沈陽音楽学院と劉氷宇、沈陽大松科技図書有限公司の賃貸借契約紛争事件

時間:2020-12-25  作者:張国棟  ソース:

【キーワード】賃貸借契約関係/賃料分割払い/同一債務/公訴時効の算出方法
【本件弁護士紹介】張国棟辽寧同方法律事務所勤務弁護士。現在の主なサービス分野は、行政紛争と解決、不働産と建設工事、商事訴訟と企業コンプライアンス、法人統治と持分問題解決など。同時に、中国有色(沈陽)冶金机械有限公司、抚順鉱業集団、沈陽音楽学院、辽寧省住建庁、辽寧省緊急庁などを含む大手国有企業と政府机関にサービスを提供し、豊富な経験を積んできた。
【案件出所】(2017)遼0102民初8733号、(2017)遼01民終12916号;(2018)遼0102民初字8181号調停書(本件調停結審)
【裁判の要旨】「民事事件の審理に適用される公訴時効制度の若干の問題に関する最高人民法院の規定」第5条には、「当事者が同一債務の分割履行を約束した場合、公訴時効期間は最終期の履行期限の満了日から計算する」と規定されている。同一賃貸借契約には、それぞれの借家金の履行期間が約定されており、分割払いの借家金は、この司法解釈第五条に規定する「同一債務」とみなすことができる。したがって公訴時効は、最終期の賃貸料の履行期間が満了した日から計算することができる。
【基本事件】2013年6月14日、瀋陽音楽学院(甲)と刘冰宇(乙)、大松会社(担保方)は、瀋陽市の和平区三好街にある61号の建築面積183平方メートル住宅賃貸住宅議定書を締結し、約束は「賃貸期間壹年は、2013年6月14日2014年6月13日までに、家賃は23万元で、2回に分けて、半年に1回払います。
2014年6月14日、沈陽音楽学院(甲方)と刘氷宇(乙方)、大松公司(保証側)は契約物件について「賃借契約書」を締結し、「賃借期間は2014年6月14日から2014年12月13日までの半年間で、家賃は11万5000元で、一度に支払います。
協議は約束して、賃貸の不働産と付帯施設の所有権は甲方に帰属して、協議の期間乙方は使用権があって、しかし転貸して他方に回す権利がなくて、もし違約するならば、甲方は協議を終了して家屋を回収して乙方に損害を賠償することを要求する権利があります。
また協議では、沈陽大宋科技図書有限公司は刘氷宇被告が契約した住宅の賃料及び協議約定違反による損失などに対して連帯責任を負うことが約束されている。
2017年6月21日沈陽音楽学院は刘氷宇、大松公司にそれぞれ督促通知函を郵送した。
劉氷宇被告は家屋を第3者に転貸し、第3者の家賃を受け取ったが、原告に23万元滞納し、原告は何度も督促したが、被告は依然として支払いを行わず、原告の合法的権益を深刻に侵害した。そこで人民法院に訴え、裁判所が原告の訴訟請求を支持し、原告の合法的権益を擁護するよう懇願する。訴訟請求:1、被告刘氷宇に23万元と利息372091元を支払うよう判決し、被告沈陽大宋科技図書有限公司はこの債務に対して連帯責任を負う;2、被告が訴訟費用を全額負担するよう判決する。
劉氷宇被告は、「1、本件は重複訴訟であり、(2017)遼0102民国初8133号事件と訴訟請求上、理由上、事実上何ら違いがない」と主張した。明らかに重複訴訟だ。2、2013年6月14日の双方の賃貸借契約によると、2013年12月14日から2014年6月13日までの期間に1.5万元の賃料が未払いであることが事実である。契約書第3条によると、「賃貸をし、2回に分けて支払い、半年に1回支払う」と約束しているので、この賃貸料の支払い時期は2013年12月14日以前となる。前回から原告が不当利得を主張していた2017年6月24日と、今回は賃貸借を主張していた2018年5月23日の時点で、いずれも時効期間を超えて勝訴権を失い、自然債務になっている。2014年6月14日から2014年12月13日までの賃貸借契約第3条の約定によると、「賃貸借料は一度に支払い、支払期間は2014年6月14日に契約を締結した日で、現在も1年の時効を超え、勝訴権を失う。3、転貸、転替の事実が存在するかどうかは公訴時効がすでに過ぎた基本事実に影響しないとして、人民法院は公訴時効制度に基づいて、原告の訴訟請求を却下することを建議する。
被告の沈陽大松科技図書有限公司は、劉氷宇氏の意見に同意する以外に、一つの理由を追加して、すなわち、滞納の事実と公訴時効の有無にかかわらず、大松科技はすでに6ヶ月の保証期間を超えており、もはやいかなる保証責任も負わないと主張し、法廷はこの原告の請求を棄却するよう求めた。
【裁判結果】人民法院が調停を主宰し、双方の当事者が自発的に次の合意に達した。一、被告の沈陽大宋科技図書有限公司は2018年11月28日に、原告の沈陽音楽学院の家賃130万元を支給した。もし被告が本調停によって指定された期間に金銭給付義務を履行しなかった場合、『中華人民共和国民事訴訟法』第二百五十三条の規定に基づき、履行遅延期間の債務利息を倍にして支払わなければならない。
【関連法】『中華人民共和国民事訴訟法』第二百五十三条執行者が判決、裁定及びその他の法律文書により指定された期間に金銭給付義務を履行しなかった場合、履行遅延期間の債務利息を倍にして支払わなければならない。尊重されて未指定判決、裁定と他の通り法律文書の他の義務を履行期間、支払い遅延履行すべき金。
[弁護士の意見]私は沈陽音楽学院側の原告を代理します。司法の実践の中で、継続性の家賃債権はどのように公訴時効を計算するかについて、以前から論争が大きい。絶対多数の見方は、同じ賃貸契約項でそれぞれ各期の賃貸料の履行期間を約束した、その時効なければ一期の賃貸料の履行期限満了日からそれぞれ计算。しかし、筆者は最高裁判所の裁判精神に基づき、また本件の実情に即して、継続性賃料債権は最終期賃料履行期限の満了日から公訴時効を計算できると考えている。具体的には、
一、双方の当事者は2部の賃貸借契約を締結して、各自独立して評価するべきでなくて、全体は同一の賃貸借契約関系と定まるべきです
(1)契約内容から見て
まず、二つの賃貸借契約は契約の主体、賃借物、賃借料の標准及びその他の関連する権利義務はすべて同じである。
次に、2部の賃貸借協議書の第4条はいずれも第2部の賃貸借協議書が劉氷宇被告の「賃貸を継続する」行為に属することを表明できる。
同時に、契約の締結時間に連続が存在して、すなわち双方は2013年6月14日に第1部の賃貸借契約を締結して、約束の賃貸借期間は2013年6月14日から2014年6月13日まで;双方は2014年6月14日に第二回賃貸借契約を締結し、賃貸借期間は2014年6月14日から2014年12月13日までと約束した。
(2)実際の契約履行から見て
2013年6月14日、第一次賃貸借契約が締結された時点で、被告は第一次賃貸借料11万5000元を支払わなければならなかったが、被告は資金難を理由に支払いを延期し、2013年11月7日になってようやく第一次賃貸借料11万5000元を支払い、原告に第二次賃貸借料11万5000元の支払い期限の順延を申請した。
最初の賃貸借契約が満了した後も、被告は資金難を理由に賃貸料の支払い猶予を申請した。被告人は半年間の賃貸借契約を再契約すれば、賃貸料全額を一括で支払うと約束した。そこで二度目の賃貸借契約を結び、「家賃は一括で払う」という約束をした。
したがって、契約内容の観点から見ても、契約の実際の履行の観点から見ても、双方の当事者は同一事実、同一賃貸借契約の法律関系に基づいて発生した同一債権債務関系である。
二、本件は時効を超えていないので、原告の訴請は保護すべきである
(1)本件は同一の賃貸借契約の法律関系の下で、関連する賃料の支払い方式を認定すべきである
家賃の支払い時期は、第一次賃貸借契約書第三条では「上からの家賃は、二回に分けて半年に一回支払う」、第二次賃貸借契約書第三条では「家賃は一度に支払う」となっている。
これは、2013年6月14日から2014年12月13日までの間に、同一賃貸借契約の法律関系の下で賃貸料の分割払いと認定されるべきで、被告は3期に分けて賃貸料を支払わなければならない。
同時に注意すべきで、第二の賃貸借契約は「家賃一時払い」と約束し、被告が第二の家賃11万5000元の支払い猶予を申請した后に、半年間の賃貸借契約(すなわち第二の賃貸借契約)を更新することを約束して、すべての家賃を支払う前提条件などに基づいて、双方が合意した真実の意思表示である。しかし、双方はチョンセ金の支払い時期が契約締結段階なのか履行段階なのかについては具体的に合意していない。
最高裁判所の「民事事件の審理に適用される公訴時効制度の若干の問題に関する規定」第5条は、「当事者が同一債務を分割して履行することを約定した場合、公訴時効期間は最終履行期間の満了日から起算する」と定めている。
最高法「民事事件の審理に適用される公訴時効制度の若干の問題に関する規定」第6条規定:「履行期限を約束していない契約で、契約法第六十一条、第六十二条の規定に基づき、履行期限を確定できる場合、公訴時効期間は履行期限の満了日から計算する。履行期間が確定しない場合は、公訴時効期間は、債権者が債務者に義務の履行を求める猶予期間の満了日から起算するが、債権者が債権者に初めて権利を主張したときに債務者が不履行を明示したときから起算する」としている。
上記規定に基づき、原告スタッフの王氏が2017年6月21日に電話で劉氷宇氏に賃貸料の支払いを要求した事実を鑑み、本件の公訴時効は2017年6月21日に計算されなければならない。その後、原告は2017年6月29日に提訴し、本件の公訴時効は中断された。(2)本件裁判は最高裁判所(2011)民提字第304号判決の精神に従うべきである
秦皇島華侨大酒店と秦皇島市海港区工商局賃貸借契約紛争事件で、最高裁判所は(2011)民提字第304号判決で、「『工商綜合楼賃貸借使用契約』で約束した賃料支払い方式は分割履行であるが、各賃料の支払いには一定の独立性がある。しかし、その独立性は、チョンセ債務のアイデンティティを否定するには不十分だ。からすれば一期の賃貸債務履行期限が満了日それぞれ計算、時効は同じ契約のアイデンティティを切り裂いだけでなく、しかも債権者がその公訴時効を超える債権を憂慮して频繁に権利を主張し、双方の間の相互の信頼を揺るがし、不利の債権者を保護し、さらには乖離時効制度の価値が目標」。
コミュニケーションの参考までに!