人身保険契約紛争

時間:2020-12-25  作者:王占平  ソース:

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【弁護士引き受け】王占平、呉志寛
【特徴】本件一審裁判所は当方の訴訟請求を支持しておらず、二審裁判所は当方の訴訟請求を支持しているが、当方は二審裁判所の判決理由の部分は完全ではないと考えている。
【当事者】
原告:唐某安、男、1989年9月2日生まれ。
原告:夏某蘭、女、1966年3月29日生まれ。
原告:唐某江、男、1941年12月22日生まれ。
被告:ある生命保険株式会社丹東支社。
【案件概要】
原告の唐某江は死者の唐某忠の父、原告の夏某蘭は唐某忠の妻、原告の唐某安は唐某忠の息子である。唐某忠は生前、丹東市製薬機械有限会社の従業員だった。2017年8月に同社は従業員のために被告人に国寿総合意外傷害保険をかけた。そのうち、唐某忠がこの保険の2つを購入したのは、いずれもカード式だった。保険証券番号はそれぞれ51301140066***、513021140066**、保険料は各100元、単位から納め、保険金は各70000元。被保険者の氏名は唐某忠であり、故受益者は唐某忠法定相続人である。保険証券に太字で提示:以下のいずれかの状況により、被保険者が死亡したり、障害を負ったり、医療費を支払ったりした場合、当社は保険金を給付する責任を負わない:その中の第7項は被保険者が飲酒運転したり、合法的で有効な運転免許証がない運転したり、有効な運転免許証がない自動車を運転したりすることである。同社が保険に加入した時、被告の保険会社の業務員は唐某忠会社の責任者に保険会社の免責条項について説明した。劉某志氏は会社の大会で何度も免責条項について社員に説明した。2017年9月26日7時ごろ、唐さんは交通事故で即死した。交通警察部門の認定により、唐某忠氏は法に基づいて自動車免許を取得せず、公安機関に登録されていない自動車の上道を運転し、カーブを曲がる際に直進車を先行させず、同事故の同等の責任を負っている。
【裁判機関】遼寧省丹東市中級人民法院
【審判結果/内容】
一審裁判所は、保険者が法律、行政法規における禁止性規定の状況を保険契約免責条項の免責事由とし、保険者が当該条項に対して提示した後、保険者は.被保険者又は受益者が保険者が明確な説明義務を履行していないことを理由に当該条項が発効しないと主張した場合、人民法院は支持しない。本件における保険契約登録保険者は唐某忠であるが、被告保険会社と契約を締結し、保険料を納付したのはいずれも唐某忠の所属する丹東市製薬機械有限会社であるため、同社は契約の実際の保険者であり、唐某忠は被保険者である。被保険者の唐某忠氏は無免許で無免許の自動車を運転して道路を走行する行為は、道路交通安全法の関連規定に違反し、保険会社は当該免責事由について保険証憑の中で特別な提示を行い、かつ保険者の丹東市製薬機械有限会社に説明義務を履行し、契約約定及び法律規定に基づいて、その保険金の給付責任を免除することができる。原告が保険会社に保険金の給付を求めた訴訟請求は事実と法的根拠がなく、一審裁判所は支持しなかった。
本件は原審原告を経て丹東市中級人民法院に上訴し、二審裁判所は、『中華人民共和国保険法』第17条は、保険契約を締結し、保険者が提供する書式条項を採用する場合、保険者が保険者に提供する保険証券に書式条項を添付し、保険者は保険者に契約の内容を説明し、保険契約の中で保険者の責任を免除する条項に対して、保険者は契約を締結する際に、保険証券、保険証券またはその他の保険証憑に保険者の注意を引くに足る提示をし、当該条項の内容に対して書面または口頭で保険者に明確な説明をしなければならない。提示または明確に説明していない場合、この条項は効力を生じない。本件では、3人の控訴人が2審で提供したカード保険証書の照会に、事件の保険に関わる保険加入者は唐某忠であることを明記しているため、生命保険会社は契約を締結する際に保険加入者の唐某忠に提示義務を履行しなければならない。被上訴人のある生命丹東支社は、事件の保険加入者が自然人でしかないことを知っていながら、保険契約を締結する際に、保険契約の中で保険者の責任を免除する条項について、保険加入者の注意を引くに足る十分な証拠を提供していない。そのため、この保険条項は効力を生じない。生命保険会社は保険条項の約束に従って意外傷害保険金を支払わなければならず、合計14,000元である。
【弁護士の視点】
一審裁判所は、本件に関わる保険契約の登録保険者は唐某忠であるが、被告の保険会社と契約を締結し、保険料を納めるのはいずれも唐某忠の所属する丹東市製薬機械有限会社であるため、同社は契約の実際の保険者であり、事実は間違っていると認定し、保険者の確定は保険証券に基づいて確定しなければならず、保険者は第三者に保険料の納付を委託することができるため、保険者は実際に保険料を納める人ではなく、保険証券によって確定された保険者です。また、二審裁判所の裁判理由は本件の保険条項の解釈問題に関連しておらず、一般人の認識によると、電気自動車は登録できず、客観的には自動車番号とナンバープレートを取得できない。本件の電気自動車は自動車と鑑定されたが、保険契約条項に約束された自動車に属するかどうかは争議があり、最高人民法院公報の例である曹連成、胡桂蘭、曹新築、曹顕忠は民生生命保険株式会社江蘇支社の保険契約紛争案を訴え、同事件の裁判概要:「保険者責任免除条項及び保険条項の意味において、自動車の認定基準に規定がない場合は、スクーターメーカー製品説明書、製品検査合格証(いずれも助力車と表示)に基づくの誤誘導、および被保険者が客観的に自動車ナンバープレートを取得できない事実を明らかにし、事件に関与した車両は保険者免責条項に規定された自動車に属さないという解釈を行い、1つの一般車両購入者と使用者の認知基準に合致し、被保険者に有利な解釈をし、事件に関与した車両は保険者免責条項に規定された自動車に属さないと認定しなければならない。この場合、被保険者が運転免許証を受け取らずに上記車両を運転することは、免責条項に規定された無免許運転の場合でもありません。」本件の状況と類似しており、我が国は判例法国家ではないが、最高院の公報例は最高院の主流司法観点を代表しており、裁判実践に重要な指導的意義を持っている。
【推薦理由】
本件に対する2つの焦点問題の解決は司法実践における法律の正確な適用に普遍的な意義があり、1、どのように保険加入者を確定するか、二、本件は人身保険契約紛争であるが、本件の特殊性は電気自動車が保険契約免責条項の部分に約束された自動車無免許運転の免責状況に適用されるかどうかを鑑定されたことにある。この状況は自動車交通事故責任紛争事件に普遍的に存在するが、本件二審裁判所はこの事件の条項について明確に説明しなかったのは裁判理由の部分が欠けている。