【本件弁護士紹介】:江倩さん、辽寧省同方法律事務所のパートナー。会社の株式の譲渡、株式の激励、契約書の起草と審査、知的財産権の保護、労働争議などの会社の法律事務が得意です。華晨汽車集団控股有限公司、沈陽華晨金杯汽車有限公司、新世界(沈陽)不働産開発有限公司、東軟フィリップス医療設備系統有限責任公司、五鉱(南京)国際貿易有限公司などの企業に法律サービスを提供してきました。
【裁判の要旨】:小売業者は優位な地位を濫用して不公正な取引行為に従事してはならない。公正、誠実信用の原則に則り、市場取引の秩序を守るべきだ。小売業者は、コード料金やサービスを提供せずに受け取った料金などを徴収したり、変則的に徴収してはならない。小売業者は徴収した販売促進サービス料を入金し、サプライヤーにインボイスを発行し、規定に従って税金を納めなければならない。小売業者が仕入先に対して引き落としを行ったことを仕入先に知らせて送達しなければ、小売業者の引き落とし主張は成立しない。
【基本事件】:もちろんhビジネス业者として、ディーラーにスーパー供給および傘下20社の系列会社、子会社のスーパー酒類の製品は、もちろんスーパー渾南系列会社のhビジネス会社としてそれぞれ甲と乙売買契約を締結し、またもちろん系列会社傘下の他の20社、子会社としてタ捺印者の契約で。出荷、受取、支払いなどの取引の通知や采算などは、ロッテマートのサプライヤーであるソフトウェアシステムを通じて行われている。2014年8月から楽購スーパーはH商貿社に代金の支払いを停止したが、H商貿社が何度も要求して成果がなかった。その后楽購スーパーはH商貿社のサプライヤー電子帳簿プラットフォームの登録アカウントを閉鎖し、H商貿社は仕方なく裁判所に訴訟を提起した。訴請楽購スーパーなど計21人の被告がH商貿社に未払い金180万元余りと利息を支払った。H商事の依頼を受けて、当弁護士が代理人として一、二審の訴訟手続きに参加する。
ロッテマートがH商取引会社の電子帳簿プラットフォームにアカウントを登録することを閉鎖したため、H商取引会社の証拠は双方が締結した最初の年契約、ロッテマートなど21人の被告に発行した支払伝票、ロッテマートが発行した販促費伝票及び銀行振込明細のみである。
訴訟の過程のスーパーマーケットの抗弁の理由は2つあります:一、スーパーマーケットのスーパーマーケットと傘下の各被告は独立採算法人の単位で、H商貿社は訴請の金額を分けてから各被告に対して単独の訴訟を提起するべきです;二、未払いの代金は割引費、物流費、販促費などで、契約によって被告に直接控除する権利があることを約束する。
本事件の主な論争の焦点は:一、本事件の原告は訴訟を分割すべきかどうか;二、被告は代金の具体的な金額を支払っていない;三、被告は引き落としの成立を主張する。
裁判の中で、H商業貿易会社は契約書、代金領収書、引き落とし領収書、銀行振込明細を提出して、H商業貿易会社が被告に納入した金額は860万元余りに達し、すでに受け取った金額は600万元余りで、被告がすでに引き落とした金額は78万元余りで、代金の未払い金額は180万元余りであることを証明した。H商貿社は78万元余りの引き落とし通知すなわち78万元余りの販促費のインボイスを受け取ることを確定します。H商貿社は楽購スーパーなどの被告が票を開発しないで、通知をしない情況の下で、ただ契約の約定の引き落としの権利に依って、権利が直接H商貿社の代金を控除して販促費、物流費などの費用として。また、双方は采算を経て、后期に返品状況があることを確認した。返品金額は30万元余りで、H商貿社はこの金額を未払い代金から差し引くことに同意した。H商貿社が提出した他の領収書や口座振替明細などの証拠物に対しては、スーパーマーケットなどの被告は手形の数が膨大であることを理由に質証を拒否し、契約の中で被告には引き落としの権利があると主張した。H商貿社の訴請金額はすべて引き落としの金額である。
【裁判結果】:一審の判決では、楽購などの被告10人は、双方が確認した返品代金を差し引いた后、H商貿社に未払い代金150万元余りと利息を一度に支払い、事件受任料は被告が負担した。ロッテマートなどの被告は一審を不服として控訴したが、二審は上告を棄却して原審を確定した。
【裁判理由】:本件被告の中部分支社は、独立して民事上の責任を負うことができないため、その民事上の責任は本社及びその他の独立法人が負う。
被告の訴訟分割の主張に対して、裁判所はH商貿社が貨物を被告の所有する倉庫会社に一括して送り、倉庫会社を経由して各店舗に商品を分けたとしている。そして被告は電子台帳プラットフォームを設立して、この電子台帳プラットフォームは被告によって統一的に管理して、操作して、そして被告の管理部門が最終的に采算して各他の被告とH貿易会社に告知するので、被告に対して訴訟を分割する主張を支持しない。
被告の借金は即ち引き落としであるという主張に対して、裁判所は次のようにみなしている:各当事者の契約の中で被告は原告に引き落としの通知を出すべきであることを明確に約定して、通知の形式は電子/書面対請求書、ネット対帳簿プラットフォーム、情報、サービス料のインボイスなどを含むがこれに限定されない。原告は被告から販促費領収書の一部を受け取ったことを確認し、その分の引き落とし通知を受け取ったとみなすが、被告は原告に別の引き落とし通知を送った証拠を提示できず、被告の主張を支持しない。
【法律の根拠】:『小売業者サプライヤー公正取引管理方法』第12条は「小売業者は徴収した販売促進サービス料を登録して、サプライヤーにインボイスを発行して、規定に従って納税しなければならない。」第13条「小売業者は、以下の料金を徴収したり、変則的に徴収してはならない。(五)販売促進サービスを提供していない、祭り、開店、再開、企業の上場、合并などを理由にした費用。および「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国契約法」、「中華人民共和国民事訴訟法」関連法律法規。
【弁護士の観点】:本件は典型的なサプライヤーと小売業者の代金未払いの売買契約紛争事件で、弁護士が代理するサプライヤー側は契約の劣勢の地位にあり、証拠の欠乏、契約条項の約束はサプライヤーに不利などは訴訟事件の中に存在するリスク要因である。大手スーパーの仕入先業界では、ポジションが間違っていたり、小売業者が書式条項付きの契約を一方的に決めていたり、小売業者が代金の支払いを遅滞したり、さまざまな理由で支払代金を勝手に減額したり、仕入先から諸費用を徴収したりしていたり、しかも証拠が取りにくいなどのケースがある。商務部、国家発展改革委員会、公安部、国家税務総局、国家工商総局はこのような混乱に対して相応の管理方法を打ち出した。法律の規定や業界の規則が小売業者に求めている規範をうまく利用することで、訴訟の劣勢から逆転することができます。同時により大規模な小売業者に対して往々にして発行するのは制式文書の契約で、代理弁護士も事件の情況によって、様式の条項の法律を適用してサプライヤーの損失を減らすことを規定することができます。
本件の小売業者である楽天スーパーは双方の契約の中で約束した一方的な引き落としの権利に基づいて、紛争が発生した時、すべての延滞金を引き落とすべき代金に帰する。しかし法律は小売業者の引き落とし行為に対して制限を行って、小売業者は徴収した販売促進サービス料を登録して、サプライヤーにインボイスを発行して、規定に従って税金を納めなければならない。この場合、インボイスは重要な役割を果たし、代金、サービス料の金額を証明するだけでなく、引き落としの通知の役割も果たしている。本件では小売業者が任意に引き落としの権利を行使したにもかかわらず、それに対応するインボイスや引き落としの通知を提供できなかったことは、法律規定に反すると同時に契約約定にも違反したため、その主張は支持されなかった。
本件の中でH商貿社は直ちに楽購のスーパーのシステムによって決済して対応するインボイスを発行したため、なお相手の支払を確認することができます。また、このようなケースで起こりやすいのは、決済証明などの証拠が小売業者にあり、サプライヤーが把握しておらず、小売業者が決済を怠っていることです。仕入先は契約上の立場上、確認単価の捺印や受取証明書などがないため、トラブルが発生した場合、基本的な代金や納入数量の証明ができないこともある。このような場合、業者は取引の過程で自ら証拠を収集し、司法手続きに至った時に取り返しのつかない損失を被ることがないように注意しなければならない。
【裁判の要旨】:小売業者は優位な地位を濫用して不公正な取引行為に従事してはならない。公正、誠実信用の原則に則り、市場取引の秩序を守るべきだ。小売業者は、コード料金やサービスを提供せずに受け取った料金などを徴収したり、変則的に徴収してはならない。小売業者は徴収した販売促進サービス料を入金し、サプライヤーにインボイスを発行し、規定に従って税金を納めなければならない。小売業者が仕入先に対して引き落としを行ったことを仕入先に知らせて送達しなければ、小売業者の引き落とし主張は成立しない。
【基本事件】:もちろんhビジネス业者として、ディーラーにスーパー供給および傘下20社の系列会社、子会社のスーパー酒類の製品は、もちろんスーパー渾南系列会社のhビジネス会社としてそれぞれ甲と乙売買契約を締結し、またもちろん系列会社傘下の他の20社、子会社としてタ捺印者の契約で。出荷、受取、支払いなどの取引の通知や采算などは、ロッテマートのサプライヤーであるソフトウェアシステムを通じて行われている。2014年8月から楽購スーパーはH商貿社に代金の支払いを停止したが、H商貿社が何度も要求して成果がなかった。その后楽購スーパーはH商貿社のサプライヤー電子帳簿プラットフォームの登録アカウントを閉鎖し、H商貿社は仕方なく裁判所に訴訟を提起した。訴請楽購スーパーなど計21人の被告がH商貿社に未払い金180万元余りと利息を支払った。H商事の依頼を受けて、当弁護士が代理人として一、二審の訴訟手続きに参加する。
ロッテマートがH商取引会社の電子帳簿プラットフォームにアカウントを登録することを閉鎖したため、H商取引会社の証拠は双方が締結した最初の年契約、ロッテマートなど21人の被告に発行した支払伝票、ロッテマートが発行した販促費伝票及び銀行振込明細のみである。
訴訟の過程のスーパーマーケットの抗弁の理由は2つあります:一、スーパーマーケットのスーパーマーケットと傘下の各被告は独立採算法人の単位で、H商貿社は訴請の金額を分けてから各被告に対して単独の訴訟を提起するべきです;二、未払いの代金は割引費、物流費、販促費などで、契約によって被告に直接控除する権利があることを約束する。
本事件の主な論争の焦点は:一、本事件の原告は訴訟を分割すべきかどうか;二、被告は代金の具体的な金額を支払っていない;三、被告は引き落としの成立を主張する。
裁判の中で、H商業貿易会社は契約書、代金領収書、引き落とし領収書、銀行振込明細を提出して、H商業貿易会社が被告に納入した金額は860万元余りに達し、すでに受け取った金額は600万元余りで、被告がすでに引き落とした金額は78万元余りで、代金の未払い金額は180万元余りであることを証明した。H商貿社は78万元余りの引き落とし通知すなわち78万元余りの販促費のインボイスを受け取ることを確定します。H商貿社は楽購スーパーなどの被告が票を開発しないで、通知をしない情況の下で、ただ契約の約定の引き落としの権利に依って、権利が直接H商貿社の代金を控除して販促費、物流費などの費用として。また、双方は采算を経て、后期に返品状況があることを確認した。返品金額は30万元余りで、H商貿社はこの金額を未払い代金から差し引くことに同意した。H商貿社が提出した他の領収書や口座振替明細などの証拠物に対しては、スーパーマーケットなどの被告は手形の数が膨大であることを理由に質証を拒否し、契約の中で被告には引き落としの権利があると主張した。H商貿社の訴請金額はすべて引き落としの金額である。
【裁判結果】:一審の判決では、楽購などの被告10人は、双方が確認した返品代金を差し引いた后、H商貿社に未払い代金150万元余りと利息を一度に支払い、事件受任料は被告が負担した。ロッテマートなどの被告は一審を不服として控訴したが、二審は上告を棄却して原審を確定した。
【裁判理由】:本件被告の中部分支社は、独立して民事上の責任を負うことができないため、その民事上の責任は本社及びその他の独立法人が負う。
被告の訴訟分割の主張に対して、裁判所はH商貿社が貨物を被告の所有する倉庫会社に一括して送り、倉庫会社を経由して各店舗に商品を分けたとしている。そして被告は電子台帳プラットフォームを設立して、この電子台帳プラットフォームは被告によって統一的に管理して、操作して、そして被告の管理部門が最終的に采算して各他の被告とH貿易会社に告知するので、被告に対して訴訟を分割する主張を支持しない。
被告の借金は即ち引き落としであるという主張に対して、裁判所は次のようにみなしている:各当事者の契約の中で被告は原告に引き落としの通知を出すべきであることを明確に約定して、通知の形式は電子/書面対請求書、ネット対帳簿プラットフォーム、情報、サービス料のインボイスなどを含むがこれに限定されない。原告は被告から販促費領収書の一部を受け取ったことを確認し、その分の引き落とし通知を受け取ったとみなすが、被告は原告に別の引き落とし通知を送った証拠を提示できず、被告の主張を支持しない。
【法律の根拠】:『小売業者サプライヤー公正取引管理方法』第12条は「小売業者は徴収した販売促進サービス料を登録して、サプライヤーにインボイスを発行して、規定に従って納税しなければならない。」第13条「小売業者は、以下の料金を徴収したり、変則的に徴収してはならない。(五)販売促進サービスを提供していない、祭り、開店、再開、企業の上場、合并などを理由にした費用。および「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国契約法」、「中華人民共和国民事訴訟法」関連法律法規。
【弁護士の観点】:本件は典型的なサプライヤーと小売業者の代金未払いの売買契約紛争事件で、弁護士が代理するサプライヤー側は契約の劣勢の地位にあり、証拠の欠乏、契約条項の約束はサプライヤーに不利などは訴訟事件の中に存在するリスク要因である。大手スーパーの仕入先業界では、ポジションが間違っていたり、小売業者が書式条項付きの契約を一方的に決めていたり、小売業者が代金の支払いを遅滞したり、さまざまな理由で支払代金を勝手に減額したり、仕入先から諸費用を徴収したりしていたり、しかも証拠が取りにくいなどのケースがある。商務部、国家発展改革委員会、公安部、国家税務総局、国家工商総局はこのような混乱に対して相応の管理方法を打ち出した。法律の規定や業界の規則が小売業者に求めている規範をうまく利用することで、訴訟の劣勢から逆転することができます。同時により大規模な小売業者に対して往々にして発行するのは制式文書の契約で、代理弁護士も事件の情況によって、様式の条項の法律を適用してサプライヤーの損失を減らすことを規定することができます。
本件の小売業者である楽天スーパーは双方の契約の中で約束した一方的な引き落としの権利に基づいて、紛争が発生した時、すべての延滞金を引き落とすべき代金に帰する。しかし法律は小売業者の引き落とし行為に対して制限を行って、小売業者は徴収した販売促進サービス料を登録して、サプライヤーにインボイスを発行して、規定に従って税金を納めなければならない。この場合、インボイスは重要な役割を果たし、代金、サービス料の金額を証明するだけでなく、引き落としの通知の役割も果たしている。本件では小売業者が任意に引き落としの権利を行使したにもかかわらず、それに対応するインボイスや引き落としの通知を提供できなかったことは、法律規定に反すると同時に契約約定にも違反したため、その主張は支持されなかった。
本件の中でH商貿社は直ちに楽購のスーパーのシステムによって決済して対応するインボイスを発行したため、なお相手の支払を確認することができます。また、このようなケースで起こりやすいのは、決済証明などの証拠が小売業者にあり、サプライヤーが把握しておらず、小売業者が決済を怠っていることです。仕入先は契約上の立場上、確認単価の捺印や受取証明書などがないため、トラブルが発生した場合、基本的な代金や納入数量の証明ができないこともある。このような場合、業者は取引の過程で自ら証拠を収集し、司法手続きに至った時に取り返しのつかない損失を被ることがないように注意しなければならない。