1、某訓練サービス有限会社の関連建物は建設工事計画許可証を取得していないが、賠償するかどうかも考慮しなければならない建設工事計画許可証を取得していない原因と公平合理的な行政法の原則。
2、某区の人民政府は某教育訓練サービス有限会社の建物の行政行為を取り壊して違法かどうか。
3、問題の建物が飲用水源二級保護区内に建設されたことは違法建築を認定する基准ではない。
4、事件は『期限を切って通知書を取り壊す』審理するべきかどうかにかかわります。
【審判のポイント】:
ある区の人民政府は上記の14の建物を壊して補償すべきかどうかについての問題です。「中華人民共和国国家賠償法」第七条は「行政机関及びその職員が行政職権を行使して公民、法人及びその他の組織の合法的権益を侵害し損害を与えた場合、当該行政机関は賠償義務机関とする。……行政机関から委託された組織または箇人が、委託された行政権限を行使する際に、公民、法人、その他の組織の合法的権益を侵害し損害を与えた場合には、委託された行政机関が賠償義務机関となります。……」案を渉は14ヵ所の建物には『中华人民共和国の都市と农村の整備計画法の建設工事計画を許可の建物が、しかし亦を同時に考慮しなければならない案を渉工事種目はある政府の投資誘致、控訴を人為的に地方経済の発展を推进の目的に建て観光事業、建設の住居の提供、使用の別荘事業ではなく、控訴人は積極的に某区人民政府の投資誘致政策に応じて、積極的に投資、開発、建設プロジェクトを行った。控訴人は開発建設プロジェクトに関わる過程で大量の投資を行った。某区人民政府はこれまでの工作会議と政府活動報告の中で、控訴人の投資プロジェクトを肯定的に支持した。また、各関連部門が控訴人の投資・建設過程で協議し、関連手続きを行う必要がある事項に積極的に協力し、法律に基づいて処理するよう求めた。訴人も建設投資の過程で積極的にプロジェクトに必要な各種の合法的な手続きを行っている。14ヵ所の建物に係っているが、最終的に建設工事計画許可証を取得していない。単に訴人の一方的な原因によるものではなく、某区人民政府にも一定の責任がある。
【基本的な内容】:
2007年10月17日、上訴人の法定代表者と某村委員会の「はげ山の分譲契約」に調印して、200ムーの土地を借りる;2008年3月5日、訴人の法定代表者は某養殖場の『営業許可証』を取得して、企業の性質は箇人の独資企業です;2010年3月18日、某区城郷建設委員会はこの養殖場のために『建設用地計画許可証』を発行して、用地面積200ムー;2010年9月7日、辽寧省林業庁は『許可行政決定書』を出して、養殖場の工事建設プロジェクトが集団林野1.845ヘクタールを占用することに同意する;2012年9月12日、上訴人の会社は設立して、某区の商工業局はその営業許可証を発給します;2013年5月20日、某区発展改革委員会は「企業投資プロジェクト備案確認書」を作成した。2018年1月15日、ある区の環境保護局は鉄清環審表(2018)第1号の回答を出し、当該報告表に提出された各項目の環境保護措置を実行した後、環境保護の角度から分析し、控訴人は当該項目が実行可能であると判断した。
某区の別荘建設違反問題の調査整備特別行動作業指導グループは某訓練サービス有限会社の建物に対して、2019年10月11日、10月14日、11月1日にそれぞれ訴えられた3通の「違法建築物の期限付き撤去を命じる通知書」を作成した。某訓練サービス有限会社の14カ所の建物が「建設許可証」を取得していないのは違法建設に当たるという理由で、「中華人民共和国都市・農村計画法」第64条の規定に基づき、訴人に期限を定めて自ら建物を撤去するよう命じた。
2019年11月2日、控訴人は某区違反検査班に「告知函」を作成した。主な内容は、今日の局面をもたらしたのは間違いではなく、当社は積極的に行動班の仕事に協力し、立ち退きに同意する。上記の建物は、某区人民政府が関系部門を組織して解体した。
2019年11月28日、ある区の違反検査班は訴えられた「期限付き撤去通知書」を作成した。省市の違反検査特別弁公室が送ってきた要求に基づき、訴人が7日以内に一部手続きのある6棟の建物を自ら撤去することを制限し、期限を過ぎても撤去しなければ、ある区の違反検査班は法に従って処理する。
【審判結果】:
一、某中級人民法院(2019)遼XX行初XX号の行政判決第1項を維持する。即ち、某区の別荘建設違反問題の調査整備特別行動作業指導グループが2019年10月11日、2019年10月14日、2019年11月1日に出した「違法建築物の撤去を期限付きで命じる通知書」の行為が違法であることを確認する。
二、某中級人民法院(2019)遼XX行初XX号行政判決第二項を取り消すこと、すなわち某訓練サービス有限会社の他の訴訟請求を却下すること。
三、ある区の人民政府は本判決の効力が発生した日から2ヶ月で、2019年10月11日、2019年10月14日、2019年11月1日に出した「違法建築物の期限付き撤去を命じる通知書」に関連する14の建築物に対して賠償決定を下した。
四、ある中級人民法院に2019年11月28日、ある区の別荘建設違反問題精査整備特別行動作業指導グループが作成した『期限付き撤去通知書』の審理を継続するよう指令する。
一審事件受任料50元、二審事件受任料50元の計100元で、某区人民政府が負担する。
【弁護士の心得】:
本件、代表と進歩の意味を持つた行政法の基本原則を充分に活用し、具現した遼寧省のいち资环境と法治社会建設を誓っている。地方政府の「山上青山は金山銀山」の定着のための国策を犠牲に企業の合法的権益で実現できないのなら、一方と大切に企業を保護しなければならない。弁護士の努力と坚持代行で、良い結果を出した。
本件の具体的な行政行為は水源環境を保護するために起こる解体であって、違法な建物を整備して行う解体違反行為ではない。一審裁判所と区政府はいずれも撤去違反と判断した。しかし、訴追の誘致は訴追さのある区役所の旨、今地方経済の発展を推进する目的で作られた企業は、観光事業。建設の別荘で、居住用。訴追会社の事業の所在地は、建設の時は処が一つと二番目の水源地区域内で経営の過程でも、数回にわたって、水源地と環境保護問題など、関係省庁に相談し、し、肯定的な返事を得て経営を続ける。訴追とともに大量の環境施設の建設に投入し、環境汚染源の確保しないで。
本案で具体的に訴追され、行政行為の時は、これらの事情を考虑し、この事件の1審の裁判所も、事件の場合、背景の審査が交錯する。简単な被訴追政府违建撤去の観点で判断すると評価、事件について環境保護、水原の背景と審査上水源保護区域の調整問題ない。
地方政府の定着生態文明の建設の「山上青山は金山銀山」の国策、行政行為ができないように具体的な実現、企業や投資家の権益の犠牲になって、逆に企業と投資家保護と善処しなければならない。このような時、水源保護区域の調整や政策の変化で、告訴人の合法的権益が侵害されてはならない。
によってとともに、この事件の1審の過程で、訴追の立証され、今回の具体的な行政行為に過程で、上級政府および上部に訴追されたチームの要求に訴追され「先に賠償、後に撤去」。
訴追され、具体的な行政行為には法律に違反した、法規違反の規定も上級政府及び上部に訴追されたチームの要求を、もっと違反した社会主義の生態文明という基本国策建設の精神である。に対し、1審裁判所が事実、審査をしなかった事実を認めた不清。1審も認めない客観的かつ十分行政行為の違法性を訴追され、その応分の責任に対して特许し、同じ訴追の合法的権益を傷つけた。
本件で、辽寧省高級人民法院(二審裁判所)は事実を尊重し、歴史を尊重し、企業の合法的利益を守り、省内のビジネス環境を最適化する角度に基づいて、公正な判決を下した。15ヵ月間の代理弁護士の努力と努力の結果、良い結果が出た。この事件は典型的で重大な進歩の意義を持って、私の省のビジネス環境を最適化して法治社会を建設する決心を体現します。