大連銀行株式会社はクーロン旗佐源糖業有限会社、錦州佐源糖業食品有限会社、汪義鈞、趙静、中鉄現代物流科学技術株式会社大連支社の金融借入契約紛争案を訴えた

時間:2020-12-25  作者:張鑫輝  ソース:

【本件弁護士紹介】
張鑫輝、遼寧同方弁護士事務所の高級パートナー。張鑫輝弁護士は長期にわたり有名な不動産開発会社、銀行、国有企業、上場会社に長年の法律顧問サービスを提供してきた。銀行、会社、商業企業の訴訟事件を得意とし、最高人民法院、遼寧省高級人民法院などの裁判所に出廷して事件を主催する。
張鑫輝弁護士は現在、中国人民政治協商会議遼寧省委員会委員/提案審査委員会委員、遼寧省九三学社人資環法制委員会副主任、遼寧省財税専門委員会主任、瀋陽市弁護士協会金融・保険専門委員会主任、遼寧省弁護士協会理事、瀋陽市弁護士協会常務理事、瀋陽仲裁委員会仲裁委員などの職に就いている。
張鑫輝弁護士が相次いで獲得した称号は、瀋陽市のベスト10法律援助弁護士、遼寧省優秀弁護士、瀋陽市誠信弁護士模範、遼寧省人民が満足する公安・検察・司法幹部、遼寧省弁協第1期優秀青年弁護士などである。
【裁判の要点】最高人民法院は、大連銀行が質権者と監視場所の指定者として、占有を移転する方式で質物を制御するのではなく、監督管理者が駐場監督管理モードで質物を監視することを選択し、質物は実際に質権者に渡されておらず、監督管理者も実際に倉庫の賃借権を取得しておらず、事件と結びつけて、場所は質権者が占有し、制御している。大連銀行も質権者が質物を保管する義務を果たしていない。そのため、本件は質権者と質権者の共同過失製造コストが法に基づいて設立すべき質権が物の担保効用を発揮できなかったため、質権者は債権利益の保障を怠った消極的な行為に不利な結果を負担した。質権者及び質権者である大連銀行は誠実に信用を守ることができず、発効した質権契約の義務を積極的に履行していない。質権者は質権物を大連銀行に引き渡すことができず、大連銀行は質権物を占有しておらず、本件の質権は設立されていない。
【基本事件】原告の大連銀行は被告のクーロン旗佐源公司に総合的に1億元の信用を与え、錦州佐源公司と「最高額質押契約」を締結し、その所有する白砂糖及び原糖を被告のクーロン旗佐源公司の債権に最高額質押担保を提供することを約束した。原告は錦州佐源公司、被告中鉄物流大連支社と『動産監督管理協定』を締結し、質物の質押監督管理を提供した。被告が立て替え金を返済していないため本訴を提起し、被告の中鉄物流大連支社が品質物の監督管理側として、監督管理協議の約束の義務を履行していないため、品質物の損失を招いて、監督管理協議の約束に基づいて、原告の債権損失に対して補充賠償責任を負わなければならないと訴えた。監督管理者の中鉄物流大連支社は実際に占有事件の物質及び倉庫の保管を制御していない場合、事実上最大の可能性を尽くして監督管理義務を積極的に履行し、過失がなく、補充賠償責任の請求を要求し、支持しない。
【裁判結果】(2017)遼民初41号民事判決書判決、一、被告のクーロン旗佐源糖業有限公司は本判決の発効日から10日以内に原告の大連銀行株式会社銀行引受手形立替元金及び相応の利息を返済する、二、被告のクーロン旗佐源糖業有限公司は本判決の発効日から10日以内に原告弁護士に30万元を給付した、三、汪義鈞被告、趙静被告はそれぞれ本判決の第1項に対して契約で約定された最高額1億元の人民元保証保証の範囲内で連帯保証責任を負う、四、汪義鈞被告、趙静被告はそれぞれ本判決第二項に対して連帯保証責任を負う、五、汪義鈞被告、趙静被告が保証責任を負った後、被告のクーロン旗佐源糖業有限公司に賠償する権利がある、六、原告の大連銀行株式会社のその他の訴訟請求を却下する。
(2019)最高法民終330号民事判決書の判決は、大連銀行株式会社の上告を棄却し、原判決を維持した。
【裁判理由】本件1、2審の争点はいずれも監督管理者である中鉄物流大連支社が質的物的喪失の範囲内で大連銀行債権に対して追加賠償責任を負うべきかどうかにある。一審裁判所は、第一に、品質物の存在は、監督者が監督管理を実施する前提であり、本件の品質者である錦州佐源公司は品質物を実際に品質権者である大連銀行に引き渡しておらず、品質権は設立されておらず、品質権者と品質権者には共通の過失があり、相応の責任を負わなければならないと判断した。第二に、監督管理者はすでに『動産監督管理協議』に従って監督管理の職責を履行しており、それに過失はない。『動産監督管理協議』によると、監督管理者が補償責任を補充する前提は過失があることである。監督管理の過程で質押人が質物を移し、出庫を強行し、監督管理に協力しない、質権者の棚卸を許可しない、監督管理員を追い払うなどの状況を発見した場合、直ちに大連銀行に通知し、各種の対応措置をとり、監督管理義務を積極的に履行した。第三に、金融機関が質権の設立と質権実現の実行可能性に対して負担する審査義務は法定義務であり、委託協議を通じて他人に移転することはできない。大連銀行は品質権の設立、品質物の数量と品質権の実現可能性に対して厳格な審査を行っておらず、品質物は依然として品質管理者の占有と制御の下で、本件に関わる品質物の監督管理場所と駐屯地の監督管理のモデルは、すべて大連銀行が自ら選定し、大連銀行が法定審査義務に違反して品質権が設立されていないため、自分が不利な結果を負うべきである。第四に、大連銀行は監督管理に障害があることを知っていて、品質管理者は故意に違約して、それはいかなる措置を取って阻止しないで、錦州佐源会社の品質物の移転を放置して、品質物の滅失を招いて、大連銀行はこれに対して責任を負わなければならない。以上、大連銀行が監督管理者に質的物的喪失の範囲内でその債権に対して追加賠償責任を負わせるよう命じたと主張する請求を支持しない。
二審裁判所は、質権者及び質権者である大連銀行は誠実に信用を守ることができず、発効した質権契約の義務を積極的に履行しておらず、質権者は大連銀行に質物を引き渡しておらず、大連銀行は質物を占有しておらず、本件の質権は設立されていないと判断した。理由は以下の通り:一、大連銀行は品質管理者と監視場所の指定者として占有を移転する方式で品質管理物を制御するのではなく、監督管理者が駐場監督管理モードを採用して品質管理物を監視することを選択し、品質管理物は実際に品質管理者に交付されておらず、監督管理者も実際に倉庫の賃借権を取得しておらず、事件の状況と結びつけて、場所は依然として品質管理者が占有と制御している。大連銀行も質権者が質物を保管する義務を果たしていない。そのため、本件は質権者と質権者の共同過失製造コストが法に基づいて設立すべき質権が物の担保効用を発揮できなかったため、質権者は債権利益の保障を怠った消極的な行為に不利な結果を負担した。監督管理者の中鉄物流大連支社は実際に占有事件の物質及び倉庫の保管を制御していない場合、事実上最大の可能性を尽くして監督管理義務を積極的に履行し、過失がなく、補充賠償責任の請求を要求し、支持しない。
【関連法条】『中華人民共和国契約法』第8条、第44条、第60条、第百七条、第二百四条、第二百七条、『中華人民共和国保証法』第6条、第18条、第31条、『中華人民共和国物権法』第百七十六条、第二百一十二条、『中華人民共和国国民事訴訟法』第百四十四条。
【弁護士の観点】実践の中で、銀行は動産質押物の監督管理の中で一般的に採用している方式は、動産質押物が依然として質押人倉庫内にあり、監督管理人に駐在監督管理モードを採用して質物を監督管理するように委任することである。このような監督管理方式を採用した最大のリスクは、品質権が法に基づいて設立されておらず、品質物が監督管理者の制御を離れて不足し、紛失していると認定されたことにある。本件はまさに上述のすべてのリスクを暴露し、最終的には銀行が自業自得である。
まず、本件の質権が合法的に設定されているかどうかについての問題。
本件の中で、大連銀行は案件質関連物は数万トンの糖製品であり、現実的な納入条件を備えていないと主張し、納入の方式は納入を指示することであり、すなわち中鉄物流大連支社に案件質関連物の監督管理を委託することで納入済みと見なす。大連銀行の対質物は間接制御と占有に属し、この交付方式を通じて中鉄物流大連支社の対質物の実際の監督管理と制御を実現することができるため、本件の質物はすでに交付され、質権はすでに合法的に設立されている。裁判所は、質権が法に基づいて設立されたかどうかを判断する前提は、質権物が法に基づいて交付されたかどうかを審査し、質権者の有効な制御を実現することであると判断した。本件では、事件の関連物質は品質管理者倉庫に保管されており、大連銀行は監督管理協議を通じて中鉄物流会社を指定して品質管理者倉庫を賃借して監督管理を行い、賃貸料は象徴的な約束1元にすぎない。大連銀行はこの方法で指示交付を完了したと主張しているが、品質管理者が品質物を移転していない、監督管理者を入庫させない、監督管理者を追放するなどの状況を結びつけて、案件の品質管理物は依然として品質管理者によって実際に制御され、支配されており、大連銀行の直接的または間接的な効果的な制御は実現されていない。
次に、監督管理者の中鉄物流大連支社が追加賠償責任を負うべきかどうかについて。
法律の規定と双方の契約の約束によると、中鉄物流大連支社は対質物の監督管理過程で過失責任を負っている。また、監督管理の過程で、監督管理貨物が移転され、出庫を強行し、監督管理員を追い出すなどの状況があることを発見した場合、電話、書面による通知などの方法で品質者に通知し、警報などの応急措置を取った。監督管理者は事実上最大の可能性を尽くして監督管理義務を積極的に履行した。
本件の参考意義は:
1、銀行は貸付業務を行う際に強制的な審査義務を負う。「商業銀行法」第36条の規定によると、「商業銀行ローンは、借り手が保証を提供しなければならない。商業銀行は保証人の返済能力、抵当物、質物の権利と価値、及び抵当権、質権の実現可能性に対して厳格に審査しなければならない」という。商業銀行が融資業務を行う際には、上記の審査義務を遵守しなければならない。債権の管理を怠っているため、貸付前に案件の質に関わる物が実際に存在しているかどうか、品質が要求に合致しているかどうかを確認していない場合、これによる損失に対して自ら一部の責任を負わなければならない。また、この審査義務は質押監督管理協議の締結を通じて監督管理者に移転することはできず、質押監督管理協議の中でこのように約束しても、銀行は未審査による損失に対して相応の責任を負う。そのため、質押担保を受けることを提案した銀行は、融資前に必ず質物の真実性、保管及び保管条件を審査し、条件があれば第三者評価機関を招いて質物の価値評価を行う必要がある。
2、質押監督管理者に質物の監督管理を委託する場合、質権は質権者が委託した監督管理者が質物を受け取った時から設立し、監督管理者が実際に質物を管理制御することを確保する必要がある。「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要(最高人民法院民二庭が社会に公開して意見を求める原稿)」第64条の規定によると、流動質押入れの中で、質権者、質出人と監督管理者は3者の監督管理協定を締結し、監督管理者が質権者の委託を受けて質権物を監督管理する場合、それは質権者の間接占有者であり、質権物の引き渡しが完了し、質権が有効に設立されたと認定しなければならない。監督管理者が監督管理協議の約束に違反し、規則に違反して品質管理者に出荷し、保管が不行き届きで品質物の毀損・滅失を招いた場合、品質権者は監督管理者に違約責任を負うように請求する権利がある。もし監督管理者が出質者の委託を受けて質物を監督管理している場合、質物が質権者に交付されていないことを表明し、質権が有効に設立されていないと認定しなければならない。監督管理契約書は監督管理者が品質物を監督管理することを約束しているが、品質物が実際に品質管理者によって管理されている場合は、品質物が実際に交付されておらず、品質権が有効に設立されていないと認定しなければならない。
3、質押監督管理者は銀行の委託を受けて質物の保管を行う際、以下の3点に注意する必要がある:(1)質物を受け取り、質物の実際の状態と委託書の約束が一致することを確認する前に、質物の確認に関する説明を出さない、(2)品質物を受け取った後、善良な管理人の義務を履行し、品質物に関わるいかなる影響のある変化は直ちに債権者に通知する、(3)債権者の許可を得ずに、品質物を処理してはならない。