これらの根拠は通常、1、被告が販売した商品が国家基準に合致している、2、原告は当該製品の食用による人身、財産又はその他の損害を証明する証拠がない、3、証拠は会社が「故意」または「承知」で基準に合わない製品を販売しているとは認められない。
その「消費者」のアイデンティティを疑問視することは、効果的な抗弁を実現することができない。これらのケースは「消費者」に対して広義に理解しており、つまり消費者は生産者、販売者に対して、製品を購入することが生産経営や職業活動のために必要であることを証明する証拠がない限り、あるいは再び市場取引に投入するためではない限り、生活消費とみなすべきであり、消費者としての資格を否定すべきではない。
事ここに至って、商店はどのようにして受動的に能動的になることができますか?己を知り彼を知り、百戦危うからず。私が接触した偽造事件の原告に関連する最初の40例を整理することによって、2つの法則:1、商品の包装問題を「攻撃」する。「前包装食品ラベル通則」などの国の強制的な基準に基づいて、異なる商品カテゴリに対する要求に基づいて、外包装上で国の基準に合致しない地方を指摘し、例えば成分の含有量を表示していない、要求通りに生産日を表示していない、警告語を表示していない(例えば「過度に酒を飲んで、健康を害する」)。2、「攻撃」業者の審査義務における瑕疵。検査報告書の原本を提供できなかった場合、「酒類流通付随書」を提供できなかった場合、裁判所が定めた日付内にボトルを生産日付としてコード化した証明資料を提供できなかった。
そのため、商店は少なくともやり遂げなければならない:1、関係国の強制的な基準に基づいて経営する商品に対して包装情報の完備をしっかりと行い、2、仕入れ審査義務をしっかりと行い(例えば、メーカーに営業許可証、組織機構コード証、食品衛生許可証、税務登録証を提供するように要求する)、過程中の各書面書類原本を保存する。個別業者の勝訴例では、また、行政機関の返信を通じて自分の観点での抗弁の成功を証明した例もある[(2016)遼0103民初3786号事件では、偽物の人は良い時にチョコレート包装にビタミンeの含有量が表示されていないことを理由にクレームをつけ、会社は製品包装の仕事と入荷審査の義務をしっかりと行うほか、行政機関の返信を通じて(例えば、食品安全国家標準審査委員会の返事、区品質技術監督局の返事、上海市食品薬品監督管理局金山支局の返事)係争製品のビタミンeが持ち込み原則に符合し、ビタミンe含有量を表示する必要がないことを証明して抗弁した。また、偽造者はチョコレートを食べることによる人身、財産の損害を立証しておらず、食品安全国家基準に違反する他の状況は存在していない。最終的に裁判所は偽者の賠償請求を棄却し、業者は勝訴した。]、参考にしてください。
ある判決文には、次のような言葉がある。「消費者の合法的権益の保護と不当な経営行為の懲罰との間には適度なバランスが必要である。消費者が自主的に監督権を行使することは、市場の浄化に有利であり、支持を与えなければならないが、利益をむさぼり、ひいては営利を目的とする職業の『休暇を取る』行為は、正常な市場秩序を乱す可能性があり、提唱しない。経営者、特に食品経営者は、厳格な基準に基づいて自己要求し、自身の不規範及び違法経営行為を速やかに改善とします。」だから、商店は自律に厳しく、自分を利し、消費者を利する根本的な道である。