某宴会飲食管理有限会社と某熱供給発展有限会社賃貸借契約紛争

時間:2020-12-25  作者:袁欣  ソース:

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【裁判要領】第一、賃貸借契約の効力について。第二に、賃貸借契約の解約について。第三、違約責任の認定と処理について;第四、装飾の投入の額について確定して、分担します;
【基本的な状況】2011年12月、某熱供給発展有限会社は、某宴会飲食管理有限会社の要求に合った場所の賃貸を被訴人に移管し、某宴会飲食管理有限会社はこの場所を受け入れた后、最初の数ヶ月間の賃貸期間中にずっと賃貸料を支払っていた。しかし、2013年3月からある宴会飲食管理会社は、賃貸料の一部を支払っただけで、光熱費、暖房費なども全額支払っていない。某熱供給発展有限公司は何度も早急な支払いを催促する手紙を送ったが、某宴会飲食管理有限公司はそれを無視したばかりか、2013年9月30日に双方の「賃貸借契約」の解除を某熱供給発展有限公司に送った。その後、某宴会飲食管理有限公司は賃貸借場所を退去した。
【裁判結果】辽寧省高級人民法院は最終審で契約解除を言い渡し、某宴会飲食管理有限会社は某熱供給発展有限会社の家屋占有使用料、違約金、内装装飾費用の損失を支払った。
【裁判理由】裁判所は、某宴会飲食管理有限会社に違約行為があったことは確かで、且つ、某熱供給発展有限会社の契約目的を実現できないと判断したため、双方間の契約を解除し、某宴会飲食管理有限会社に内装残価などの支払いを命じる判決を下した。
【法律根拠】『中華人民共和国契約法』第九十四条第三項、第四項、第九十七条、第百七条の規定による。
[オピニオン]弁護士の本案である宴会食事管理有限公司は賃貸契約を結んで约束が経営リスク兜底性条項は、市場経済の下落、すなわち注入下落で例年の者を無条件に解約することを理由に一方的に契約を解除し、これを火に依頼人の利益に大きな被害を、相手が当事者のような苦言をあまり後、依頼人を挽回3000まん近くの被害が発生した。