楊興権氏、都媛媛氏の優れたケース翁明川氏の金融チケット違反罪1件

時間:2020-12-25  作者:楊興権  ソース:

【キーワード】:銀行員、金融チケット発行違反罪
【本件弁護士紹介】:楊興権、遼寧同方弁護士事務所党委員会書記、主任、全国優秀弁護士、現在遼寧省弁護士協会会長、中共遼寧省弁護士協会会長、中共遼寧省弁護士業界委員会副書記、遼寧省人民代表大会代表。
楊興権弁護士の主な業務分野は国内の仲裁と訴訟業務、刑事業務であり、百社以上の企業、事業体、機関単位に良質な法律顧問サービスを提供している。
都媛媛、遼寧同方弁護士事務所の執業弁護士
【裁判のポイント】:翁明川氏は銀行員として、銀行引受手形の具体的な業務を行う際に、銀行引受手形の振出人ではなく、銀行を代表し、引受人として、銀行引受手形の振出行為を具体的に行い、違反した金融チケット発行罪の構成要件に合致せず、違反した金融チケット発行罪を構成しない。
翁明川非保理業務の開発者と意思決定者は、銀行保理業務を行う際、機関責任者の要求に従って保理業務手続きを行うだけであり、注意義務を果たした場合、裁判所はそれを業務請負者とすることができず、業務操作を規範化し、金融リスクを防止し、各業務の執行が法律法規とリスク管理関連規定に合致する職務職責を確保し、金融チケット違反罪を構成すると認定した。
【基本的な状況】:
2012年10月、中信銀行鞍山支店の趙建華は建平会社の中信銀行鞍山支店での与信業務を開発し、自ら第1期保理業務を行った。2012年12月、趙建華氏は中信銀行鞍山支店駅前支店副総裁に就任し、仕事を主宰した。2013年4月に第1期保理業務が期限切れになり、建平会社が予定通り契約を履行した後、建平会社の張ガジュマルは趙建華に第2期保理業務を行うことを表明した。趙建華氏は大連商業貿易会社の崔海燕氏が建平社との継続的な協力に同意しないことを明らかにした場合、張氏の要請に応じて、その主催第1期保理業務から取得したものを大連商業貿易会社の公印を押し、2012年、残りの部分の空白の2部の領収書を建平社に提供し、翁明川氏に第2期保理業務の取り扱いを指示した。翁明川が建平会社に提供した領収書に修正の跡があることを伝えた場合、趙建華は自分が勝手に建平会社と張ガジュマルに空白の領収書を提供したことを如実に説明していなかった。大連商業貿易会社が張ガジュマルの第1期保理業務の領収書に公印を押す必要があるかどうかを確認する際、建平会社と張ガジュマルが大連商業貿易会社をだまして領収書に公印を押し、翁明川に保理業務の継続を指示した。翁明川氏は保理業務を行う過程で建平会社、張ガジュマル、趙建華氏が銀行をだましたことを知らず、建平会社、張ガジュマル、趙建華氏と共同で銀行引受為替手形をだまし取ることを企図してもいなかった。領収書に改ざんの痕跡が発見された後、直ちに趙建華氏に報告し、趙建華氏の指示に従って行った保理業務の発券手続きに従った。第2期保理業務を行った後、張ガジュマルはすべての銀行引受手形を割引した後、建平会社の使用に使用し、前払いの保証金を差し引いて、実際に人民元9500万元を占有した。2013年10月22日、24日、第2期保理業務の返済期間が満了し、建平会社はこの金を返済できなかった。瀋陽鉄道運輸中級裁判所は翁明川氏に金融チケット違反罪を犯し、懲役3年、執行猶予5年の判決を下した。翁明川は不服で、本所の楊興権、都媛媛弁護士に無罪の弁護を依頼し、遼寧省高級人民法院の審理を経て、最終的に翁明川に無罪の判決を下した。
【裁判結果】:翁明川無罪判決
裁判理由:翁明川は銀行員として、機構責任者、保理業務開発者、責任者趙建華の手配に従い、建平会社、張ガジュマルのために保理業務を行い、事前に建平会社、張ガジュマル、趙建華が銀行をだました行為について知らず、領収書に塗り直しの跡があることを発見した後、直ちに趙建華に報告し、趙建華の指示に従って保理業務の発券手続きを続け、その行為は職責履行行為に属し、中信銀行本店もその行為が違反ではないことを証明したため、翁明川の行為は違反による金融チケット発行罪にはならない。
【関連法条】:
『中華人民共和国刑法』:
第188条銀行またはその他の金融機関の従業員が規定に違反し、他人のために信用状またはその他の保証状、手形、預金証書、信用状証明書を発行し、情状が深刻な場合、5年以下の懲役または拘留に処する。ストーリーが特に深刻な場合は、5年以上の懲役に処す。
会社が前項の罪を犯した場合、会社に罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して、前項の規定に従って処罰する。
刑事訴訟法:
第236条第2審人民法院は、第1審判決に不服な控訴、抗訴事件に対して、審理を経た後、以下の状況に基づいてそれぞれ処理しなければならない。
(一)原判決が事実と適用法律が正しく、量刑が適切であると認定した場合、上告棄却または抗訴を裁定し、原判決を維持しなければならない。
(二)元判決は事実に誤りがないと認定したが、適用法律に誤りがあったり、量刑が不当だったりした場合は、判決を改めなければならない。
(三)原判決の事実がはっきりしていない又は証拠が不足している場合、事実を明らかにした後に判決を変更することができる。原審を破棄し、原審人民法院に戻して再裁判する裁定もできる。
原審人民法院が前項第3項の規定に基づいて再裁判を起こした事件に対して判決を下した後、被告人が控訴したり、人民検察院が抗訴したりした場合、第2審人民法院は法に基づいて判決または裁定をしなければならず、原審人民法院に戻って再裁判をしてはならない。
【弁護士の視点】:
翁明川氏の行為は金融チケット違反罪の犯罪構成要件を備えていないため、金融チケット違反罪は構成されていない。具体的な弁護意見は以下の通り。
一、客観的には、翁明川氏は金融票を不正に発行する行為を実施していない。
『中華人民共和国刑法』第188条の規定:「銀行又はその他の金融機関の従業員が規定に違反し、他人のために信用状又はその他の保証状、手形、預金証書、信用状証明書を発行し、情状が深刻な場合、5年以下の懲役又は拘留に処する。情状が特に深刻な場合、5年以上の懲役に処する。単位が前項罪を犯した場合、単位に罰金を科し、その直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して、前項の規定に従って処罰する。”
翁明川が会社の職務を履行する行為は完全に合法的であり、上述の金融チケット違反罪の犯罪構成要件を備えておらず、翁明川は銀行手形引受材料の最終審査権を備えておらず、銀行手形引受手形を発行する権限もなく、しかも翁明川は実際に銀行手形引受手形を発行していないため、翁明川は金融チケット違反罪を構成していない。
(一)翁明川は合法的に規則に従って職務を履行し、その職務を履行する行為は完全に『契約法』の法律規定に符合し、『手形法』などの金融法律法規に違反していない、同時に『中信銀行国内保理業務管理方法』などの銀行内部管理規則に厳格に遵守し、違法行為は存在しない。
(二)翁明川は銀行引受手形材料を発行する最終審査権がなく、銀行引受手形を発行する権限もなく、翁明川は実際に銀行引受手形を発行していないため、翁明川は規則違反による金融チケット発行罪にはならない。
二、主観的な面では、翁明川は金融票法違反罪の主観的故意も過失もなく、犯罪目的と動機もなく、共謀も犯意もなく、翁明川は犯罪を構成しない。
(一)翁明川氏は金融チケット違反罪の主観的故意と過失はない。
この保理業務の真の引受人は総裁の趙建華であり、顧客関係は趙建華であり、業務処理全体も趙建華によって制御されている。翁明川が材料を収集するのは業務プロセスの多くの一環の中のわずかな一環にすぎず、銀行引受為替手形の発行に決定的な役割を果たすことはできない。翁明川は顧客の連絡先を全く知らず、顧客側の誰とも接触していない。顧客側は翁明川氏と連絡を取る人は誰もいない。この業務の第1期も趙建華氏が行ったもので、業務全体の処理も趙建華氏が行ったもので、翁明川氏は実質的な業務に触れることはできず、顧客に触れることもできず、金融チケットを不法に発行する主観的な意図はまったくない。
(二)翁明川には犯罪目的も動機もなく、共謀も犯意もない。
一審判決は、「翁明川は単位と自身の業績のために、違法に作られた故意があった」と主張した。翁明川には単位と自身の業績のための犯罪目的と動機は存在しない。一審判決で認定されたこの業務を取り扱う趙建華の業績は40%、翁明川の業績は60%で、業務歩合、業務奨励と正常な仕事量の間の概念を完全に混同している。中信銀行の従業員はすべて知っていて、保理業務を行う慣例、一審判決のいわゆる「業績」は業務歩合と業務奨励ではなく、翁明川には「単位と自身の業績のため」の犯罪目的と動機は存在しない。
一審判決は「翁明川と趙建華は事前に共謀していなかった」とした。趙建華氏の供述を見ると、趙建華氏は翁明川氏と事前に共謀していなかったことを一貫して認めており、翁明川氏は顧客の連絡先を全く知らず、顧客側とは誰も接触しておらず、顧客側は翁明川氏と連絡を取っておらず、翁明川氏は趙建華氏とも顧客側とも事前に共謀していなかった。
三、主体的には、銀行引受為替手形の発券者は建平会社であり、引受者は支払行為中信銀行鞍山支店であり、翁明川は発券者でもなく、支払人でもなく、翁明川は金融チケット審査の主体でもなく、審査の主体でもなく、さらに金貸しの主体でもなく、金融チケットを発行する主体資格をまったく備えておらず、金融チケット発行違反罪を構成していない。
(一)銀行引受為替手形の振出人は建平会社であり、引受人は中信銀行鞍山支店であり、翁明川は振出人でも振出人でもなく、金融チケットを発行する主体資格を全く備えておらず、規則違反による金融チケット発行罪を構成していない。
中信銀行が本件業務を行うために使用する銀行引受為替手形によると、発券者はすべて建平会社、支払銀行はすべて中信銀行鞍山支店と呼ばれている。このことから、銀行引受為替手形の発券者は建平会社、支払行為中信銀行鞍山支店であり、発券主体でも支払主体でも翁明川ではないことがわかる。金融チケットを発行する主体資格はまったく備えておらず、金融チケット違反罪にはならない。
(二)業務プロセスと本店の『保理業務管理弁法』によると、保理業務実質審査部門は支店リスク管理部であり、リスク管理部は審査の主体であるが、審査部門は材料を審査した後、質疑を提出しておらず、翁明川に補充材料の提供を要求していないため、審査責任は審査権限と審査責任のある審査部門にあるべきで、翁明川ではなく、翁明川が責任を負うべきでもない。
(三)実際に銀行の為替手形を審査する部門は信用管理部門であり、支店の貸付センターの仕事は審査材料であり、しかも独立して審査し、帳簿センターは実際の出札者であり、貸付の主体は翁明川ではなく支店の貸付センターである。
(四)対外発行銀行引受手形の主体は銀行であり、翁明川がなくても実際に銀行引受手形を発行することはできない。
対外発行銀行引受手形の主体は銀行であり、銀行は銀行引受手形を発行する前に、厳格なプロセスと承認プロセスがあり、これらのプロセスと承認プロセスは有機的な全体であり、翁明川が担当したプロセスだけで銀行引受手形の発行を完了することができるわけではなく、全体のプロセスを完了した後にのみ、対外発行銀行引受手形を発行することができ、本当に対外銀行引受為替手形を発行する主体は翁明川ではなく銀行であるため、翁明川が規則に違反して金融チケットを発行する責任を負うべきではない。
四、客体上、翁明川は国家金融管理制度を侵害していない。
翁明川は金融法律法規、『契約法』、本店の『保理業務管理方法』の規定と『保理契約』の約束に厳格に従って業務を処理し、違反違法行為は存在せず、翁明川の行為は金融秩序と社会秩序を深刻に乱す結果をもたらしていない。
五、金融チケット違反罪を結果犯とし、「大きな損失」を成立要件とし、中信銀行に実際の損失が発生し、損失が大きいことを証明する証拠がないため、翁明川が犯罪を構成しているとは認定できない。
金融チケット違反罪を結果として犯し、「大きな損失」を成立要件とし、中信銀行に実際の損失が発生し、損失が大きいことを証明する証拠は何もなく、中信銀行は完全に建平会社を訴訟することができ、さらに「保理契約」に基づいて建平会社の違約責任を追及することができ、甚だしきに至っては建平会社などの刑事責任を追及することができる。「保理契約」の金を実際の損失と認定することはできず、法律と「保理契約」の約束によると、この金は完全に取り戻すことができ、銀行が権利の行使を怠ったり、損失を放置したりして翁明川が有罪だと断定したりすることはできない。
六、本件に存在する客観的な問題と引き起こした現実的な問題。
(一)翁明川の職務、給料、権利とその責任と受けた処罰は明らかに一致しない。
翁明川の職務はアシスタント顧客経理の4枠で、銀行の職務が最も低い職員で、審査・認可の権限がなく、独立して業務を行うことができず、指導的な職務もなく、毎月の給料は1300元で、他の歩合、奨励金はなく、実際に翁明川は入社して間もないが、これはその最初の保理業務であり、このような厳しい処罰を受け、収監されただけでなく、刑事責任を負う判決を受けた。刑罰は人にとって最も厳しい罰であり、新入社員にとっては、その処罰は重すぎて、その職務、給料、権利、責任とは一致しない。
(二)銀行自身の制度設計の欠陥と内部持ち場の分業責任がはっきりしていないため、従業員が責任を負うことができない。
銀行制度には抜け穴があり、内部の持ち場が明確ではなく、分業が実行されておらず、審査・認可プロセスの各部門間の協力・協調が不足しているため、審査の手抜かりが発生し、業務に対して有効な審査を行うことができず、また、本店管理規定と支店操作規程に矛盾があり、契約手本の約束と管理制度の間に矛盾がある。鞍山支店はすでに取得額から貸付金までの流れを「一日」から「二日」に変更しており、これは既存の制度の欠陥を十分に証明している。銀行自身の制度設計の欠陥と内部持ち場の分業責任がはっきりしていないため、従業員が責任を負うことはできず、翁明川は職場の代わりに罪を負うべきではない。
(三)本件の社会的影響と銀行の他の職員への影響。
本件の誤審はすでに極めて劣悪な社会的影響と誤った職業志向を生んでおり、本件後の鞍山支店の従業員の積極性は明らかに挫折し、類似の業務を引き受けたくなく、責任を負いたくなく、業務は基本的に停滞状態にあり、誰もが危険を冒している。本来は通常の業務処理であり、違法行為は何もなく、他の職員も翁明川の処理手順に従って処理していたが、翁明川が交代したのは牢獄の被害で、まったく予想外だった。他の社員も、自分が同じ罪で有罪になる日が来るのを恐れて、業務を行う勇気がない。そして翁明川の同僚は、翁明川の人柄がこんなにいいのに、罪にもなるし、拘留されるなんて、想像もできないと言っていた。まじめに仕事をするよりしないほうが、やはり保身が大切だ。このような状況の下で、一般職員の心には親戚がいて、誰もが危険で、非常に悪い社会的影響と職業志向が生じており、裁判所が是正する意義は大きい。
以上のことから、翁明川の行為は金融チケット違反罪の犯罪構成要件に合致していないため、翁明川は金融チケット違反罪を構成していない。