唐氏、夏氏は生命保険株式会社丹東支社の人身保険契約紛争案を訴えた

時間:2020-12-25  作者:王占平  ソース:

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【審判のポイント】
保険料の代納者は保険加入者と見なすことができず、保険契約に明記された保険加入者情報を用いて保険加入者を確定しなければならない。保険加入者を確定する意義は、保険加入者に健康状況を尋ね、保険者責任条項を免除して保険加入者に提示し、明確に説明するかどうかを確認することにある。「保険法司法解釈二」の規定に基づき、保険者が法律、行政法規中の禁止性規定状況を保険契約免責条項の免責事由とし、保険者が当該条項に対して提示した後、保険者、被保険者または受益者が保険者が明確な説明義務を履行していないことを理由に当該条項が発効しないと主張した場合、人民法院は支持しない。この規定を適用して発効を確定した場合、さらに、この保険免除者責任条項が保険法第30条の規定を適用するかどうかを明らかにしなければならない。「保険者が提供する書式条項を用いて締結した保険契約は、保険者と保険加入者、被保険者または受益者が契約条項に対して争議がある場合、通常の理解に基づいて解釈しなければならない。契約条項に対して2種類以上の解釈がある場合、人民法院または仲裁機構は被保険者と受益者に有利な解釈をしなければならない」すなわち「不利な解釈原則」である。
【基本的な状況】
原告の夏某氏は唐某氏の妻、原告の唐某氏は唐某氏の息子である。唐さんは生前、丹東市製薬機械有限会社の社員だった。2017年8月に同社は従業員が被告に電子カードで生命総合意外傷害保険に加入した。そのうち、唐さんがこの種類の保険を2部購入したのは、いずれもカード式だった。保険料は各100元で、単位が納め、保険金は各70000元。被保険者の氏名は唐某某、死亡受益者は唐某某法定相続人である。保険証券に太字で提示:以下のいずれかの状況により、被保険者が死亡したり、障害を負ったり、医療費を支払ったりした場合、当社は保険金を給付する責任を負わない:その中の第7項は被保険者が飲酒運転したり、合法的で有効な運転免許証がない運転したり、有効な運転免許証がない自動車を運転したりすることである。同社が保険に加入した際、被告の保険会社業務員は唐氏の責任者に保険会社の免責条項について説明した。劉玉志氏は会社の大会で何度も免責条項について社員に説明した。2017年9月26日7時ごろ、唐さんは電動自転車を運転して交通事故を起こして即死した。この電動自転車は基準値を超えたため自動車と鑑定され、交通警察部門の認定を受けたところ、被保険者の唐さんは法に基づいて自動車免許を取得せず、公安機関に登録されていない自動車の歩道を走行し、カーブの際に直進車を先行させず、同事故と同等の責任を負った。
【審判結果】
一審裁判所は、原告が保険会社に保険金の給付を求めた訴訟請求には事実と法的根拠がなく、一審裁判所は支持しないと判断した。
本件は原審原告を経て丹東市中級人民法院に上訴し、二審裁判所は、ある生命保険会社が保険条項の約束に従って意外傷害保険金を支払うべきであり、合計14,000元であると判断した。
【審判理由】
一審裁判所は、本件における保険契約登録保険者は唐某氏であるが、被告保険会社と契約を締結し、保険料を納付したのはいずれも唐某氏の所属する丹東市製薬機械有限会社であるため、同社は契約の実際の保険者であり、唐某氏は被保険者であると判断した。被保険者の唐某氏は無免許で無免許の自動車を運転して道路を走行する行為は、道路交通安全法の関連規定に違反し、保険会社は当該免責事由について保険証憑の中で特別な提示を行い、かつ保険者の丹東市製薬機械有限会社に説明義務を履行し、契約約定及び法律規定に基づいて、その保険金の給付責任を免除することができる。
二審裁判所は、本件のうち、3人の控訴人が二審で提供したカード保険証書の照会に保険に関わる保険加入者を唐某氏と明記したため、ある寿保険会社は契約締結時に保険加入者の唐某氏に提示義務を履行しなければならないと判断した。被上訴人のある生命丹東支社は、事件の保険加入者が自然人でしかないことを知っていながら、保険契約を締結する際に、保険契約における保険者の責任を免除する条項について、保険加入者の注意を引くに足る十分な証拠を提供していない。そのため、この保険条項は効力を生じない。
【関連法条】
『中華人民共和国保険法』第17条は、保険契約を締結し、保険者が提供する書式条項を採用する場合、保険者が保険者に提供する保険証券に書式条項を添付し、保険者は保険者に契約の内容を説明しなければならないと規定している。保険契約において保険者の責任を免除する条項について、保険者は契約を締結する際に保険証券、保険証券またはその他の保険証憑において保険者の注意を引くに足る提示をし、その条項の内容について書面または口頭で保険者に明確な説明をしなければならない。提示または明確に説明していない場合、この条項は効力を生じない。
『中華人民共和国保険法』第30条は、「保険者が提供する書式条項を用いて締結した保険契約は、保険者と保険加入者、被保険者または受益者が契約条項に対して争議がある場合、通常の理解に基づいて解釈しなければならない。契約条項に2種類以上の解釈がある場合、人民法院または仲裁機構は被保険者と受益者に有利な解釈をしなければならない」と規定している。
【弁護士の視点】
一審裁判所は、本件における保険契約登録保険者は唐某氏であるが、被告の保険会社と契約を締結し、保険料を納付したのはいずれも唐某氏の所属する丹東市製薬機械有限会社であるため、同社は契約の実際の保険者であり、さらに保険者は保険者に免責条項について保険者に提示し、明確に説明したと判断した。筆者は事実認定が間違っていると考え、保険者の確定は保険証券に基づいて確定しなければならない。また、『保険法司法解釈三』は保険者が第三者に保険料の納付を委託することができると規定しているため、保険者は実際に保険料を納付した人ではなく、保険証券に確定した保険者を載せることができる。本件では団体意外保険ではなく、電子カード単式保険契約であり、電子カード単式保険契約は各保険者または保険者の代理人が単独でインターネットで保険をかける必要があり、保険者はインターネット上で健康状態について保険者に尋ね、免責条項について保険者に提示し、明確に説明する。本件では、保険料は使用者が納付するが、これによって保険者がその使用者であることを確定することはできない。当該使用者は保険加入者の代理人でなければならず、当該代理人の保険加入時の保険加入行為による結果は保険加入者が負担する。保険会社ではなく、保険者に問い合わせたり、免責条項について提示したり、明確に説明したりしていません。1、2審とも裁判の考え方に瑕疵があることは明らかだ。
また、二審裁判所の裁判理由は本件の保険条項の解釈問題に関連しておらず、一般人の認識によると、電気自動車は登録できず、客観的には自動車のナンバープレートやナンバープレートを取得できないが、道路を走行することができる。本件の電気自動車は自動車と鑑定されたが、保険契約条項に約束された自動車に属するかどうかは争議があり、最高人民法院公報の例である曹連成、胡桂蘭、曹新築、曹顕忠が民生生命保険株式会社江蘇支社の保険契約紛争案を訴え、この事件の裁判要約:『保険法』第30条の規定に基づいて、「保険者が提供する書式条項を用いて締結した保険契約は、保険者と保険加入者、被保険者または受益者が契約条項に対して争議がある場合、通常の理解に基づいて解釈しなければならない。契約条項に2種類以上の解釈がある場合、人民法院または仲裁機構は被保険者と受益者に有利な解釈をしなければならない」。
保険者責任免除条項及び保険条項の意味において、自動車の認定基準を規定していない場合、スクーターメーカーの製品説明書、製品検査合格証(いずれも当該車が助力車であることを示している)の誤導、及び被保険者の客観的に自動車番号札を取得できない事実に基づいて、車両が保険者免責条項に規定されている自動車ではないことを説明し、一般車両の購入者及び使用者の認知基準に合致し、被保険者に有利な解釈をしなければならず、事件に関わる車両は保険者免責条項に規定された自動車ではないと認定しなければならない。この場合、被保険者が運転免許証を受け取らずに上記車両を運転することは、免責条項に規定された無免許運転の場合でもありません。」本件の状況と類似しており、我が国は判例法国家ではないが、最高院の公報例は最高院の主流司法観点を代表しており、裁判実践に重要な指導的意義を持っている。
上記の解釈原則は、司法の実践において保険法を誤読する場合が依然として存在し、本件の場合は『保険法』第30条に規定された「不利益解釈原則」を適用すべきであるが、すべての条項がこの原則を適用するわけではなく、争議条項に2種類以上の合理的解釈が確実に存在する場合にのみ適用できるが、2種類以上の解釈があれば合理的かどうかにかかわらず、また、「契約法」に規定された解釈原則に従わず、この不利益解釈原則を簡単に適用し、人民法院の保険契約条項に関する任意解釈現象、深刻な損害保険市場及び公平原則をもたらした。
現在、各保険会社の意外保険免責条項には「無免許運転、無免許車両の運転」などの内容が設けられており、保険会社は基準を超えて自動車と鑑定された電動自転車を保険者責任免除条項とする場合、この条項の中で明確に説明しなければならない。そうしないと曖昧になりやすく、さらに人民法院に「不利な解釈」の原則が適用されることになる。