于軒浩対沈陽星旭不働産コンサルティング有限公司家屋売買契約紛争事件

時間:2020-12-25  作者:高洪剛  ソース:

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【裁判の要点】一審裁判所は、原告の于軒浩被告が住宅購入の資格を優遇するために被告に共同購入費30,000元を支払い、開発業者に契約金1万元を支払ったが、原告が契約を破棄したため実際に住宅を購入しなかったと判断した。被告は団体購入費の返還を約束したが、その主張を立証する証拠を提示しなかった場合、立証できない法的責任があるとして、第一審裁判所は原告が被告に団体購入費の返還と利息の支払いを要求した訴訟を支持しなかった。
1審裁判所が認め叙景料系は家屋が売れた後、会社に支払って被告のプレミアム報酬、原告于轩浩を認めた1審で証拠で被告の法廷に提出した録音の代表者還付相乗りできる料の说を認め、そして2審原告側が提出した議論が家屋の現在の住宅の新証拠、被告の証言の意見を受け入れた原告代理人の観点から、原告は団体購入費を支払ったが、団体購入価格を享受できなかったと認定した。
500字以内で審判の要旨を簡潔に記載し、簡素化するほどよい。
【基本的な内容】2017年11月、原告は友人の紹介で被告の法定代表者と知り合い、被告に3万元の共同購入費を納付し、沈陽国際紡織服装城商務ビルの分譲マンションを購入する際に優遇措置を受けた。被告は原告に口頭で承諾した。購入しなければ原告に返還する。その後、原告はこれらの分譲マンションを購入せず、被告に支払った共同購入費の返還を求めたが、被告は返還を先送りしてきた。
【裁判結果】原告の訴請を退けた一審判決。二審判決:一審判決を破棄し、被告に原告の団体購入費30000元を返還するよう判決した。
【裁判の理由】一、被告の陳述によると、団体購入費は原告が住宅を購入した后に開発業者が被告に支払った口銭であると認定する。二、原告が提供した通話の録音の中で、被告の法定代表者は原告が家屋を買わない時団体購入費を還付することができることを認めます;三、原告が提供した争議住宅の現在の市場価格のスクリーンショットと被告の意見の質証明に基づいて、原告が団体購入の恩恵を享受していないことを認定する。
【関連法条】『中華人民共和国民事訴訟法』第百七十条第一項第二項:元の判決、裁定が事実の誤りまたは適用法律の誤りを認定する場合は、判決、裁定の方式によって法律に基づいて判決を改め、取り消し、または変更する。
【弁護士の意見】その1裁判では、裁判官が自分に有利なポイントを見落としていることが多いので、裁判中、さらには裁判後にも、自分に有利なポイントを抽出し、裁判官に説明、強調する必要があります。事件1審で、裁判官を直視しない原告被告の法廷キム・チャンギョム氏との通話の録音を提供、叙景料の実質を见落としたが、2審では、原告代理人に裁判官の供述や質問では、重点的に説明して、この1審の裁判官の期するところに、1審法官は1審裁判をメモで、被告側に有利な供述を見つけた。
その2自分の主張を裏づける根拠を探すことに全力を尽くす。1審裁判部は、被告が証拠を提示しなかったにもかかわらず、被告が原告に団体購入の特典を提供したと認め、原告の立証責任を拡大した。原告の立証責任ではないが、原告は二審で現在の住宅価格を証明する新たな証拠を提示し、被告が共同購入の特典を提供していないという原告の主張をしっかりと支えた。