中国民生銀行株式会社盤錦支店と遼寧五峰農業科技株式有限公司、鎮轛県五峰農業科技有限公司の金融借入契約紛争

時間:2020-12-25  作者:張鑫輝  ソース:

【本件弁護士紹介】
張鑫輝、遼寧同方弁護士事務所の高級パートナー。張鑫輝弁護士は長期にわたり有名な不動産開発会社、銀行、国有企業、上場会社に長年の法律顧問サービスを提供してきた。銀行、会社、商業企業の訴訟事件を得意とし、最高人民法院、遼寧省高級人民法院などの裁判所に出廷して事件を主催する。
張鑫輝弁護士は現在、中国人民政治協商会議遼寧省委員会委員/提案審査委員会委員、遼寧省九三学社人資環法制委員会副主任、遼寧省財税専門委員会主任、瀋陽市弁護士協会金融・保険専門委員会主任、遼寧省弁護士協会理事、瀋陽市弁護士協会常務理事、瀋陽仲裁委員会仲裁委員などの職に就いている。
張鑫輝弁護士が相次いで獲得した称号は、瀋陽市のベスト10法律援助弁護士、遼寧省優秀弁護士、瀋陽市誠信弁護士模範、遼寧省人民が満足する公安・検察・司法幹部、遼寧省弁協第1期優秀青年弁護士などである。
【審判のポイント】
1、法に基づいて元金、利息、罰金、複利請求を支持する。
2、銀行が農村土地請負経営権に対して抵当権を有することを確認する、
3、法に基づいて各連帯保証人が連帯保証責任を負うことを確認する、
8万トンの水稲に対して質権を享有するかどうかの問題は、紛争先が多く、複数の事件が関連しているため、関連事件の事実が明らかになってから別の判決を下す。
【基本的な状況】
(簡単に説明するために、貸し手の中国民生銀行株式会社盤錦支店は「民生銀行」と略称し、借り手の遼寧五峰農業科学技術株式会社は「五峰科学技術会社」と略称し、抵当者の鎮轛県五峰農業科学技術有限会社は「鎮轛五峰会社」と略称する。)
民生銀行は五峰科学技術会社に人民元2億2000万元の借入金を提供し、この借入金を保証するために五峰科学技術会社に8万トンの水稲を担保として提供した、鎮轛五峰公司は農村土地請負経営権を担保として提供した、鎮轛五峰公司、黒竜江省建三江農墾伍峰工貿有限公司、馬**、朱**、馬**は連帯責任保証を提供した。借入金が満期になった後、債務者が前記借入金を期日通りに返済できなかったため、民生銀行は借入元利の返済を求めて訴訟を起こし、質物と抵当物に対して優先的な返済権を享受していることを確認し、関連保証人に連帯保証責任を請求した。
しかし、訴訟の過程で工商銀行と錦州銀行もそれぞれ五峰科学技術会社に対して金融借入金と保証契約紛争訴訟を提起し、それぞれ8万トンの水稲に関する質権を主張した。前述の訴訟では、中央備蓄食糧錦州直属倉庫は第三者として訴訟に参加し、事件に関与した水稲の所有権は中央備蓄食糧錦州直属倉庫に帰属すると主張し、五峰科学技術会社はその委託を受けて保管し、五峰科学技術会社は勝手に保管した中央事権食糧を品質物として質押担保を取り扱い、『中央備蓄食糧管理条例』の強制的な規定に違反し、国益を損なった、質押行為は無効である。
裁判所の調査・審理を経て、本件の争議の焦点は主に民生銀行が8万トンの水稲と農村土地請負経営権に対して優先的な賠償権を享受しているかどうかである。
本件の代理店のハイライトは次のとおりです。
1、一部の事実の論争が大きい事件に対して、裁判所がすでに審理して明らかにした一部の法律関係の先行判決について勝ち取り、委託人の利益を保障した、
2、既存の法律の枠組みの下で、国務院の関連政策文書を解読することを通じて、裁判所に農村土地請負経営権抵当権の効力を確認するよう要請した。
【審判結果】
1、五峰科学技術会社は本判決の発効日から10日以内に民生銀行借入元金2億2000万元及び相応の利息、罰金利息及び複利(2015年10月13日現在、利息2万67998.89元、罰金利息、複利8万2350.55元)を返済し、2015年10月14日から2016年2月5日までの利息、罰金利息及び複利は、契約に約束された金利基準に基づいて計算する。
2、民生銀行は鎮轛五峰公司が提供した農村土地請負経営権に対して抵当権を享有し、かつ前記第一項債権額の範囲内で抵当物に対して抵当権を享有し、そして前記第一項債権額の範囲内で抵当物に対して優先的に賠償する権利を享有する、
3、鎮轛五峰公司、黒竜江省建三江農墾伍峰工貿有限公司、馬**、朱**、馬**は遼寧五峰農業科学技術株式会社の上記第一項債務に対して連帯返済責任を負う、
4、上記二、三項の保証人は責任を負うが、保証責任を負った後、五峰科学技術会社に賠償する権利がある。
事件の受理費、保全費は五峰科技公司、鎮轛五峰公司、黒竜江省建三江農墾伍峰工貿有限公司、馬**、朱**、馬**が共同で負担する。
【審判理由】
1、本件は民生銀行が8万トンの水稲に対して質権を有しているかどうかについて、各方面は大きな論争を持っている。複数の銀行が案件に関わる水稲の質権主張、第三者の中央備蓄食糧錦州直属倉庫が案件に関わる水稲の所有権主張など多くの案件に関連し、他の案件の審理結果を待つことで、本件のタイムリーな解決が困難になる。
客観的には借り手の五峰科学技術会社はすでに破産手続きに入っており、抵当者の鎮轛五峰会社は破産寸前で、裁判所にすでに明らかになった借入金と保証事実の一部についての先行判決を申請し、各方面の論争が大きく、一時的には明らかにできない問題に対して、事実が明らかになってから別の裁判を行い、債権者の利益を保護するのに最も有利である。同時に裁判所の紛争解決のタイムリーな体現でもあり、全事件の審理周期が長すぎることを避ける。
裁判所は、「本件の一部の事実に上述のさらなる審理確認が必要な問題が存在し、しかもこの一部の事実は論争が大きく、審理周期が長すぎることを考慮して、現在民生銀行盤錦支店が主張する第一、三、四項訴訟請求の係争事実が明らかになり、『中華人民共和国国民事訴訟法』第百五十三条「人民法院が事件を審理し、その一部の事実が明らかになったので、その部分について先行的に判決することができる」という規定は、事実が明らかになった部分に対して相応の判決を下した。」
2、裁判所は農村土地請負経営権抵当権の効力を確認し、『担保法』第37条、『物権法』第133条、『担保法解釈』第52条、『最高人民法院の農村土地請負紛争事件の審理に関する法律適用問題の解釈』第15条の「農村土地請負経営権」に関する抵当してはならない関連規定を突破した。土地請負経営権担保融資政策に関する国務院の支持である。同時に新しい時期、新しい政策環境の下で、裁判所は国家政策と結合して合理的で合法的な適用法の体現でもある。
裁判所は、「民生銀行盤錦支店が鎮轛五峰公司から提供された農村土地請負経営権に対して抵当権を主張し、訴訟請求の範囲内で優先的な賠償権を享有している問題について。民生銀行盤錦支店と鎮轛五峰公司が締結した『最高額抵当契約』も双方の当事者が真実を示し、抵当登記届出手続きを行い、取得した『農村土地請負経営権抵当登記届出証明』。「中華人民共和国物権法」(以下「物権法」と略称する)第二百三条の規定に基づき、債務の履行を保証するために、債務者または第三者が一定期間内に連続的に発生する債権に対して担保財産を提供する場合、債務者が満期債務を履行しないか、当事者が約束した担保権の実現状況が発生した場合、抵当権者は最高債権額限度内で当該担保財産に対して優先的に弁済する権利を有する。そのため、民生銀行盤錦支店は、鎮轛五峰公司が提供した抵当財産に対して、請求の範囲内で優先的に賠償権を享受する請求を支持すべきであることを要求した。」
【関連法条】
『中華人民共和国保証法』第37条以下の財産は抵当に入れてはならない:(2)耕地、宅地、自留地、自留山などの集団所有の土地使用権、ただし本法第34条第(5)項、第36条第3項に規定されているものを除く、
『中華人民共和国保証法』第34条以下の財産は抵当に入れることができる:(5)抵当者が法に基づいて請負し、発注者の同意を得て抵当に入れた荒山、荒れ地、荒れ地などの荒れ地の土地使用権、
『中華人民共和国物権法』第百三十三条は入札募集、競売、公開協議などの方式を通じて荒地などの農村土地を請負し、農村土地請負法などの法律と国務院の関連規定に基づき、その土地請負経営権は譲渡、出資、抵当、またはその他の方式で移転することができる。
『中華人民共和国物権法』第二百三条債務の履行を担保するために、債務者又は第三者が一定期間内に連続的に発生する債権に対して担保財産を提供する場合、債務者が満期債務を履行しない、又は当事者が約束した担保権の実現状況が発生した場合、抵当権者は最高債権額の限度内で当該担保財産に対して優先的に賠償を受ける権利を有する。
『中華人民共和国国民事訴訟法』第153条人民法院は事件を審理し、その一部の事実はすでに明らかになっており、その一部について先行判決を下すことができる。
【弁護士の視点】
1、すでに明らかになった事件の事実部分については、『中華人民共和国国民事訴訟法』第百五十三条の規定に基づいて、裁判所に申請してすでに明らかになった事実について先に判決することができる。各方面の論争が大きく、一時的には明らかにできない問題については、事実が明らかになってから別の裁判を行うことで、債権者の利益を保護するのに最も有利である。同時に裁判所の紛争解決のタイムリーな体現でもあり、全事件の審理周期が長すぎることを避ける。
本件において各当事者は債権総額に異議はなく、農村土地請負経営権の抵当権と保証人保証責任の一部について裁判所はすでに明らかにした。しかし、民生銀行が8万トンの水稲に対して質権を享有しているかどうかについては、各方面で大きな論争があった。複数の銀行が案件に関わる水稲の質権を主張し、第三者の中央備蓄食糧錦州直属倉庫が案件に関わる水稲の所有権を主張するなど複数の案件があり、他の案件の結果を待つと案件のタイムリーな解決が困難になる。借り手が破産手続きに入り、抵当者が破産寸前の場合、代理人申請裁判所はすでに明らかになった事実の一部について先行判決を下し、委託人の利益を最大限に保障し、委託人が債権を清算するために時間的利益を勝ち取った。
2、現行の規定によると、農村土地請負経営権担保は一般的に無効と認定される。「担保法」第37条、「物権法」第133条、「担保法解釈」第52条、「農村土地請負紛争事件の審理に関する法律問題の解釈」第15条に基づき、農村土地請負経営権は担保にしてはならない。そのため、弁護士は国務院の農村金融発展の新政策と抵当物がある黒竜江省が土地請負経営権抵当融資の試行に入れられた地方法規文書と結合し、抵当権の効力について述べ、解釈した。最終的に裁判所は法に基づいて土地請負経営権の抵当権に関する訴訟請求を支持した。
『国務院弁公庁の金融サービス「三農」の発展に関するいくつかの意見』(国弁発〔2014〕17号)、中国共産党中央国務院が印刷・配布した『農村改革の全面的深化による農業現代化の加速推進に関するいくつかの意見』に基づき、農村抵当(質)担保方式の革新を奨励し、土地を請け負う経営権の金融機関への担保融資を許可した。「中国銀監会弁公庁の2013年農村金融サービスの整備に関する通知」も、法律関係の明確な地域で農村土地請負経営権の展開を模索することを支持すると規定している。「黒竜江省農村土地経営権担保貸付暫定方法」は黒竜江省が農村土地請負経営権担保試験に登録された地方法規である。本件に係る土地請負経営権系抵当者は土地請負経営権契約を締結することにより合法的に取得し、かつすでに発注者の同意を得て抵当登記手続きを行った。上述の政策法規に基づき、案件は農村土地請負経営権が抵当可能な土地請負経営権の範囲に属し、抵当は合法的で有効である。
本件の推薦理由は、本件が事実の一部を明らかにするための先行判決であり、『中華人民共和国国民事訴訟法』第百五十三条の実践である。本件は国務院、銀監会の政策、地方法規の解読を通じて、「担保法」、「物権法」などの農村土地請負経営権担保に関する制限を突破した。抵当者が破産する前に、銀行が主要な抵当物(農村土地請負経営権)を回収するのを助け、回収効率を大幅に促進し、銀行の金融資産損失を軽減した。