ハルビン銀行株式会社瀋陽支店凌源市世明ガラス有限公司、広東富叡実業集団有限公司、広東朋聯サプライチェーン有限公司、林小楽金融借入契約紛争案

時間:2020-12-25  作者:胡光磊  ソース:

【本件弁護士紹介】胡光磊、遼寧同方弁護士事務所パートナー、党委員会宣伝委員。執業期間中、代理訴訟事件数百件、非訴訟法律事務数百件を処理し、豊富な実戦経験を蓄積した。特に民商事、経済、労使などの訴訟及び非訴訟法律事務の面で。執業の過程で、仕事は厳格で、責任感が強く、顧客のために確実に考え、効率的で良質な法律サービスを提供することができる。
【審判のポイント】
原告と被告側が締結した「総合与信契約」、「最高額権利質押契約」、「最高額保証契約」、「銀行引受手形引受契約」は各当事者の真実の意味を表し、法律法規の強制的な規定に違反せず、合法的で有効である。原告が約束に基づいて被告の世明会社にチケット代金を立て替えた後、被告の世明会社は契約の約束に従って直ちに原告に立て替え金を返済しなければならず、現在被告の世明会社は期限を過ぎても原告の立て替え金を返済していない、違約行為に属し、契約の約束の違約責任を負わなければならない。原告は被告の世明会社に未返済借入金の元金と契約約定の罰金と本件事件の受理費の返済を要求し、契約約定と法律規定に合致し、本院は支持し、原告は被告の世明会社が保有する朝陽銀行株式会社の3000万株の株式を割引、競売、または売却する権利があることを確認し、所得代金について優先的に賠償権を享受する訴訟請求を要求した。双方の『最高額権利質押契約』の約束に合致し、約束残高4500万元の展額を超えず、株式質押登記を行った。原告は被告の富叡会社、朋聯会社、林小楽に対して原告の第1、2、5項の訴訟請求の返済負担連帯返済責任訴訟請求を要求し、関連する『最高額保証契約』の約束に合致し、保証の範囲を超えていない。各保証人と債権者は保証シェアを約束していないため、連帯共同保証と認定しなければならず、原告は法に基づいて債務者に債務履行を要求することができ、いずれかの保証人にすべての保証責任を負わせ、裁判所が支持することもできる。
【基本的な状況】
2013年11月13日、原告と被告の凌源市世明ガラス有限公司は『総合授
信契約」、契約の約束は原告が被告の凌源市世明ガラス有限会社に信を提供し、信を提供する額
銀行引受手形引受に使用します。同日、原告と被告の凌源市世明ガラス有限公司は『最
高額権利質押契約書』は、凌源市世明ガラス有限公司被告が保有する朝陽銀行株
部の有限会社の3000万株の株式を質に出して、原告がそれに連続的に提供した銀行引受為替手形に対して形成した
負債は質押担保を提供する。同日、原告は被告の広東富叡実業集団有限公司、広東朋聯
サプライチェーン有限会社、林小楽はそれぞれ「最高額保証契約」を締結し、上記被告が提供することを約束した
連帯責任保証2013年11月21日、原告は凌源市世明ガラス有限公司と『銀行引受為替手形引換協議』を締結し、約束:甲が引受為替手形の合計9枚を申請し、額面総額は900万元、甲は署名に従って
引受手形額面金額の50%は乙指定口座に保証金を預ける。引受手形期日、乙
方が返済していないチケット代金は、乙は期限超過日数及び途中支払金額に基づいて、日利率万分の5で罰金を徴収する。契約締結後、原告は契約に基づいて9枚の票を発行し、額面総額は9000万元、為替手形の期限は2014年5月21日だった。同日、4500万元の保証金が約束の保証金口座に振り込まれた。上記の引受為替手形の為替手形の期限はまだ期限切れになっていないが、凌源市世明ガラス有限公司被告は原告に返済能力が不足していることを明らかにしたため、凌源市世明ガラス有限公司被告に直ちに返済責任を履行するよう求めた。また、保有している朝陽銀行株式会社の株式3000万株を割引、競売、または売却する権利があることを確認し、得られた代金について優先的に弁済権を享受する権利があると主張した。また、被告の広東富叡実業集団有限公司、広東朋連サプライチェーン有限公司、林小楽は上記債務の連帯責任保証保証を提供したため、原告は上記被告に連帯弁済責任の負担を要請した。
【審判結果】
一、凌源市世明ガラス有限公司被告は本判決の発効日から10日以内に原告ハルビン銀行株式会社瀋陽支店の返済番号は瀋陽支店2013年銀承字第25-10-1号「銀行引受手形引受協議」の下で借入元本人民元44305679.35元
二、凌源市世明ガラス有限公司被告は本判決の発効日から10日間以内に原告ハルビン銀行株式会社瀋陽支店が2014年5月21日から借入金支払日までの期限超過罰金(借入金元金44305679.35元を基数とし、日利率万分の5に基づいて計算する)を返済した、本判決で指定された期間に従って金銭給付義務を履行していない場合は、『中華人民共和国国民事訴訟法』第253条の規定に従って、遅延履行期間の債務利息を倍に支払わなければならない。
三、原告のハルビン銀行株式会社瀋陽支店は被告の凌源市世明ガラス有限公司が保有する朝陽銀行株式会社であり、原告に担保されている3000万株の株式に対して、本判決で確定した被告の凌源市世明ガラス有限公司の支払義務の範囲内で、優先賠償権を享有する被告の広東富叡実業集団有限公司、広東朋連サプライチェーン有限公司、林小楽被告は、本判決で確定した凌源市世明ガラス有限公司被告の支払義務に対して連帯共同保証責任を負う。保証責任を負った後の保証人は、その実際の返済部分について債務者の凌源市世明ガラス有限会社に賠償を求める権利があり、または本件中の他の保証人にその負担すべきシェアを返済するよう要求する権利がある、連帯共同保証の保証人が保証責任を負った後、債務者に返済できない部分は、各連帯保証人がその内部約束の割合で分担する。約束のないものは、均等に分担する。
【審判理由】
2013年11月13日、原告は被告の世明会社と契約番号:瀋陽支店2013銀授字第25-10号「総合与信契約」を締結し、契約は原告が世明会社に与信を提供することを約束し、与信額は銀行引受手形引受に使用された。原告は同日、世明公司と契約番号が瀋陽支店の2013年企業高質字第25-10号「最高額権利質押契約」を締結し、世明公司が保有する朝陽銀行株価有限公司の株式3000万株で質を出し、原告が連続的に提供した銀行引受手形による負債に質押担保を提供することを約束した。同日、原告はまた被告の富叡会社、朋聯会社、林小楽とそれぞれ『最高額保証契約』を締結し、上記被告から連帯責任保証を提供することを約束した2013年11月21日、原告は世明会社と番号を締結した:瀋陽支店2013年銀承字第25-10-1号『銀行引受手形引受契約』、約束:世明会社が引受手形の合計9枚、額面金額9000元、世明公司は引受手形の額面金額の50%で原告指定口座に保証金を振り込んだ。引受為替手形の満期日、原告が弁済していないチケット代金は、原告は期限超過日数と期限超過支払金額に基づいて、日利率1万分の5で罰金を徴収する。契約締結後、原告は契約に基づいて9枚の票を発行し、額面総額は9000万元、為替手形の期限は2014年5月21日だった。同日、4500万元の保証金が約束の保証金口座に振り込まれた。現在、上述の引受為替手形の為替手形の期日はまだ期限切れになっていないが、被告の世明会社は原告に返済能力が不足していることを明らかにしたため、原告は契約法及び総合投信契約第27条第27.8項の約束に基づいて、被告の世明会社に直ちに返済責任を履行するよう要求する理由がある。
【関連法条】
『中華人民共和国契約法』第60条:「【厳格な履行と誠実な信用】当事者は約束に従って自分の義務を全面的に履行しなければならない。」
『中華人民共和国契約法』第百七条:「【違約責任】当事者の一方が契約義務を履行しない、または契約義務を履行して約束に合致しない場合、引き続き履行し、救済措置を取ったり、損失を賠償したりするなどの違約責任を負わなければならない」
『中華人民共和国契約法』第207条:「【期限超過利息】借り手が約束の期限に従って借入金を返済していない場合は、約束又は国の関連規定に従って期限超過利息を支払わなければならない。」
『中華人民共和国物権法』第百七十条:「保証物権者は債務者が期限切れの債務を履行しないか、当事者が約束した保証物権の実現が発生した場合、法に基づいて保証財産について優先的に返済する権利を享有するが、法律に別途規定がある場合を除く」
『中華人民共和国物権法』第百七十三条:「担保物権の担保範囲には、主債権及びその利息、違約金、損害賠償金、担保財産の保管及び担保物権の実現のための費用が含まれる。当事者が別途に約束した場合、約束に従う」
『中華人民共和国物権法』第百七十六条:「担保された債権が物の担保と人の担保の両方を持っている場合、債務者が満期債務を履行しない、または当事者が約束した担保物権の実現が発生した場合、債権者は約束に従って債権を実現しなければならない、約束がない、または約束が明確ではなく、債務者が物の担保を提供した場合、債権者はまずその物の担保について債権を実現しなければならない、第三者が物の担保を提供した場合、債権者は物の担保について債権を実現することができ、保証人に保証責任を負わせることができる。担保を提供した第三者が担保責任を負った後、債務者に返済する権利がある。」
『中華人民共和国物権法』第二百二十三条:「債務者又は第三者が処分する権利を有する次の権利は、(一)為替手形、小切手、本票、(二)債券、貯蓄書、(三)倉庫証券、船荷証券、(四)譲渡可能な基金の金額、株式、(五)譲渡可能な登録商標専用権、特許権、著作権等の知的財産権の中の財産権、(六)売掛金、(七)法律、行政法規によって質を出すことができるその他の財産権が規定されている。」
『中華人民共和国物権法』第226条:「基金の持分、持分で質権を出す場合、当事者は書面契約を締結しなければならない。基金の持分、証券登録決済機構に登録された持分で質権を出す場合、質権は証券登録決済機構から質権を出す登録を行う時に設立する。その他の持分で質権を出す場合、質権は工商行政管理部門から質権を出す登録を行う時に設立する。基金の持分、持分が質権を出す後、譲渡してはならないが、質権者と質権者の協議による同意を得た場合を除く。質権者が基金の持分、持分を譲渡して得た代金は、質権者に債務を早期に返済したり、預金したりしなければならない。」
『中華人民共和国保証法』第12条:「同一債務に2人以上の保証人がいる場合、保証人は保証契約で約定された保証シェアに従って、保証責任を負わなければならない。保証シェアが約定されていない場合、保証人は連帯責任を負い、債権者はいずれかの保証人に全保証責任を負わせることができ、保証人はすべての債権の実現を保証する義務を負う。すでに保証責任を負っている保証人は、債務者に賠償を求める権利があり、または連帯責任を負うことを要求する権利がある担当する他の保証人は、その負担すべきシェアを返済する。」
『中華人民共和国保証法』第14条:「保証人と債権者は単一の主契約についてそれぞれ保証契約を締結することができ、また最高債権額限度内で一定期間連続して発生する借入契約またはある商品取引契約について1つの保証契約を締結することに合意することができる」。
『中華人民共和国保証法』第18条:「当事者が保証契約において保証人と債務者が債務に対して連帯責任を負うことを約束した場合、連帯責任保証とする。連帯責任保証の債務者が主契約に規定された債務履行期間が満了して債務を履行していない場合、債権者は債務の履行を債務者に要求することができ、保証人にその保証範囲内で保証責任を負うことを要求することもできる」
【弁護士の視点】
この事件は表面的には複雑ではないが、事件に関与した標的の額が巨大で重大な事件となった。原告の起訴金額は4500万元に達し、関与する主体が多く、主債務者がおり、保証人があり、質権株式の優先的な償還権にも関与しているため、立件準備の過程で考慮すべき問題と詳細が多く、やや不注意で、数字を書き間違えたり、当事者や訴訟請求を漏らしたりして、当事者に与えた不良結果は計り知れない。また、事件で起訴された場合、主債権の返済日がまだ達していないため、債務者が期限切れになって大きな金額を返済できないことを明らかにした関連証明書を用意する必要があり、そうしないと、立件廷は立件しない。そのため、事件全体の準備の過程で、代理弁護士は綿密に考えて、仕事は少しも怠らず、繰り返しチェックして間違いがなければ、立件などの仕事を行うことができない。
時には、事件の状況は簡単だが、標的の額が巨大で、関連する詳細が多く、弁護士が事件を代行する過程で直面し、受ける圧力は巨大で、想像し難いもので、この時弁護士のストレス耐性と巨大な圧力の下で真剣に仕事を完成する能力を試練させた。この事件を代理する過程で、本弁護士は事件の代理仕事全体を入念に完成させ、当事者から好評を得た。